自転車で危険・迷惑とされる運転行為!自転車の禁止項目は?

自転車は、免許も要らず子供からお年寄りまで、誰でも乗れる乗り物です。

乗っている人が多いためか、危険で迷惑な禁止項目である運転をしている人も、あとを絶ちません。

今回は自転車運転の、危険で迷惑とされる運転について一度おさらいしてみましょう。

自転車運転で、危険で迷惑とされる14項目!どんな罰則を受ける?

2015年の6月から道路交通法が改められ、その内容が適用されることになりました。

その結果、今まで比較的緩めの自転車に関する決まりが強化されて、ルール違反や迷惑行為を犯すと、安全面についての詳しい講習に参加することを義務付けられました。

自転車は誰でも乗れる手軽な乗り物ですが、油断すると命を落とすこともある「車両」であるということを、頭に入れておいて下さい。

講習を受けなければいけない対象者は、具体的に言うと「違反切符を切られた」場合か、あるいは「3年間で交通事故を2回以上発生させた」場合です。

これは無料ではなく、3時間のコースで5,700円ほどの費用を支払う必要があります。
なお、この義務に逆らうと5万円以下の罰金が科せられます。

この出費はなかなか響きますし、3年の間に2回という回数は滅多に起こらなさそうに思えて、気を抜いていると誰かを巻き込んだ事故を引き起こしてしまう可能性があります。

自転車に乗る前に、危険行為の主な内容と、道路交通法を詳しく調べておくようにしましょう。
警視庁で公開されているので、しっかりと把握しておいて下さい。

自転車運転で、迷惑とされる、禁止事項14項目!

自転車の運転中に行うと、迷惑であると見なされる行動がいくつか存在します。
そのほとんどは法律違反にも繋がるので、具体的にどのようなことをしてはいけないのかを把握しておきましょう。

まず、信号無視は言わずもがなです。
標識などで禁止されている道路を通ったり、歩道の通行も許可が下りない限り出来ません。

そして、もし歩道を通れることになっても、通行の優先順位は歩行者なので、スピードは限界まで落としながら走ります。
これは路側帯を走る時も同じです。

自転車から降りて、押して歩けばこちらも歩行者扱いになるので、細かいルールに従うのが面倒臭い時は素直に降りてしまいましょう。

走行時は、基本的に車道の左端を走りますが、自転車専用の道と車道が区別されている場合は、専用道路を通って下さい。
なお、右側を走る「逆走」は違反行為となります。

すでに遮断機が下りている踏切にも入り込んではいけませんが、これは歩行者であっても立派な迷惑行為と見なされます。
電車に轢かれる危険性もあるので絶対にやめましょう。

交差点に差し掛かった際は、優先道路になっていればそちらを通る車両を先に進ませます。
標識などが見られなければ、自分が走っている道と、それ以外の道のどちらが広いのかを比べて判断して下さい。

知らない人も多い!?自転車の危険、迷惑行為14項目、続き!

自転車は子供から大人まで乗れるものですが、だからこそ何が迷惑行為や法律違反になるのかを知っておかなければなりません。

表立った決まりはなさそうに見えますが、実は細かいルールがたくさんあるのです。

例えば交差点を通る時には優先順位があります。
角を曲がる時などは、他の自転車や自動車の進路を妨げないようにしましょう。

また、環状交差点に入る際は、必ずスピードを落として下さい。

さらに一時停止の表記を無視するのも違反行為となります。

基本的に自転車は車道を通ります。
ですが、標識などに「通行可能」と記されていれば歩道を通ることが出来ます。

その際は車道側になるべく寄って、歩行者の速度に合わせてこちらもスピードを落とします。
場合によっては一旦止まりましょう。

なお、備わっている機能がきちんと働かない自転車を運転してはいけません。
特にブレーキがなければ止まれないので非常に危険です。

フロントとギア、両方のブレーキがしっかりと作動することを確認して下さい。

そして、忘れがちなのは、自転車が「車両」の一種であるということです。
つまり、アルコールを摂取した状態での運転は立派な酒気帯び運転と見なされます。

また、多くの人が行っている、携帯端末や傘などをいじりながら片手で運転することも、安全運転の義務を怠っているということで法律違反となります。

自転車は原則車道を走らなければいけない!車道のどこを走る?

自転車は、立場としてはとても中途半端な位置にいます。
歩道を通れば歩行者から通行の邪魔になると思われてしまい、車道では自動車から迷惑がられてしまうことが多いので、肩身が狭いのです。

しかし、何度も言うようですが、法律では自転車は車道を走らなければならないと決められています。
正確に言えば「車道の左端」になります。

ただし、道路にも種類があり、例えば車両通行帯と呼ばれる線で区切られている場合は、その通行帯の範囲内であれば真ん中を通ることが出来ます。

とはいえ、これもかなり曖昧な境界線であり、全ての道路に自転車専用の通り道があるとは限らないため、ほとんどの場合は後ろから来る自動車と接触しないように気を付けながら、車道の左端を走ることになります。

先程も記載しましたが、右端を走った時は「逆走」となり、違反行為を犯したことになるので注意しましょう。

これらのことから自転車は危険な乗り物であると考えてしまう人もいるようですが、全ては乗り手の心掛け次第なので、定められたルールやマナーはしっかりと守るようにして下さい。

自転車運転は、歩行者に迷惑をかけない運転を!

自転車は車両として扱われるので車道を走る決まりとなっています。
無理矢理歩道を通ったり、歩行者に対して迷惑を掛けるようなことをするのは違反行為とみなされます。

自転車のマークが歩道に付いていたり、「通行可能」と表記された標識が立っていれば、歩道を通ることが出来ます。

ただし、例え歩道走行が許可されても、優先されるのは歩行者です。
後ろからしつこくベルを鳴らしたり、スピードを落とさずに歩行者を追い抜いていく人をたまに見かけますが、これは非常に危険です。

もしも、歩行者がこちらの予想に反した方向へ動いたりすれば、激突や追突事故が発生するかもしれません。

ベルは自動車で言うところのクラクションと同じ役割を果たします。
つまり、何かを知らせるための合図であり、相手を脅かすものではありません。

標識のひとつに「警笛を鳴らして下さい」という意味を持ったものがありますが、基本的にこれがない場所で、辺りに危険なものなどが見当たらない時にベルを鳴らすのは違反行為に該当します。

歩道はあくまでも歩行者の通り道であり、自転車は例外として「許されている」「認められている」ということを忘れないで下さい。

自転車はいつ事故になるか分からない!保険に入ることもマナーのひとつ

自転車に関する交通ルールやマナーをどれだけ守っていても、他の人も守っているとは限りません。

法律違反や迷惑行為を犯した人の巻き添えを食ってしまい、怪我や事故の被害者になることもあるかもしれないのです。
もしかすると、こちらが責任を取らなくてはならない事態に陥る可能性もあります。

そんな時は万が一に備えて、保険に入っておくのも良いでしょう。

自転車が原因の事故では、賠償額が1億円に達することもあります。
ですが、保険に入っていれば、月々にいくらかの金額を支払えば、どんなに莫大な損害でも補償を受けられるのです。

自転車関連の保険は、自動車よりも馴染みがないので知らない人も多いかもしれません。
しかし、自転車による事故は毎年発生しており、なくなることがありません。
自分だけならまだしも、無関係の誰かを巻き込んでしまうこともあり得ます。

起きてしまったものは戻せませんが、保険に加入すれば少しの負担でお金に関しては悩まなくて済むため、入っておくといざという時に役立ちます。

必須ではないものの、自転車に乗っていれば、いつ何が起こるか分かりません。
突発的な事態にも対応出来るように、保険への加入はおすすめだと言えるでしょう。

自転車を乗るときは、マナーを守ることが大前提

自転車の禁止事項14項目、ご存知でしたか?

知らずに乗っていた方も多いのではないでしょうか。

自転車を乗るときは、周りにも危険が及ばないよう、禁止とされる14項目に意識してみましょう。

自転車で事故を起こすことは、十分考えられますからね。