道路法第48条、高速自動車国道法第17条では、「歩行者はもちろん自転車などの軽車両や原動機付き自転車、125cc以下の自動二輪も通行できません」と明記されています。
ところが、「歩行者や自転車などが立ち入っている」という通報はあとを絶ちません。
気づいたら高速道路に侵入していた!逆走していた!といったこのようなことも起きます。
このようなことが起きる前に、原因と注意点を知っておきましょう。
自転車での高速道路走行はルール違反
2015年の道路交通法改正により、自転車での交通ルール違反の罰則が強化されました。
危険運転などの取り締まりが規則上難しかった自転車に、新たに累積制度が加わり、3年間で2度の警告を受けた人は講習を受ける義務が発生する事になりました。
講習に必要な料金5,700円を支払い、3時間の講習を受けます。
万が一、警告後3ヶ月の間に講習を受けないと、5万円以下の罰金が科せられる事になっています。
また、自転車は法律上「軽車両」に分類されています。
従って、自転車は車道の左端を通るのが原則ですので、例外を除いては歩道を走ったり、車道でも右側を走ると違反になります。
特に事故の原因になる右側通行は「逆走」とみなされ、厳しく取り締まられる行為です。
そして、最近にわかに信じがたい行為ですが、高速道路への自転車での侵入が増えているのです。
「ウソだろ?」と言いたくなる気持ちは、非常に良くわかります。
しかし、これが事実なので驚きです。
原因はスマホの地図機能のナビであったり、運転免許の取得者が減っている事で自動車のルールを知らない方が増えているなどが挙げられます。
そんな訳で、次項からは自転車の高速道路への迷い込みについて詳しくお話します。
増加する高速道路への自転車迷い込みの原因
さて、高速道路への自転車の迷い込みですが、まずは自動車のルールを知らない人が増えているのがその一因です。
運転免許を持っている人であれば、何キロも前から高速道路の入口の表示はされていますし、入口には緑の大きな看板が立っていますので、それが何を示しているかは分かることでしょう。
しかし、運転免許を持たず、自動車の交通ルールを知らない人にとっては、そこが自転車や歩行車が立ち入り禁止だとは知らない訳です。
いわゆる自動車のドライバーには常識でも、それが常識とならない人もいるという事なのです。
これは高速道路に迷い込んでしまう人の全体の3割以上が40歳代以下の若い世代である事からも、加齢による判断力の低下だけが原因ではないという証になっています。
自転車が軽車両扱いになるからと言って、どこでも走れる訳ではありません。
先ほども話しましたが、歩道や道路の右側を逆走する事も違反ですし、高速道路は自動車と125㏄以上の二輪車以外は走れませんので当然違反です。
くれぐれもそれだけは認識しておいてください。
高速道路に誤侵入を防ぐには歩行者ナビを利用
さて、前項では高速道路への自転車の迷い込みで大きな要因となっているのが、交通ルールの認識不足によるものとご説明しました。
そして、もう一つの大きな理由としてあげられるのは、スマホやタブレットなどによる地図アプリのナビ機能によるものです。
地図アプリのナビ機能は、カーナビ顔負けの高性能で、今やダウンロードしてない人はいないのではないかと思うほど普及しています。
当然ながら自転車でのツーリングやサイクリングにも非常に重宝します。
ところがここに大きな落とし穴があります。
例えばスマホなどに標準装備されている「Google マップ」には目的地までのナビ機能があります。
しかし、日本版のGoogleマップには、徒歩や公共交通機関、更には自動車用しかルートが表示されず、自転車専用のルートは検索できません。
そこで自転車の場合には別の手段の検索ルートを使用する事になるわけですが、多くの人は自動車用を選択してしまうのです。
そうなると高速道路がルートに組み込まれている事もあるので、なんの抵抗もなく侵入してしまうわけです。
また、音声ナビをイヤホンなどで聞いている場合は周りの声が聞こえないので、注意されていても気づかず侵入なんて事もあり得ます。
しかし、侵入してしまったら本当に危ないです。
戻るにしても車が猛スピードで走っている所を逆走してこなくてはいけません。
解決策はただ一つです。
自転車でナビを使う時は徒歩用を選択してください。
高速道路を逆走するのは高齢者が多い!?
自転車の高速道路への迷い込みは、「ちょっとした立ち寄り」程度の認識では済まされません。
時速100㎞以上で走行中に、急に目の前にそこにいるはずのない自転車が現れたら、それはパニックになるでしょう。
また、自転車が迷い込みに気付き、慌てて逆走して引き返そうとしたところで事故になったケースもあります。
特に人口の集中する都心部でこの迷い込みによる事故の発生が多くなっています。
また、こういった立ち寄りによる事故は、70歳以上の高齢者に多く見られます。
判断力が劣ってしまっている悲しい現実を物語っているのでしょうか。
道路会社も入口に注意喚起の看板を設置するなど対策は取っているとの事ですが、看板を認識できない方もいるでしょう。
しかし、少し厳しい言い方をすれば、これは道路会社側の責任よりは、高齢者を取り巻く環境の方に問題があるように感じます。
もちろんご家族が目を光らせるのも大事です。
しかし、独り身の方も大勢いるわけですから、社会全体での取り組みも必要になってきますね。
高速道路で逆走している自転車を見かけたら
さて、自転車の高速道路への迷い込みですが、道路会社でも黙って見ている訳ではありません。
東日本高速道路では、進入禁止の看板の設置や、路面に表示したり、路肩にポールを設置するなどして侵入防止を図っています。
また、自転車識別カメラを本線上に設置しています。
カメラが高速上を走っている自転車を発見すると同時にサイレンが鳴って警告するという物です。
かなり大きな音らしく、さすがに自転車も車も双方に警告を促すには良い手段かもしれません。
また、高速道路を実際に走っている方からの生の情報も当然重要です。
他車からの110番通報や(同乗者がいる場合に限る)、サービスエリア、パーキングエリアからの連絡、最寄りの料金所に連絡して頂くなどをお願いしています。
ただし、同乗者がいない場合のドライバーさんによる携帯電話での通報や、本線上の緊急電話の使用は認めていない路線もあるので注意してください。
とにかく誤侵入は素早く周囲のドライバ―に伝えなくてはなりませんので、皆様のご協力が不可欠になります。
特に気がついて逆走して戻ろうとしている自転車などは、大きな事故に繋がりますので、気がついたら早めに連絡するなどの対応をしましょう。。
車道での右側通行は逆走です
ここまで高速道路の自転車の迷い込みを中心に、自転車の通行場所の違反を考えてきました。
そして、最後に一般道において最も事故が起きやすい自転車の「逆走」についてお話しておきたいと思います。
自転車は車道の左側を走らなくてはならないのは、先ほどお伝えした通りです。
そのため、車道の右側を走っていた場合は通行違反になりますし、万が一事故が起きた場合には、対自動車であってもそれなりの過失責任を負う事になります。
事故という事で考えてみれば、右側を走っているという事は車と正面から対峙している事になるので、ちょっと間違えれば正面衝突です。
そのため、大事故になる可能性が高いのです。
このような事もあり2013年にルールが改正され、自転車の右側通行が罰則の対象になった訳です。
ですから、どうしても道路の右側を通らなくてはならない時は、自転車から降りて歩道に上がって歩くようにしてください。
自転車は完全に降りている状態なら歩行者とみなされるので、歩道を通っても大丈夫です。
あらためて見直したい自転車のマナー
自転車は道路交通法上で“車両”と定められており、車と同じように交通ルールを守る必要があります。
意外にも高速道路への誤進入が多いので、誤進入しないために自転車でナビ機能を使う際には使用方法を確認し、道路標識を確認するときは一度止まってしっかり確認しましょう。、
起こりうる事を認識できれば、運転中における「想定外の事故・災害」を予防する事が可能になるのではないでしょうか。