自転車が盗難に遭った!被害届はどうする?効果はあるの?

皆様は、自転車の盗難被害に遭った経験はありますか?
自転車の中でも高価なロードバイクは、盗難被害に遭いやすいと聞いたことがある方もいるかと思います。

盗難被害に遭ったら、どうすればよいのでしょうか。
また、盗難されないように対策することはできないのでしょうか。

今回は、自転車の盗難について、被害届や犯人逮捕後についてもご紹介します。

被害届とは

自転車などが盗難に遭った場合、被害届を出します。
被害届とは犯罪に遭った際、そのことを警察などに申し出る届け出のことを指しています。

日本では、被害者が警察に対して出しますが、直接交番などを訪れた場合は警察官が被害者の話を聞きながら書くこともあります。

提出は強制ではありません。
あくまでもどのような事件が発生したのかを警察などに伝え、役立てることを目的としています。
つまり、被害届は捜査の道具として使いはするものの、犯人を裁くためのものではないのです。

そして、被害届が出された事件を捜査するかは担当員の判断によって決まるので、被害届を提出したからといって必ずしも解決するとは限らないのです。

とは言え、最近は被害を訴えてきた人に対してきちんとした対応を求められるようになったので、被害届の重要さは増しています。

なお、犯人を罰するものではないですが、嘘の被害届を出してはいけません。
それは立派な犯罪です。

似たような書類に「加害届」というものがあります。
これはペットや同等の立場にいる動物が人に怪我などをさせた場合、そのことを保健所に伝えるためのものです。

逆に、動物から何かしらの危害を加えられた場合には、警察への被害届とは別の届けを出せます。

自転車が盗難に遭った!被害届の出し方は?

自転車が盗難に遭ったら、交番か警察署に被害届を出しましょう。

必要なものは「印鑑」「防犯登録カード」「防犯登録の控え」の3つです。
控えを紛失していた場合は、自転車を買った店舗に問い合わせれば調べてもらえます。

被害届の記入時には名前と住所以外に、いつ、どの辺りで、何時頃に盗まれたのかという点も聞かれます。
詳しく思い出せるように、しっかりと覚えておきましょう。

盗難車は何処かに置きっ放しにされることが多いようです。
その場合、行政に回収された後は、保管所に置かれることになります。
しばらくすると引き取りに来るようにと連絡が入るので、取りに行きましょう。

この時、被害届を提出していると撤去に掛かる費用を支払わずに済みます。
出していないといくらかのお金を払うことになります。

放置されていた自転車は、稀に住んでいる都道府県の外で見つかることがあるようです。
これも被害届を出していれば、破損などが見られない状態で発見されるかもしれません。

被害届の申告には手間も時間もそこまで掛からないので、自転車を盗まれたらすぐに警察を頼りましょう。

盗難された自転車は被害届を出せば戻ってくるのか

自転車が盗難された場合、被害届を出しても必ず戻ってくるとは限りません。
むしろ戻ってくることの方が珍しいと言えるでしょう。
何故かというと、日本国内に存在する自転車の数があまりにも多すぎるからなのです。

平成25年時の自転車の数は7000万台を超えると言われています。
登録されたデータと照らし合わせれば持ち主を探すことは出来ますが、何処かに置いてあるものはともかく、普通に道を走っている自転車のデータを調べるのは現代社会でも難しいとされています。

データベースから検索出来るのは放置されている自転車に限定されるということは、盗まれた自転車が道端に置きっ放しにされて、行政に回収されなければ誰のものであるかという確認作業が出来ないことになります。

また、戻ってきたとしても、無傷である可能性はほぼありません。
多少破損していたり、あちこちに錆が浮いていることもよくあるようです。

ちなみに戻ってくるのはほとんどの場合、ママチャリです。
スポーツタイプのバイクは高価なので、別の業者に売り捌くことを目的としていることが多く、大抵はすでに売られてしまっています。
犯人はプロであることも多いため、足取りを掴むことも難しいようです。

自転車盗難の犯人、捕まったらどうなる?①

自転車の盗難は日本各地で行われており、被害届の提出数も膨大です。
その数は年度にもよりますが、最高で30万件に達すると言われています。

自転車を盗んだ場合、犯人は2つの罪に問われます。
ひとつは「窃盗罪」、もうひとつは「占有離脱物横領罪」です。

前者は、名前が表す通り、他人が所持・所有しているものを無断で持ち去った時にこの罪が適用されます。
例を挙げれば、自分のものにしようとして、駐輪場から他人の自転車を持って行ったという行為、またはそのような意思が見られると処罰対象となります。
こうなると10年以下の懲役か、50万円以下の罰金を支払う必要があります。

後者は、何故捨ててあるのか理由が判明していないものを勝手に拾っていくと適用されます。
所有者の権利が失われるわけではないので、落とし物や放置されている自転車なども含まれます。

ゴミ捨て場に捨てられているものに関しては、捨てた人が「もう捨てたものである」と認めていれば罪に問われることはありません。

自転車盗難の犯人、捕まったらどうなる?②

放置してある自転車を盗難した場合、それがゴミ捨て場に捨ててあるもので、所持していた人が被害届を出すこともせずに「それは捨てました」と認識しているようなら罪にはなりません。
ただし、ゴミ捨て場を管理している人がいる場合は、そちらに確認を取る必要があります。
もしこれを怠ると、1年以下の懲役か10万円以下の罰金、あるいは科料を払わなければいけません。

この他に、通常の窃盗とは異なる「使用窃盗」というものがあります。
これは盗難であると見なされるものの、罪にはならないという不思議な条件です。
簡単に言うと「他人のものを、相手の了解を取らず、勝手に使ってしまう」行為を指しています。

他人の所有物を無断で使うという点は一致しますが、窃盗とは違い、「自分のものにする」わけではありません。
あくまでも「一時的に使う」だけなので、後で使ったものはきちんと返します。

自転車のケースで考えてみると、誰かに無断で借りられたことで、使いたいのに使えなくて困ることになります。

使用窃盗と窃盗罪の境界線は、犯人が使った時間や、犯人と持ち主はどのような関係なのか、持ち主はどれくらい迷惑していたかなどによって変わってきます。

いくら罪にならないとは言え、無許可で他人の持ち物を使ってはいけません。
ちゃんと使っても良いのかどうかを聞きましょう。

火災保険と防犯登録で盗難対策を!

自転車に関する保険は「障害保険」と「個人賠償責任保険」の2つがあります。
前者は、自分の怪我であり、後者は、他人へ怪我を負わせてしまった際に適用されます。
この2つはセットで加入することが多いですが、後者は単体でも加入が可能です。
特約を付ければカバー出来る範囲は広がりますが、それだけ保険料も加算されます。

自転車事故は自動車と比べれば賠償額は低いものの、自転車の種類によっては金額が上がります。
保険に加入する時は、細かい部分や背負うリスクのこともきちんと考えましょう。

また、盗難を防ぐために、防犯登録も行って下さい。
登録すれば被害届を提出した場合、手元に戻ってくる確率が高くなります。

登録は購入時に済ませることがほとんどでしょう。
名前と住所、電話番号を伝えれば、残りの作業は店員がやってくれます。
もし、後から登録したい場合は、購入したことの証拠となる保証書を持って行きましょう。

ネット通販で買った自転車は防犯登録という看板を掲げている専門店やホームセンターに行きましょう。
もちろん保証書を始め、身分証明書と登録時の料金、自転車そのものを持って行くことを忘れずに。

登録が終わると登録用紙の控えとシールが渡されるので、控えは自転車を他人にあげるか売る時に使うため、紛失しないように保管しておきましょう。
シールは目立つところに貼って下さい。

自転車には防犯登録を

自転車が盗難に遭った場合は、すぐに被害届を出しましょう。

また、「どうせ盗難に遭ったら帰ってこない」という思いから防犯登録に消極的な方もいるかもしれません。

しかし、防犯登録シールを貼ることで自転車盗難を未然に防ぐこともできます。
犯人も、シールが貼ってある自転車よりも貼っていない自転車の方が良いでしょうからね。

自分の自転車を守るために、防犯登録はしておきましょうね。