クラクションはむやみに鳴らしてはダメ!?自転車のベルは?

車のクラクション、むやみにならしていませんか?

クラクションをむやみに鳴らすことは、法律で禁止されており、罰則を受ける可能性もあります。

クラクションを正しく使用するため、道路交通法や標識について知っていきましょう。

また、自転車にもついているベルについての注意点も一緒にご紹介していきます。

クラクションは歩行車や自転車にも、むやみに鳴らしてはいけない!

自動車には、クラクションが備わっていますが、これはいつ、どんな時でも使って良いわけではありません。
道交法によって決められている場所は「周辺確認が出来ない交差点・曲がり角・上り坂のてっぺん・山間部の道路」などです。

また、怪我や事故を防ぐためにやむを得ず使う場合も許可されます。
これは色々ありますが、具体例としては「自動車が近付いていることに気が付かず、歩行者がその前を渡ろうとしている」時などがあります。

このように特定の条件を満たしていない限り、クラクションはむやみに鳴らしてはいけないのです。
頻繁に鳴らしていると、いざという時に危機感が持てなくなり、集中力も乱れてしまいます。

また、歩行者や自転車に対して鳴らし、プレッシャーをかけるのも立派な迷惑行為なのでやめて下さい。

ちなみにあまりにも鳴らしすぎると、道交法違反と見なされて2万円以下の罰金か科料が科せられる可能性があります。
周囲に掛けた迷惑が自分に返ってくることになるので気を付けましょう。

逆にクラクションを鳴らさないと、違反になる道路って!?

クラクションは、基本的に決められた条件でしか鳴らしてはいけないことになっています。
また、町中でたまに見かける、歩行者や自転車に対して鳴らすのも迷惑行為と見なされます。

しかし、場所によっては、鳴らさないと道交法違反になるところも存在します。
それが「警笛鳴らせ」の標識が設置されている場所です。

しかし、この標識は見通しが悪い山間部くらいにしか設置されていないため、人によっては教則本に記載されているものしか見たことがないということも多いのではないでしょうか。

町中などではむやみに鳴らすと音が響いてうるさいですし、鳴らされた相手が戸惑ってしまったり、プレッシャーに感じてしまいます。

また、何度もふざけて鳴らしていると、本当にクラクションを鳴らさなければならなくなった時に、危機感や緊急性が薄れてしまうでしょう。

なお、標識がある場所以外で許可が下りるところは、左右がよく見えない交差点や曲がり角、上り坂のてっぺんのうち、標識で指定された範囲内を通過する場合などです。

警笛鳴らせの標識は、自転車にも適応される!違反すると罰則は?

クラクションを鳴らさなければいけない「警笛鳴らせ」の標識は、実は自転車にも適用されることになっています。

標識の対象に軽車両は含まれないのですが、自転車は例外であると道交法にも記載されています。
なお、自転車にはクラクションが備え付けられていないので、代わりにベルを鳴らします。

もしもこれに従わなかった場合、立派な道交法違反となり、5万円以下の罰金を支払わなければなりません。
ちなみに過失でも罰せられるので、ついうっかり標識を見逃してしまったという状況でも罰則を受けなければならないのです。

しかし、このような場合は「反則金」が科せられることもあります。
こちらは普通車なら6,000円ほどで済みます。

そして、違反したという点数が1点加算されます。

鳴らすのを禁じられている場所で鳴らした場合の罰則は、2万円以下の罰金か科料となっており、標識を無視した時よりもやや金額は抑えられています。
反則金は3,000円で、違反による点数は加算されません。

自転車を追い抜く際、クラクションを鳴らす行為は危険!?

車道を走っているのは自動車だけではなく、自転車やバイクも通行します。
その際、自動車は相手を追い抜くことが許されていますが、この時にクラクションを鳴らすのは避けた方が良いでしょう。

道交法ではむやみにクラクションを鳴らしてはいけない決まりになっていますが、注意を促して、事故や怪我などの危険を防ぐ目的で鳴らしたのなら違反対象とは見なされません。

しかし、前方を走る自転車に対してクラクションを鳴らすと、後方から来る音の正体を確認しようとして、こちらを振り返ろうとするのです。
すると、反動で身体が右側に傾くか、弾みでハンドルが右に切られます。

そうなると自転車は右、つまり自動車が走っているところへ飛び出してきてしまうのです。
その結果、自動車とぶつかってしまうかもしれません。

このように危険を知らせるはずのクラクションが仇となるケースもあるため、クラクションを鳴らすなら、まずは周りを見回して、トラブルやアクシデントが発生しないかどうかを見極めてからにしましょう。

自転車もベルをむやみに使ってはいけない!罰則は?

クラクションは特定の場所と状況でなければ基本的に鳴らしてはいけないことは伝えましたが、自転車の場合はどうでしょうか。
これは自転車のベルも同様です。

道交法では、車両を運転する人は決まりに従う必要があると記されていますが、この「車両」には自転車も含まれているのです。

ベルを鳴らせるのは曲がり角など見通しの悪い場所を通る時や、事故などを起こさないために近くを通る人へ注意を促す時だけで、それ以外では2万円以下の罰金か科料のどちらかが科せられます。

ちなみにベルの設置の有無については道交法で指定されていません。

そのため、必須ではないのですが、取り付けていなければ鳴らすべきタイミングで鳴らすことが出来ないため、ほとんどは市町村ごとの決まりによって、ベルを取り付ける義務が定められています。
ベルのない自転車は、走ってはいけないと決められていることが多いです。

また、自転車は車道を通りますが、条件次第では歩道も通れることがあります。
この時もベルは余程のことがない限り鳴らせません。

歩道ではスピードを限界まで落とすので、危険を防ぐものとして使わないからです。

歩行者に自転車のベルを鳴らしてはいけないなら、どうやって知らせる?

自動車のクラクションと同じく、自転車のベルもむやみに鳴らすものではないので、なるべく歩行者には声を掛けてこちらの存在を知らせるようにしましょう。

とはいえ、歩行者の後ろに付いていれば、気配や物音で察知してくれる人もいるので、すぐに鳴らすのではなく、少し様子を見て下さい。

気が付かなさそうなら、ゆっくりと走りながらペダルを漕ぐのをやめめて、ラチェット音が鳴るようにしましょう。
これでも駄目なら「横を通ります」と一言添えてから追い抜きましょう。

基本的には声で教えて、最終手段としてベルを使うと考えて下さい。
こうすれば事故などを起こすこともなく、安全に通り抜けることが出来ます。

また、通行人が多い時は、自転車から降りて押して歩くことをおすすめします。
焦れったいかもしれませんが、無理矢理人混みに突っ込んでいくよりは十分安全で適切な方法です。

道が広ければ歩行者から距離を置けますが、幅の狭い道を通る場合は気が付いてもらえるようにアピールすることが重要です。

歩行者はこちらが予測しない動きを取るため、後ろから自転車が来ていることに気が付いていない歩行者の横を通過するのは危ないと言えるでしょう。

手間ではありますが、きちんと相手が反応してから追い越して下さい。

クラクションに限らず、自転車ベルもむやみに鳴らすのは違反行為

普段は、クラクションの使用は制限されています。

そのために使用に躊躇する方も多いかもしれませんね。

しかし、標識がある時に使用しないことは違反となってしまいます。

車だけでなく、自転車で走行する際にも、標識の確認や、見落としがないように気をつけましょう。