自転車で右折する時に二段階右折をしないと違反になる!?

普段なにげなく乗っている自転車の交通ルールについて、正しく理解している方は少ないように感じます。

近年では自転車のモラルの無い運転者が増えたことで、交通ルールの取締りが厳しくなりました。

今回は「二段階右折をしないと違反になるのか」、について詳しくご紹介していきます。

自転車の右折は「二段階右折」?

全ての自転車は、法律で「軽車両」に位置づけられています。
自転車は、車両になるわけですから、基本的には車と同じ車道を通行しなければなりません。

そのため、歩道通行や右側通行をした(場合によっては歩道も通行可)場合は、違反行為となります。
このことについては、もう知っている方も多いかと思います。

ここでややこしいのが、「軽車両」と「車両」の違いです。

「軽車両」が車と同じ扱いになるといってもいろいろな相違点があります。
更に、原付きともまた違った扱いになるため、複雑なのです。

法律上では、右折方法は2種類存在します。

1つは「小回り右折」、もう1つが「二段階右折」です。

一般的に車が右折をする際は、交差点を斜めに右折する「小回り右折」を行います。

一方、「二段階右折」は、いったん交差点を直進し、渡った先で方向を変え、右折先の信号が青になったら直進するといった方法です。

果たして、自転車は「小回り右折」と「二段階右折」どちらを行うのが正しい右折方法なのでしょうか。

自転車はどんな条件にも関わらず「二段階右折」をしないと違反になる

二段階右折についてですが、自転車の場合、「無条件で行う」ことが義務とされています。
つまり、どんな小さな交差点、信号がない交差点の場合でも、原則「二段階右折」を行わなければなりません。
その際は、できるだけ道路の左側に寄って進み、速度を落として曲がるのが正しい右折方法です。
ここでややこしいのが、原付と自転車との道路交通法の違いです。

自転車の他に「二段階右折」をしなければならない乗り物といったら、原付がありますね。

原付の場合、次の条件のみ「二段階右折」を行うことになります。

・「信号機がある」
・「二段階右折の標識がある」
・「道路が3車線以上かつ二段階右折禁止の標識がない交差点」

これらの条件に当てはまる時は、原付も「二段階右折」を行わなければなりませんが、条件に当てはまらなければ、「小回り右折」を行います。

このように、自転車は車両とされていながら、原付とは条件が異なった、自転車独自の法律が存在するのです。
実際、自転車で「二段階右折」をされている方は少ないのではないでしょうか。

しかし、これを守らないと違反行為になり、罰則を受ける可能性もあります。
安全のためにも、自転車で右折する時は「二段階右折」を守りましょう。

二段階右折をする時の問題点!左折専用レーンについて

先ほどもお話したように、自転車はどんな時でも左側を通行、また「二段階右折」をしなければ違反行為となってしまいます。

しかし、ここで左側通行で「二段階右折」をする際、問題点が発生します。
それは左折専用レーンだった場合です。

通常二段階右折を行う際、自転車は左側を通行し直進し、渡った先で方向を変え、信号が青になったら直進します。

しかし、左側のレーンが左折専用だった場合、後方から来る車は左折するわけですから、直進する自転車は左折する車に巻き込まれてしまう可能性が考えられます。

このことを考えると歩道を走りたくなりますよね。

そして、自転車は歩道を通行できる条件となるものがあります。

それは、

・13歳未満もしくは70歳以上
・身体に障害を負っている場合
・「自転車通行可」の道路標識がある場合
・危険を回避する場合

です。

この中に、「危険を回避する場合」とありますが、これは第三者が見て、「危険」と感じるところでなければ適応されませんので、注意しましょう。

そのため、左折レーンを走るのが危険だと思っても、第三者から見て危険と判断してもらえない可能性もあります。

また、自転車は降りて押して歩くのであれば、歩道を通ることができます。

これらを考えて安全に渡ることを考えれば、自転車は降りて歩道を渡るのがいいでしょう。

自転車は、左折専用レーンを通行しないと違反ということ!

基本的に、車の場合左折する車のみが左折専用レーンを進み、それ以外の車は左側専用レーンよりも右側のレーンを走行することになります。

自転車は車両と同じ扱いになるからといって、直進する場合、左折レーンを進んではいけないと勘違いされる方もいらっしゃいます。

ですが、左折専用レーンを通行せず直進レーンを通行することは、道路交通法上、違反行為となってしまいます。

ですので、直進する場合でも「二段階右折」をする際でも、左折専用レーンであろうが、自転車は左側を通行するのが正しいのです。

ですが、この道路交通法については、自転車に乗られる方も、車を運転しているドライバーの方にも理解されていない方が多くいます。

道路交通法を知らないドライバーの方からしてみれば、自転車が左折専用レーンを通行し、直進することに「邪魔」と感じる方もいるでしょう。

このように自転車の正しいとされる交通法であっても、違和感を感じる部分も多く理解されていないのが現状なのです。

自転車横断帯がある場合の二段階右折

自転車の二段階右折について、「自転車横断帯」がある場合についての例を挙げてみましょう。

「自転車横断帯」とは、道路上自転車の横断場所を表しています。

「横断歩道」の標識では、人が横断歩道を通行する絵が表わされていますね。

この標識に自転車のみの場合、「自転車横断帯」となり、人と自転車が同じ標識内で表されているものは、「横断歩道・自転車横断帯」となります。

つまり、「自転車横断帯」がある交差点では、「自転車横断帯」の上を通行する必要があります。
この「自転車横断帯」がある場合でしたら、交差点の左側に沿って通行する必要はありません。

また、「横断歩道・自転車横断帯」の場合ですと、車道を通行する自転車も、歩行者用信号機に従わなくてはなりません。

この点についても理解されていない方も多いのではないでしょうか。

「横断歩道・自転車横断帯」がある場合、車道の信号機に従わず、歩道用信号機に従わなくては違反行為となるわけです。

自転車の違反行為が後を絶たない!罰則は?

ある自転車事故の調査では、自転車事故を起こした半数もの方が、違反行為をしていたという結果が出ています。

身近な自転車であるにも関わらず、半数もの方たちがルールについて正しく理解していないのが現状なのです。
利用者がルールを知り、守ってさえいれば防げた事故もたくさんあるでしょう。

また、事故の多くは交差点で発生しています。
左折や右折時の事故や、自動車との出会い頭の事故件数が目立っています。

自転車で二段階右折を行わないことは、「通行区分違反」となります。
これを違反した場合、5万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

また、左折、右折、Uターンを行う際は、手で合図を行わなければならないとされています。
(運転に支障が出る場合を除く)

合図を行わなかった場合も、5万円以下の罰金が科せられる可能性もあります。

自転車は二段階右折が基本

自転車には、このように複雑な交通ルールがいくつか存在します。
自転車で右折する際は、どんな時でも二段階右折が基本です。

正しい交通ルールを覚えることで、事故を防ぐことに繋がります。
安全に、自分の身を守るためにも、自転車の交通ルールを覚えておきましょう。