一方通行って、自転車や原付も守らなきゃいけないの?

通学に自転車や原付を使っている大学生は多いのではないでしょうか。

自転車や原付に乗っているみなさん、一方通行などの交通ルールは守っていますか?
原付は免許取得の際に講習がありますので、交通ルールを頭に入れている方が多いと思いますが、自転車はどうでしょう。

今回は、一方通行をはじめとした自転車や原付の交通ルールをご紹介します。

自転車で一方通行の逆走は禁止?

自転車の走行による法律は、2013年6月以降、”軽車両が通行することができる路側帯について、道路の左側部分に設けられた路側帯に限ることとする”とされています。

「路側帯」とは、道路左端に引かれた1本の白線の外側にあたります。
この白線が2本の場合は歩行者専用を意味するので、自転車は走ることができません。

自転車は、車道での自転車走行が禁止されている場合を除いては、原則として車道の左側を走行しなければならず、歩道を走ることはできません。
この場合の”左側”というのは、進行方向に向かって”左側”という意味です。

一方通行の場合、進行方向を無視して逆走すると道路の右側を走ることになります。
つまり一方通行の道路では、自転車もその標識にしたがって走る必要があるということです。

自転車が一方通行の標識を無視した場合、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。
ただし、「自転車を除く」もしくは「自転車・原付を除く」といった補助標識がある場合は別です。

一方通行の補助標識に「自転車を除く」と指定がある道で一方通行に逆らって走る場合にも、進行方向に向かって道路の左端を走ります。

自転車の禁止事項は一方通行以外にも

自転車の禁止事項は、2013年6月14日の道路交通法改正により、自転車に対する取り締まりが厳しくなりました。

中には「軽車両」は原付を指すと勘違いしている人もいるようですが、「軽車両」とは主に自転車のことで、原付は含みません。

例えば一方通行の道は、補助標識で除外対象になっていない限り自転車でも逆走してはいけません。
他にも見落としがちな規則に、飲酒運転、二人乗り、並走、一時停止無視、傘さし運転、イヤホン・ヘッドホンの使用などがあります。

これらは全て違反であり、当然罰金など罰則の対象となります。
交差点では、左側を走っている人の中には赤信号を無視して左折していく人がいますが、これも違反です。

自転車に関わる交通規則はきちんと周知されておらず、規則を知らなかったが故に捕まってしまう人も少なくないようです。

自転車の罰則対象となる違反行為はここで挙げたもの以外にもまだまだあります。
警視庁のホームページで詳細が確認できますので、自転車を利用する人は一度目を通しておくとよいでしょう。

自転車で右側通行をしたら罰金?

先程も述べましたが、自転車は原則として原付のように、車道の左端を走行しなければいけません。
これに違反した場合には、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金になります。

車道の左端を走行するということは、自動車と同じ向きで走らないといけないということです。
基本的に自転車の右側通行や歩道の走行、一方通行の逆走なども認められていません。

例えば、車道の自転車走行が禁じられている道路などで歩道を走行するとき、自転車が通行すべきところと歩行者が歩くところが区別されている場合があります。

区別のある場合には、自転車が通行すべきところを走行しますが、走行すべき場所に指定がない場合には、歩道の中央から車道寄りのところを徐行しなければなりません。

この規則を無視した場合には、2万円以下の罰金または科料になります。

自転車に対する取り締まりが強化された背景には、自転車によるマナー違反や危険走行をする人が増えたことがあるようです。

原付は一方通行を逆走したり走行中に音楽を聴いたりしても良い?!

自転車は、逆走してはいけないので、当然原付も逆走してはいけません。
一方通行の道を逆走しても違反です。

一方通行の道路を原付で通りたいときは、エンジンを切って降りてバイクを押して歩きます。
エンジンがかかった状態では「車両」とみなされる場合がありますのでエンジンは切りましょう。
エンジンを切ると「軽車両」、つまり自転車と同じ扱いになります。

エンジンを切りさえすれば、バイクにまたがったまま降りて歩かなくてもよいのでは、と思う方もいると思いますが、こちらの判断に関しては分かれるそうです。

そのため、エンジンを切って、降りて、バイクを押して歩くのが基本です。

自転車や原付で走行中にイヤホンを使用するのは、自治体によって禁止のところもあれば、条件付きで認めているところもあります。

例えば、東京、神奈川はイヤホン使用は禁止ではありません。
ただし、周囲の音が聞こえないほどに音量を上げている場合には「安全運転義務違反」となり、取り締まりの対象となります。

イヤホンを使用している原付に警察官が注意喚起の目的で声をかけることがあります。
そのとき警察官の声が聞こえない場合には、違反と判断されることがあります。

また、原付やバイクは自動車と比較して視野が狭い乗り物です。
その視野の狭さは音で補うことができますが、イヤホンの使用はその音を奪ってしまいます。
事故を起こすと大怪我にもつながる乗り物です。

自転車や原付、バイクでのイヤホンの使用は、規則に関わらず控えたほうがよいでしょう。

知っておきたい原付の交通ルール

自転車や原付にも一方通行が適用するということを知らない人がいるように、知らずに規則違反をしてしまうというケースが少なくありません。

原付に乗っている人は知っていなければいけないことですが、原付は自賠責保険が未加入の状態で運転するのは違反です。
自賠責保険に未加入で運転した場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金、6点減点(免許停止)の罰則が科せられます。

ナンバープレートに自賠責保険のシールが貼られているので必ず確認しましょう。
シールの色は有効期限によって違います。

また、自賠責保険で得られる保証は以下の通りです。

・死亡時:3000万円
・後遺障害:最高4000万円(要介護の重度認定時)
・傷害:120万円

原付でよくある行為に”すり抜け”があります。
信号などで停車している自動車の横をすり抜けて前に出る行為です。
この”すり抜け”の違法性については判断が分かれているようです。

また、車両列の先頭になった場合に停止線を超えた場合には「信号無視」とみなされます。
自動車の前を横切るように走るのは「割り込み違反」です。

さらに黄色線を踏んだり超えたりしながらの車線変更は「通行区分違反」になります。
自動車を追い越すときはその右側を走行しなければならないという規則がありますが、停車中の自動車も含まれるかどうかは判断が分かれるようです。

原付のNG行為は他にも

一方通行無視などの他にも、見落としがちな原付や自転車の違法行為はたくさんあります。

例えば、信号待ちで携帯電話を操作したり、通話するのも違反です。
信号待ちの間でも車両を運転中とみなされます。

信号待ちで停止中は直ちに車両を発進できる状態でなければいけません。
運転中に携帯電話を操作するのは「携帯電話違反」です。
どうしても必要があるときは、道路脇の安全な場所に原付を停車してから携帯電話を操作しましょう。

原付を運転する人の中には、すり抜けがしやすようにと左側のミラーを外している人を見かけます。
ミラーは左右に取り付けられていなければならず、ミラーが片方しかないのは違反です。
ただし、生産時に片側にしかミラーが取り付けられていない古い機種は例外です。

ミラーサイズも四角いミラーは直径78mmが収まるサイズという決まりがあります。
ミラーを交換する場合には確認が必要です。

ヘルメットも被ってさえいれば、どんなものでもよいというわけではありません。
認められているのは、SNELL規格、SGマーク、PSCマークのあるヘルメットです。
原付やバイクに乗るときに最も守られるべきは頭です。

転倒経験のある人はヘルメットの重要性を実感しています。
半キャップタイプは危険です。
フルフェイスもしくはジェット型のものを選びましょう。

交通ルールを守ろう

一方通行は自転車でも逆走禁止なのですね。

このルールは知らなかった人もいるのではないでしょうか。

また、一方で原付は押して歩けば一方通行の逆走もOKだそうですね。

乗り物にはそれぞれの交通ルールがあります。

ルールを守って安全に走行しましょう。