放置自転車が、自分の敷地内や周辺に放置されていた場合、とても困りますよね。
そのような場合は、どういった対処法があるのでしょうか?
通報してから処分するまでの流れと注意点を調べてみました。
そもそも放置自転車とは!?
そもそも、放置自転車というのはどのような状態の自転車を指して言うのでしょうか?
放置自転車には法的に定められた明確な定義はありません。
「自転車放置防止条例」は、駅前などの自転車放置禁止区域に停めてある自転車を撤去したりすることを定めた条例ですが、放置自転車の定義として、”持ち主がいなくて直ちに移動させることができない自転車”としています。
この場合、自転車放置禁止区域に停めてある自転車は、駐輪時間がたとえ数分だったとしても放置自転車とみなされることがあるということになります。
しかし、個人宅の敷地内やマンション、アパートの駐輪場になると放置自転車の解釈は少し違います。
個人宅の敷地内やマンション、アパートの駐輪場に放置されている自転車の場合は、”持ち主がわからないまま長い期間置きっ放しにされている自転車”という意味合いになるのではないでしょうか。
長期間とは一体どれくらいの日数かという解釈も人それぞれでしょうけれど、私有地などで一般に放置自転車と言われるのは、長い間使用されている様子がなく、ほったらかしにされている自転車でしょう。
私有地内に放置自転車がある場合、通報すべきなのか、自分で処分すべきなのか、私有地内の放置自転車の対処法については、はっきりとした法的規定はありません。
放置自転車が公道と私有地の場合、通報はどこにすればいい!?
私有地付近の公道に自転車が放置されている場合は、自転車のある道路を管理する役所に通報します。
国道なら国土交通省、県道ならば県庁、市道ならば市役所です。
各役所のHPをみれば担当窓口がわかります。
わからなくても代表番号に電話をして伝えれば対応してくれるでしょう。
一般的には、黄色い警告票という紙を放置してある自転車に1週間程度はりつけておいて、そのまま自転車が放置されているようであれば撤去されます。
これは規定に則して行われるので心配ありません。
問題は、個人の敷地内に自転車が放置された場合です。
私有地内の放置自転車については、役所や警察は関与できません。
土地の所有者あるいは、借地人と自転車の所有者の個人間の問題になるからです。
その場合の対応としては、まず盗難車でないかを確認します。
その地域を管轄する警察署へ通報すれば警察官が確認に来てくれます。
盗難車であるかどうかの確認は警察が行い、盗難車である場合には警察が対応します。
防犯登録などから盗難届が出ている盗難車であるとわかった場合は窃盗事件になり、その自転車は警察から所有者へ返されます。
盗難届が出ていない自転車の場合には、他の刑事事件などに関係していない限り警察は対応してくれません。
民事不介入の原則です。
防犯登録している自転車ならば所有者情報がわかるはずですが、それも警察から教えてもらうことはできないのです。
私有地内の放置自転車を通報してからの流れ
私有地に自転車が放置されている場合、所有者が後で取りに来るつもりで放置しているのか、捨てたつもりで放置しているのか、放置したことを忘れてしまったのか、の状況次第で法律的な対応も異なります。
放置自転車をみつけたときこのいずれにあてはまるのか判断するのは不可能で、通報してよいものかどうかなど判断に迷います。
しかし、放置の理由がわからなくても、処分することは可能です。
その場合は、業者に依頼する方法と自分で処分する方法があります。
業者に依頼する場合には費用がかかります。
しかし、専門業者はノウハウを持っているので心配がありません。
業者によっては、後々トラブルになる可能性もあるので、信頼出来る業者に依頼しましょう。
専門業者の場合、放置してある自転車に「一定期間経過してもこの札がついている場合には破棄処分します」といった旨が書かれた札をとりつけます。
1~2週間後、まだその自転車が放置されていれば撤去して別の場所へ移動して、さらに1か月程度保管しているところもあるようです。
撤去、処分に関する手続きについて法的な規定はありません。
各業者がそれぞれに基準を決めて行っているようです。
自分で放置自転車を処分しようとする場合は、業者と同じようにすると安心でしょう。
自転車の車体番号や防犯登録番号を控えて管理するとよいです。
放置自転車を勝手に処分すると犯罪に!?
放置自転車が廃棄物、つまりゴミであるならば勝手に使用したり処分したりしても法に触れることはありません。
しかし、落し物や忘れ物である場合には占有離脱物横領罪(刑法254条)に問われ、一年以下の懲役または十万円以下の罰金もしくは科料となる可能性があります。
占有離脱物というのは、占有者(持ち主)の意思に基づくことなく偶然にその占有(所持)から離れて、誰も占有(所持)していない状態の物をさします。
忘れ物や落し物がそれです。
捨てられた物なら持ち主の意思によって占有を離れた無主物(持ち主がいない物)になるので占有離脱物にはなりません。
拾った人が新たな持ち主です。
捨てた物を誰かが拾った場合、もとの持ち主は権利を失うため、それがどうなろうとも文句は言えません。
誰の目で判断しても廃棄物と思われる物であれば勝手に使用したり処分しても罪にはなりませんが、ゴミ捨て場に放置されていたとしても比較的新しい物や、捨てる状態ではない物の場合、廃棄物かどうかの判断は難しくなります。
全体が錆びついてブレーキも壊れ、後輪からタイヤが外れるなどして長期間使われていないのが明らかな駅前に放置してある自転車を、無主物ではなく遺失物として扱うべきだとする事例もあります。
落し物の場合には、まず警察に通報するなど届け出をして、遺失物法の手続きに沿って対処すべきです。
3か月経っても持ち主が現れない場合には拾った人が持ち主になります。
放置自転車で注意しよう!占有離脱物横領罪とは?
放置自転車の対処には通報すべきか、自分で対処すべきなのか、自分の物にしてしまってもいいものか迷うことがあると思います。
占有離脱物横領罪は遺失物等横領罪ともいい、刑法254条で以下のように規定されています。
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役または十万円以下の罰金もしくは科料に処する、というものです。
遺失物というのは、一般にいう落し物や忘れ物のことです。
落し物や忘れ物というのは、偶然カバンから落ちてしまったり、うっかり置き忘れたりしたもので、持ち主が失くしてしまおうという意思によって、落としたり忘れたりするものではありません。
遺失物は、占有者の意思に基づかずに占有を離れて、誰にも占有されていない状態にあります。
占有というのは、物を事実上支配していることで、他の人の支配を排除している状態をさします。
自分の手に持っている状態はもちろん、物理的に手に持っていなくても、自分のそばに置いている状態や、例えば場所取りなどで自分がそばにいなくても自分の荷物を置いて自分の場所として確保している場合なども占有になります。
他人が占有している物を自分の物にしてしまうのは窃盗罪です。
放置自転車を通報後処分した際に考えられるリスク
大変稀なケースではありますが、放置自転車を通報して処分してしまった後に持ち主が現れて、自転車を返してくれと言われるケースがあります。
業者さんに依頼して処分している場合であれば、その旨を伝えて後のことは業者にお願いすることができます。
放置自転車回収の専門業車ならノウハウがあるので安心です。
業者に依頼したのではなく、自分で処分した場合は問題です。
話し合いで納得してもらうしかありません。
まずは、どの自転車のことか、所有者と名乗っている人が自分が処分した自転車の本当の所有者であるかどうかを証明してもらう必要があります。
自転車の販売証明書や防犯登録の記録などを具体的な証拠となるものを提示してもらうとよいでしょう。
また、話し合いになった場合の納得してもらう際の話し方についての例もお伝えします。
自転車の所有者本人であることを確認した上で、私有地内の管理権は土地の所有者もしくは借地人にあるということを伝えて、関係者以外が物を放置していることは不法占有で、損害賠償の対象にあたり、自転車の処分にかかった費用を請求することも可能であることを主張しましょう。
処分するにあたっては、一定期間の猶予を定めて警告票を貼りつけるなどの配慮もしていたことを伝え、一定期間を過ぎても取りに来なかったのだから仕方がないという主張もできるでしょう。
あるいは、不法占有による損害賠償額と自転車の処分にかかった費用を自転車の価額と相殺にすることを提案してもよいかもしれません。
放置自転車は厄介
迷惑な放置自転車。
自分の私有地内やその周辺に放置されていたら誰だって嫌な気持ちになりますよね。
しかも、この放置自転車というのは厄介で、一歩間違えると犯罪者になる可能性もあるということです。
そうならないためにも、放置自転車の対処方法は適切に行いましょう。