自転車は邪魔物扱い!?車道を走るときはどこを走る?

自転車は、原則左側通行、そして車道を走らなくてはいけません。

しかし、狭い車道を走る自転車は、ドライバーにとっては邪魔に感じるだけでなく、とても危険なのです。

自転車で車道を走るとき、どこに注意して走ればいいでしょうか?

自分を守るためにも、安全な走行を心がけましょう。

自転車は邪魔者扱いされても、車道を走るべき!?

車道と歩道、自転車が走るのはどっちでしょうか。

道路交通法では自転車は軽車両と分類され、自動車と同じ扱いになっています。
ですから、法律上は原則として自転車は車道を走らなければなりません。

ただし、標識があるところや、安全上やむを得ない場合は例外的に歩道を通行することが許されています。
ですから、一般的に自転車が車道を走っても法律上は何の問題もありません。

むしろ、歩道を走る方が法律に違反します。
許可されていない場所で、危険回避のためでもないなら、歩道を走ると道路交通法違反になります。

車道を走るとどうしても車から邪魔者扱いされてしまうので、ついつい歩道を走ってしまうという人も多いでしょう。

しかしそれは「通行区分違反」という反則になり、「3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金」を課されることがあります。

また、自転車の場合、車のような反則金制度がありませんから、理論的には捕まった場合は必ず刑事事件として処理されることになります。
車で交通違反をした時よりも厳しい刑罰が待っていると言ってもいいかもしれません。

最悪の場合、裁判にかけられ、有罪判決が下りて刑務所入りなんてこともあるわけです。
そして、前科が付いてしまいます。

自転車だからといって軽く考えてはいけません。

自転車は、車道のどこを走るのが正しいの?

歩道のある道路で、道路の端に白線(車道外側線)が引いてある場合があります。
その場合、その白線の内側が自転車の走る専用スペースなのかと思ってしまいがちです。

しかし、歩道がある場合はその白線は単に車道の左端を示す目安に過ぎません。
これより左に寄ると歩道に入ってしまうかもしれないというだけなのです。

自転車の走るべき場所を示しているものではありません。
この線によって走行が区分されているのではないということです。

車道外側線から左も車道ですから、車の邪魔にならないよう、なるべく道路の左側を走るようにするなら、線の左を走ることになるかもしれませんが、必ずそうしなければならないということではありません。

道路がちゃんと端まで舗装されていて、安全に走行出来るならそうした方がいいですが、側溝の蓋などがあって危険だという場合は、そこを走らなくても構いません。

自転車は必ず車道外側線の外側を走れというのは間違いだと覚えておいて下さい。

歩道があるかないかで、白線の意味が変わる!?車道外側線とは

路側帯と車道外側線の外側は意味が違います。

車や自転車を運転する時にきちんと交通ルールに沿った行動を取るために、その違いをよく理解しておくことが重要です。

車道の左端に白線(車道外側線)が引いてある場合、その線の外側に歩道があるかどうかで意味が違ってきます。

まず、歩道のある道路では、車道外側線は単に道路の左の方を示す目安に過ぎず、歩道の境界まで全部が車道です。
一方、歩道がない道路では、その部分は路側帯になります。

路側帯は、自動車は通行出来ませんが、軽車両は通行出来るスペースです。

法律では、路側帯とは歩行者用のスペースで、歩道のない道路の左端に道路標示によって区分された帯状の部分とされています。

このことから、車は原則として路側帯を通行出来ません。
ただし、横切ったり車を停める場合などはその限りではありません。

しかし、先程もお伝えしたとおり、自転車などの軽車両は原則として通行出来ます。
通ることは出来ますが、歩行者の邪魔になるような場合はその限りではありません。

また、逆走するのは許されていません。
このことをしっかりと把握しておきましょう。

自転車は軽車両扱いだが、真ん中を走ることは邪魔で危険行為!

道路交通法では、自転車は原則として車道を走らなければならないことになっています。
ただし、車道であればどこを走ってもいいわけではなく、法律上では自転車は道路の左端を走ることになっています。
そのため、道路の真ん中を走ろうなどと考えてはいけません。

しかし、その原則が適用されない車道もあります。
それは車両通行帯がある道路です。

その場合、車線の真ん中を走っても構いません。
真ん中を走ると人の飛び出し、車から見落とされるなどの危険が減ります。

しかし、この規則を承知している車のドライバーはあまり多くなく、車線の真ん中を走る自転車など邪魔者でしかありません。
ですから、車の運転手が攻撃的な行動を取らないとも限りません。

法律通り走っていることを主張しても、車と自転車では勝負になりません。
ですから、車両通行帯があるからといって、堂々と真ん中を走るのはやめておいた方がいいでしょう。

普通の道路と同じように左側を走るのが、無用な軋轢を生まないための無難な走り方です。

自転車で車道を走ると、どんな危険性が考えられる?

現実問題として、自転車が車道を走るのはとても危険です。
特に車道外側線の外側は道路の端ということもあり、自転車にとって危険がいっぱいです。

ガラスや落ち葉、石などが溜まっていることがあります。
車なら問題にならないようなゴミでも、タイヤの細い自転車だと踏んづけてバランスを崩してしまうことがあります。

また、側溝があって、網状の蓋がかぶせてあるところもあります。
そこは濡れると滑りますし、隙間が空いていてタイヤが挟まってしまうこともあります。

その他にアスファルトと道路の端のコンクリートの境界も曲者です。
主に古い道路など、大きな段差になっているところにあります。

この段差を超えようとしても、タイヤを取られてしまうことがよくあります。
車の邪魔にならないように左に寄ろうとして、何度もこれを超えるのはちょっと怖いです。

道路の端は、コンクリートの部分でもアスファルトの部分でも、道路の真ん中に比べて荒れている場合が多いです。
凸凹や穴にぶつかって、運転にかなりの危険が伴います。

邪魔者扱いにされて危険なときは?

現実として車道は、自転車が走行するにはかなり危険な場所で、バランスを崩すような道路状態になっていることが多々あります。

車道の真ん中にふらふらと寄ってしまったり、時には転んでしまうこともあります。
あんまり危険が大きいようなら、道路を走るのはやめて、安全な歩道を通った方がいいかもしれません。

自転車を降りて、押せば歩道を歩くことが出来ます。

また、例外的に自転車が歩道を通行出来る場合があります。

それは、
・標識で通行可と指定されている場合
・運転者が13歳未満、または70歳以上の方
・体が不自由な方
・車道を通行することが危険と感じる場合
などです。

ここで危険といっても客観的に何が危険と見なされるのかは曖昧ですが、大型トラックが頻繁に走っていたり、道幅が狭くて車と接触する危険がある場合、または道路が荒れていて転倒の危険があるなどが条件に当てはまるのではないでしょうか。

危険だと判断したら歩道を走っても構いませんが、ただしその判断が適切かどうかを判断するのはあなたではなく警官です。
ですから、止められた時には心証も重要になってきます。

車道は危険だと判断したからといって、自分が歩道で自分勝手な運転をしてはいけません。
あくまで歩行者を優先して、邪魔にならないような運転を心がけて下さい。

自転車のマナーを知れば、危険も回避できる

自転車は、原則車道を走ることが義務とされています。

ドライバーから邪魔者扱いされても、危険でも自転車は車道を走らなくてはいけないのです。

自転車マナーを知っておくことは、危険性の回避に繋がります。

また、どんな道でも余裕をもって走行できるでしょう。

ぜひ、自転車に乗る際はルールとマナーを身に付け乗ってくださいね。