自転車は二段階右折が基本!!違反すると罰金はいくら払う?

自転車で交差点を右折する場合、どのようにしていますか?

意外と知らない方が多いのですが、自転車は原付と同じく二段階右折をしなければなりません!

違反した場合は罰金ですよ!

今回は、覚えておきたい自転車の二段階右折についてや、手信号の示し方も、お教えします。

違反すると罰金!?自転車は無条件に二段階右折

自転車は道路交通法では軽車両として扱われています。

そのために基本的には、自動車と同じルールに乗っ取って走る事になります。

ただ、そうは言っても、自力で走らせる自転車を自動車や原付バイクと全て同じにするわけにはいかないところに、ややこしさが出てきます。

そこで今回はいくつか例を挙げて、自転車の走行ルールを確認してみたいと思います。

まず、自転車は軽車両扱いなので、基本的には車道を走る事になります。

更に車道を走る場合にも左端に沿って走らなければならず、右側を走った場合は「逆走」とみなされ違反の対象となります。

そうなると右折をする場合はどうすれば良いのか疑問が出てくることでしょう。
自転車が車道を右折する時は、左端走行の原則から右折車線があってもそこには入れません。

従って、原付バイクなどに良く適用される二段階右折をしなくてはなりません。

原付バイクの場合は原則信号のある交差点でのみ二段階右折の義務があるのですが、自転車はすべてにおいて二段階右折をしなければなりません。

そのため、自動車のように交差点を斜めに右折すると違反となり、罰金などの負担が課せられます。

二段階右折の正しい方法!違反すると罰金はいくら?

では、自転車の二段階右折とは、どのようにして行うのかをご説明します。

まず、信号機がある交差点の場合は、前方の信号機に従って交差点を直進し対岸で停止します。
右折方向側を向き、そちらの前方の信号に従って直進します。

また、この時に気を付けなくてはならないのが、自動車用の右折信号に従ってはいけません。
右折するからと言っても、あれは自動車専用なので自転車にはもちろん関係ありません。

また、信号機が無い交差点の場合は、細心の注意を払う必要があります。

この時も二段階右折なので、仮に車通りが無くても斜めに横切ってはいけません。
また、しっかりと自動車に自分の意思を示す必要があるので、手信号で合図する事も忘れずにしましょう。

もし二段階右折をしなかった場合は、通行区分違反となり、2万円以下の罰金が課せられます。

更には交差点を直進する場合にも、真横の車が左折するかもしれないので、注意して進んでください。
これは自転車は場合によっては左折専用レーンを直進する可能性があるので、日常的に起こりうる事です。

二段階右折できないT字路を右折する時は?

また、交差点以外でも、例えばT字路などの右折は難しいシーンも出てきます。

例え信号があったとしても、交差点なら直進方向、右折方向の双方の信号に従う事で二段階右折が可能ですが、T字路の場合は直進方向のみの信号に従って右折するので、その概念が無くなります。

しかし、それでも斜めに横切る「小回り右折」が許されていないのであれば、角がついてるところまで直進し、そこで方向を転換して右に折れていくしかありません。

それを青信号のワンターンの内に完了させなければいけないので困難かもしれませんが、違反になって罰金を取られたくなければやるしかありません。

しかし、その場合、歩道が併設されていれば話は大きく変わってきます。

自転車は降りて押して歩く分には歩行者扱いになるので、併設されている歩道を歩いて渡れば済みます。
これなら少なくとも自動車は気にしなく良いので、気持ちの余裕は出来そうです。

また、交差点でもそうですが、T字路などで自転車がどこを走ったらいいのかイマイチ曖昧になっている場所では、手信号が重要になってきます。

自分がどの方向に行くのかを明確に示す事で、事故の防止に繋がります。

使いこなそう!手信号(ハンドサイン)

当たり前ですが、自転車には方向指示器もブレーキランプもありませんので他の車両からは、「自転車っていきなり曲がったり、止まったりするよな」と見られているわけです。

そのため、交差点などでは、思わぬ接触事故が起きたりします。
このような接触事故が多いことがあり、自転車には手信号を使い合図する事が義務づけられています。

また、信号機が無い交差点で二段階右折などをする場合でも、手信号を出さなければ違反となり罰金の対象になります。

ただし、手信号を出すという事は片手運転になるので安全確保が難しい場所では、手信号をしなくても違反にはなりません。

それでは基本的な手信号のやり方をご説明します。

★左折

左腕を水平方向に出します。
あまり早く出し過ぎるとどこで曲がるのか分かりずらいので、10~20Mくらい前を目安にしてください。

★右折

右腕を水平方向に出します。
自転車は二段階右折なのでこの動作を行うのは、路肩に駐車車両などがあり、右側に避ける際に使います。

★徐行・停止
右腕または左腕を、斜め下に伸ばします。

どんな時に手信号が必要?違反すると罰金!?

先ほども言いましたが、手信号は片手運転になるので、危険と判断した場合は無理にやらなくても違反にはなりません。

まして、利き手じゃない方の手1本で運転するのは大変危険な行為になり得ますので、やめましょう。

また、手信号を行ってバランスを崩して転倒でもした場合、逆に安全運転義務違反に問われるなどという、理不尽極まりない事になる可能性があるので、注意しましょう。

また、マニュアルなどには手信号が難しい時は、大きな声で「曲がります」「止まります」と声掛けで代用するとあります。

色々な騒音の中で窓を閉め切った車のドライバーに声が届くのかは少々疑問ですが、要は心掛け次第という事ですね。

手信号を示さないと違反に問われるケースは、左折、右折(進路変更)、徐行、停止の際ですので、もちろん二段階右折の際も含まれます。

また、完全に動作が完了する前に止めてしまった場合も、同様の違反対象となりますし、全然関係のないところで手信号を出すのも違反です。

この場合は5万円以下の罰金になる事があります。

二段階右折する際の手信号

では、信号のある交差点での二段階右折を例に取り、手信号の重要性をご説明していきます。

まず、前方の信号が赤の場合は、どちらの腕でも良いのでななめ下に伸ばし停止の合図をします。
信号が青になったら発進しますが、対岸でまた止まりますから同じ動作をします。

ここが二段階右折の重要なポイントです。

今あなたが自転車に乗って交差点を渡っていると考えてみて下さい。
この時あなたは交差点を二段階右折するので、対岸で止まる必要があります。

ところが後続の自動車は止まらずに、全て直進するのです。
この時、もしあなたが、何も合図せずにスピードを緩めたらどうなるでしょう。

後ろから追突される危険性が大いにありますよね。
特に路側帯が狭い道路などではその危険性が増しますので、必ず手信号を示しましょう。

2015年の道路交通法改正により、自転車の違反に対する罰則、罰金がより厳しいものになりました。

しかし、二段階右折や手信号などは、そもそもかなり昔からある自転車の交通ルールです。
罰則が強化されたから守るのではなく、日ごろから意識していなくてはいけないという事ですね。

交通ルールを守って安全に

二段階右折の方法や手信号、よく理解していただけましたか。

意外と知らない交通ルールは他にもたくさんあります。

もしルールに迷うことがあれば、必ず調べるようにしましょう。

曖昧にしておくのは危険ですよ。

交通ルールを守って、楽しく安全に自転車に乗りましょう。