自転車の右折・左折の方法と注意点!歩行者を優先しよう

自転車での右折・左折なにも考えずにしていませんか?

実は自転車は、車両扱いになります。
なので、右折・左折する場合は、車同様注意が必要です。

特に歩行者が多い歩道や交差点は、歩行者優先が常識です。

今回は、自転車の交通ルールについてご紹介します。
交通ルールを把握していない人は、是非ご覧ください。

自転車は車両と同じ扱い!?歩行者を優先しよう

自転車に乗っている人は、自転車の扱いをご存じでしょうか。
しっかりルールを把握している人は、交通ルールをしっかり守って安全に自転車を楽しんでいることでしょう。

しかし、現状どんな年代でも自転車に乗ることができます。
そのため、自転車の扱いを知らないで乗っている人も当然います。
この機会に自転車の扱いを知ってください。

自転車は自動車と同じ車両の扱いとなっています。
そのため、歩行者を守る義務があります。

近くに歩行者がいたら安全な距離を保つか徐行しましょう。
自転車通行可の歩道でも、歩行者に注意してゆっくり進んでください。

また、車道を通るときも自動車が通っている道ですので、注意して走行する必要があります。

横断歩道を歩いている人には道を譲りましょう。
右折左折どちらの場合も、歩行者を優先します。
追い越す場合にも十分に気遣ってください。

また、歩道に設けられていない道路では、白線内を歩いている人の邪魔にならないようにスピードを考えて進みましょう。

歩道を走るときは、歩道の中央を基準として車道側を選んで徐行します。
また、歩行者の通行の邪魔になる場合は、一時停止をしましょう。

車の通行禁止を示す道路標識がある場合、自転車も通行してはいけません。
自転車通行可の歩道がある場合は、車道部分が自転車通行止めであっても、歩道に限って通行できます。
ただし、歩道を通行する際は、歩道の中央を基準として車道寄りを徐行しなければなりません。

自転車は右折、左折する際手信号が必要!?

自転車では、右折、左折、進路変更の際に、手信号による合図を示さなければなりません。
いずれの場合でも、歩行者の安全を優先させてください。

まず、右折および右方向への進路変更の方法をご説明します。
右腕を右方向に水平に伸ばすか、左腕を左方向に伸ばして肘から先を垂直に上に向けます。

左折および左方向への進路変更では、左腕を左方向に水平に伸ばすか、右腕を右方向に伸ばして肘から先を垂直に上に向けます。

徐行・停止の場合は、 右腕または左腕を斜め下に伸ばしましょう。

手信号を出すタイミングは次のとおりです。
右折・左折の場合は、右左折を行う地点の30m手前で行います。
ただし、交差点で右折する場合は、交差点の30m手前になります。
進路変更をするときは、進路変更を開始する3秒前に手信号を出します。

なお、手信号は、右左折や停止など、手信号による合図を必要とする動作を完了するまで出し続けなければなりません

ただし、運転中に手信号を示すと片手運転となり、状況によってはバランスを崩す可能性も出てきます。
この場合は、安全運転義務の方が優先されます。
手信号を出さなかったり、出していた手を途中で戻したりしても、法律上の問題はありません。

自転車は歩行者を優先しないと違反に?!

車道で次の場所を走るときには、徐行しなければなりません。
徐行の道路標識がある場所と、曲がり角付近、上り坂の頂上付近、急な下り坂を通行する場合です。

また、自転車通行可の歩道を通る場合は、常に徐行します。
歩行者用道路でも常に徐行しましょう。
信号のない交差点に、優先道路以外の道路や道幅の狭い道路から進入する場合は、徐行して進入します。

また、信号がなく見通しが悪い交差点では、徐行しなければなりません。
ただし、優先道路を通行する場合は除きます。
右折や左折をする場合は、常に歩行者を優先して徐行するようにしてください。

歩行者用道路で徐行しなかった場合は、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられますが、過失のある場合は処罰されません。

徐行の道路標識がある場所、道路の曲がり角付近、上り坂の頂上付近、急な下り坂で徐行しなかった場合には、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。

こちらは過失の場合も処罰されますので注意が必要です。

右折左折時の義務!交差点は歩行者優先

交差点で右折や左折をする場合は、右左折している間は徐行をしなければなりません。
左折して左側の道路に出る場合も、左折している間は歩行者の安全を優先して徐行を続けてください。

なお、右折して右側の道路に出る場合は、徐行する義務はありません。

車道で歩行者の近くを通る際には、歩行者と安全な距離を保つことができない場合は、歩行者の近くでは徐行をしなければなりません。

横断歩道、または自転車横断帯で歩行者に近づいたときも、歩行者を優先させてください。
信号機が設置されていない場合、停止線など横断歩道の直前で停止できるよう徐行しなければなりません。

ただし、横断しようとする歩行者や自転車がいないことがはっきりわかる場合は除きます。

幼稚園や小中学校のスクールバスが、ハザードランプを点灯させて園児や児童に乗り降りさせている場合には、スクールバスを優先します。
横を通り過ぎるときには、しっかりと安全確認をしてください。

自転車の二段階右折に注意!!

「二段階右折」とは「道路交通法第34条」に基づいたルールのことです。
「自転車を含む軽車両」と「50cc以下の原動機付自転車」に義務づけらているルールです。

なお、「原動機付自転車」がこのきまりを破ると「交差点右左折方法違反」となりますので注意してください。

また、右折車線を含む3車線の交差点を右折する場合は、必ず次のルールに従ってください。
現在走っている車道の左端からまず交差点を直進し、渡った先でいったん止まり、進行方向を右に変更しましょう。

右折した先の信号が青になってから直進するので、青信号で直進してくる対向車に出会うことがなく、リスクが少なくなります。
つまり、一度に右折することを禁止する目的は、自転車や原付バイクを自動車事故から守ることにあるのです。

車両が右折するときは、あらかじめできる限り道路の左側端に寄り、交差点の端部分に沿って徐行しなければなりません。
つまり、自転車が交差点で右折する際は、必ず二段階右折を行わなければならないことになっています。

これが「道路交通法第34条第3項」で定められたルールなのです。
信号のある交差点に青色の標識がある場合は、必ず二段階右折をしなければなりません

以上のように、交差3車線以上の道路にある交差点では、必ず二段階右折をするのがきまりです。
ただし、赤枠の標識がある場合は除きます。
標識もよく見て安全に通行しましょう。

また、歩行者がいる場合は歩行者優先になりますので注意して交差点を渡るようにしてください。

左折専用レーンの場合自転車の停止位置は?

二段階右折など、右折の場合の曲がり方は有名ですが、左折の場合はどうでしょうか?
ここでは、左折専用レーンがある交差点についてご説明します。

自転車が直進、自動車やバイクが左折する場合はどこで待っていればいいのでしょうか。
なお、左折可の青矢印が出る信号です。

この場合は原則として、「停止線直前に停止」します。
基本的に、自転車は左折車の通るレーンを直進しましょう。

ただし、後ろから来る車などには十分注意してください。

というのはルールどおりの建前です。
これを実際の道路で実践するとなると勇気がいります。

対面の信号が赤で停止線直前に停止した場合、左折車の進行を妨げる栓のような存在になってしまいます。
激しいクラクションを鳴らされることは覚悟しなければなりません。
では、いったいどのような行動に出ればいいのでしょうか?

結論を言います。
左折車両がいて身の危険を感じる場合は、自転車を歩道に避難させましょう。
身の安全が最優先です。
矛盾しているようですが、身の危険を感じる場合は異なるんですね。

交通ルールを守りましょう

多くの人が利用している自転車は、交通ルールを守らないと、時には危険な乗り物になります。

今回は、意外に知られていない右折、左折時の注意点をご紹介しました。

また、自転車に乗る際は、歩行者を優先することが最低限のマナーですよ。