自転車でもスピード違反の取り締まりを受ける!罰金は?

近年、街中でスポーツ自転車に乗っている方も多く見られるようになりました。

スポーツ自転車は、自動車並みにスピードを出せるものもあります。

それでは、自転車でスピードを出しすぎた場合、自動車と同じようにスピード違反として罰金や切符を切られてしまうのでしょうか?

自転車にもスピード違反はあるの?

自転車は一般的に、シティサイクルが馴染み深いかと思われますが、近年のブームで、スポーティーな見た目のスポーツ自転車に乗られている方も多いですね。

スポーツ自転車は大きく分けて、クロスバイク、ロードバイク、マウンテンバイクなどがあります。

その中でも、最も速い自転車がロードバイクです。
ロードバイクの平均速度は20キロから30キロほどにもなります。

さらに、坂道ともなれば、50キロから60キロで走行することも可能なほど速い自転車なのです。

そこで、これからロードバイクを始めることを考えている方や、すでに乗っていて慣れてスピードが出せるようになった方は、自転車にもスピード違反、また罰金などは発生するのか、疑問に思ったことはありませんか?

自動車やバイクには、スピード違反があることは常識として多くの方が知っていると思います。
しかし、自転車の場合は、スピード違反になるのかが知らない方が多いでしょう。

スピード違反については、道路交通法に答えがあります。

「車両は道路標識の最高速度を守らなければならない」とされているのです。

車両となるものは、自動車やバイクの他、自転車も含まれます。
つまり、自転車で道路標識の最高速度を超えることは、スピード違反とみなされるのです。

原付のスピード違反は、自転車よりも厳しい

自転車は、自動車やバイクと同じ車両の分類に含まれますが、その中でも、「軽車両」に該当します。

軽車両とは簡単にいうと、馬車や荷車なども含まれ、エンジンの付いていない乗り物のことを指します。
また、車両に分類される中でも、特殊な位置にあるのが、「原付」です。

先ほどは、自転車の場合、道路標識の最高速度を守らなければスピード違反になるとお話しました。

これは、そのままの意味で、道路標識が30キロだった場合それ以上のスピードを出してはなりません、ということです。

ですが、自動車や原付には法定速度となるものが存在します。
それは、国で決められていて、自動車は「60キロ」、原付は「30キロ」です。

ですから、道路標識がたとえ50キロだった場合でも、原付で「30キロ」以上のスピードを出すことは違反とみなされるのです。

自転車には、法定速度は存在しませんから、道路標識を守ればいいというわけですね。

速度制限がなければ自転車のスピードは無限に出してもいいの?

それでは、速度制限がない道路については、どうでしょうか。
自動車は「60キロ」とされていますね。

しかし、自転車には法定速度が存在しません。

そのため、速度制限のない道路で仮に60キロ以上のスピードを出しても、スピード違反にはならないというわけです。

つまり、速度制限がない道路だったら、いくらスピードを出してもいいことになってしまうのです。

この点については、いろいろと議論されているようですが、自転車に法定速度が定められていないことにはいろんな理由があります。

それは、自転車の速度計の装備がされていないことから速度を考えて走ることは困難であることや、そもそも、自転車で自動車やバイクほどのスピードを出すことはあまりないことなどの理由が考えられます。

しかしながら、いくら法定速度が定められていない自転車であっても、速いスピードで走行すれば、特に街中の交通量の多い場面では危険行為になってしまいます。

それに、道路標識がたとえ30キロと決められてても、自転車で体感する30キロは非常に速いものです。

また、自転車の場合、自力でペダルを漕ぎ進まなくてはなりませんから、スピードを出すと疲れやすくなります。

そうした余裕のない走行では周囲に気づかないことも多く、ブレーキの制動力も自動車やバイクと比べると低いものですから、十分注意しなければいけません。

スピードを出しすぎるとスピード違反の取り締まりを受ける!?

このように、自転車には法定速度というものが存在しません。
だからといって、自転車はいくらスピードを出してもいいのかというと、そうではありません。

原付よりもスピード違反については緩い規制である自転車ですが、危険とみなされるスピードで走行していれば取り締まりを受ける可能性があります。

その場合、速度超過では取り締まりを受けませんが、その代わりに安全運転義務違反で取り締まりを受けることとなります。

これは、ハンドルやブレーキ操作を確実に操作できない場合や、他人に危害を及ぼす速度に該当した場合、適応されます。

ですから、安全に走ることを心がけてください。

自転車という乗り物は、便利であり、誰でも乗ることができる身近な乗り物です。

しかし、便利な反面、乗り方やマナーを理解されていない方も多く感じます。
自転車に乗る際は、自転車は危険な乗り物になりうる場合もある、ということを頭に入れておきましょう。

自転車でスピード違反の取り締まりを受けたら罰金はかかる?

自転車は道路標識の規定スピードまで出してもいいことにはなっていますが、危険運転と判断された場合、安全運転義務違反で取り締まりを受ける、ということがわかっていただけたでしょうか。

ここからは、さらに気持ちが引き締まる情報をお伝えします。

自転車で、安全運転義務違反をすると、「3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金」をかせられる可能性があります。

また、速度制限がある道路で自転車がスピード違反を行った場合、自動車や原付よりも重い処罰を受けることになります。

自動車や原付の場合、交通違反通告制度となるものの対象となり、加点と反則金の処罰になりますが、自転車には自動車や原付のように免許がないですから、この制度の対象外となってしまいます。

そのため、速度制限のある道路でスピード違反をした場合、「6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金」になる可能性もあるんです。

最近は、自転車での重大事故の増加から、厳密に取り締まりを受けることも増えてきました。
ですから、自転車を走行する際、スピードの出しすぎにはくれぐれも注意が必要です。

スピード違反だけではない!自転車で注意すべきマナー

最後に、自転車で、なにげなく破ってしまいがちなルールについてご紹介していきます。

自転車は車両と同じ扱いですので、スピード違反だけではなく、たくさんのルールが存在します。
ルールに違反すれば、重い処罰を受ける可能性だって考えられます。

ここでは、知らず知らず違反していたかもしれない、細かなルールについて再確認していきましょう。

○自転車は、車道の左側を通行する

まだまだ、ご存知ない方もいるかと思いますが、自転車は原則左側通行です。
右側を通行されている方もたまに見ますが、危険です。

また、歩道を走ることも原則として違反になります。

○飲酒運転

自転車も車両になるわけですから、お酒を飲んで運転してはいけません。
飲酒運転の場合、自転車でも重い処罰を受けることになります。

○ケータイやスマホを見ながらの「ながら運転」

自転車に乗りながらスマホやケータイをいじるながら運転は、前方不注意になり、ふらふらとした運転になります。

歩きスマホが問題になる中、自転車になればもっと危ないですよね。

○無灯火運転

夜の視界が見えにくい中、無灯火で自転車を走行することは違反行為です。

ライトを点けることで、周りから確認されやすくするといった効果もありますので、ライトの点灯は忘れず行いましょう。

○傘差し運転

これも、雨の日になるとよく見かける光景です。
自転車に乗りながら傘をさす行為は、周囲に危険を及す他、バランスを崩しやすくなり大変危険です。

自転車の交通ルールを再確認しよう

取り締まりが厳しくなった自転車ですが、まだまだ交通ルールを守れていない方も多く見られます。

自転車は法定速度が存在しませんが、危険な運転は取り締まりの対象となります。

身近な乗り物だからこそ、自転車の交通ルールを再確認して安全な走行を心がけましょう。