自転車とバイクが衝突事故!!過失の割合はどうなる!?

自転車とバイクが衝突事故を起こした場合の過失割合ご存知ですか?

自転車とバイクお互いが交通ルールを守らずに事故を起こした場合、責任は同じだと考えるのが普通でしょう。

実は、自転車とバイクでは、損害賠償が大きく違ったのです。

今回は、そのことについて調べてみました。

自転車とバイクが衝突事故!!賠償責任の重さの違い

自転車とバイクがお互い信号無視の状態で衝突事故を起こしてしまったとします。
そうすると、決して責任は公平にのしかかってくるのではありません。
この場合、過失割合は、「自転車:バイク=3:7」となります。

バイクは自転車に比べて2倍以上過失があるとなるのです。

金額に置き換えてみると、自転車の人が怪我をして、慰謝料を含めた賠償金が100万円相当だとした場合、自転車が30万円に対し、バイク側はなんと70万円にものぼるのです。

さらに信号のない交差点にて自転車とバイクが衝突事故を起こした場合、過失割合は、「自転車:バイク=2:8」となり、さらにバイクは厳しい責任を課されることになるのです。

一見すると自転車に有利な法律で不公平だと感じるかもしれませんが、交通弱者救済の理論に基づいて定められたことなのです。
ですから、自転車とバイクが衝突事故を起こしてしまった場合、自転車側はしっかりとバイクの過失を主張して良いのです。

自転車とバイクの衝突事故の過失割合は?

自転車とバイクの衝突事故についてご説明していますが、もし、自転車優先道路にて自転車とバイクの衝突事故を起こしてしまった場合、それぞれの過失の割合は「自転車:バイク=1:9」となり、ほとんどバイクに過失があると認められる状態です。

これが、バイク優先道路にての自転車とバイクの衝突事故であった場合には、過失割合は、「自転車:バイク=5:5」にも変わってくるのです。

バイク専用道路に自転車が割り込んで来て、事故を起こした場合でも、自転車とバイクに同じように責任の比重があるとは、なんともバイク側には厳しすぎる処置のような気もしますが、これが弱者救済の理論なのです。

また、自転車が一方通行を逆走してバイクと衝突した場合にも過失割合は、自転車:バイク=5:5」となります。

反対に、バイクが一方通行を逆走して自転車と衝突した場合の過失割合は、「自転車:バイク=1:9」となります。

このように自転車とバイクでの交通事故では、自転車側が被害者になりますので、自転車側はしっかり相手の過失を主張して良いのです.

バイクと自転車が接触していなくても損害賠償請求が出来る?

自転車とバイクが衝突事故を起こしてしまった場合、明らかに法律に則って、損害賠償請求ができます。
しかしながら、被害者に物理的に接触していない非接触事故が起こった場合でも、被害者が受けた怪我などに相当な「因果関係」が認められれば、このような場合の事故でも、損害賠償請求は十分申請することが可能なのです。

相当な因果関係とはなんなんでしょうか?

簡単にいうと、「バイクのせいで自転車が転倒して怪我をしてしまった」ーこれが因果関係です。
これを証明できれば、損害賠償請求が可能になります。

しかし、加害者から見れば、「相手が勝手に驚いて転倒しただけ。言いがかりにすぎない」と思うでしょう。
事実、判例で相当因果関係が認められないケースというのもあります。

因果関係が認められるには、被害者の進路妨害等の程度と、被害者の事故回避の可能性を比較し、 過失割合を認定することが多いようです。

その結果、被害者側の過剰反応も一因と認定されるなどし、何割かを被害者側に加算されることが多いようです。

自転車とバイク非接触事故にあったときの対応方法①

もし自転車とバイクなどとの衝突事故を起こしてしまった場合にはどのように対処すればよいのでしょうか?

明らかに衝突があった場合の過失は、分かりやすいですが、実際にはぶつかっていない非接触事故だった場合には、注意が必要です。
といいますのも、加害車両が事故に気づいていない可能性があり、そのまま走り去ってしまうという相手に逃げられてしまう状態になりがちです。

加害車両を特定することは、損害賠償請求をするためにも必須ですので、必ずバイクや車のナンバープレートを覚えておきましょう。
裏を返せば、加害車両を特定できなければ、損害賠償を請求することができないのです。

さらに、非接触事故だったとしても、事故後すぐに110番通報をして警察を呼んでください。
そして、警察に事故として公式に記録してもらい、「事故証明」を発行してもらいましょう。

非接触事故であっても、「転倒」「誘因者」として記載された事故と識別され、保険会社を通して、損害賠償を請求できることとなります。

自転車とバイク非接触事故にあったときの対応方法②

自転車とバイクによる事故で、一般的な衝突事故とは違い、衝突がなかった事故というものがあります。
いわゆる非接触事故というものですが、このような事故があった場合の対処の仕方は少し厄介です。

いくら被害者が相手側に対し、「誘因者」扱いするために、なんらかの証拠を提出しなければならないのです。
具体的には、ドライブレコーダーだったり、事故周辺の防犯カメラだったりするのですが、設置されていない場合も多いのです。

ですから、事故が発生した場合、すぐに周辺にいた方にお願いをして「目撃者」を確保し、連絡先をひかえてください。
そして、後日落ち着いてから証言をお願いするのです。

また、非接触事故において加害者が特定できている場合、何らかの刑事処分が下された可能性はあります。
その刑事処分をくだされたかどうかを被害者等通知制度を利用して、確認してください。

この刑事処分の内容は、損害賠償上もプラスになる可能性が大いにあります。

自転車とバイクの衝突事故でもめたら弁護士に相談を

自転車とバイクの衝突事故が起こってしまって、両者双方にそれぞれ言い分があり、なかなか両者とも一歩も譲らず、当事者同士が口論をしながら警察官がメモを取っているような現場に遭遇したことがあるかもしれません。

一般的にバイク側は保険に加入しており、このような示談が長引きそうな場合にも、加害者であるバイク側の保険会社の担当交渉代理人によって行われます。
そういった場合、被害者である自転車はこのようなプロの交渉人を相手に、一人で戦わなければならずとても心細いものです。

加害者であるバイクが過失の割合を有利になるよう交渉してきたり、提示してくる示談金に納得いかないことも出てくるでしょう。
そんな時は、自転車側も、交通事故にあかるい弁護士に相談して一人で戦わずに、対処してもらうようにしてください。

その際、弁護士なら誰でもいいというわけではなく、専門分野や取り扱い分野に「交通事故」を掲げている人を選ぶと間違いないでしょう。

事故を起こさないために交通ルールは守りましょう

事故は予期せぬまに起こるものです。

自分だけが気をつけていても、被害者になることは十分に考えられます。

今回は、自転車とバイクの衝突事故を想定してお話ししましたが、事故を起こしたらまずは警察に連絡しましょう。