自転車が近くに放置されている場合、処分すると罪になる?

自分の家やマンションの敷地内、あるいはその周辺に誰のものかわからない自転車が放置されている場合、どのように処分すれば良いのか困りますよね。

邪魔だからといって勝手に処分してしまうと、犯罪になる場合もあります。

今回は放置自転車についての注意点をご紹介していきます。

放置自転車を自分で処分すると犯罪に!?

放置された自転車が処分されるまでの保管期間は、法律で定められているわけではありませんので、土地の管理者が自由に定めることができます。

しかしながら放置自転車の所有者とのトラブルを避けるために、次の2点を行ってから処分しましょう。

まず、防犯登録番号等を警察に連絡しましょう。
ただし、警察では自転車の処分はしてくれません。

保管期間を設け、自転車に「期間が過ぎたら撤去する」ことを知らせる張り紙をしましょう。
保管期間は、おおむね2週間~1ヶ月程度とするのが一般的です。

もう1点注意しなければならない点は、「放置自転車に決して乗らない」ということです。
もし放置自転車が比較的綺麗だったら、「少し乗ってみよう」と管理者やその家族が思うかもしれません。

これは絶対にしてはいけません。

自転車の所有者は自分ではありませんので、罪に問われる可能性があるのです。
自分の土地に他人の自転車を放置されるというのはとても迷惑な話ですが、適正な処分方法を怠るとこちらが加害者であるかのような事にもなりかねないので、注意しましょう。

放置自転車を少し乗って、返しても罪になる?

放置自転車を使ってしまったらどのような罪に問われるのでしょうか。

「無断で他人の自転車に乗った」と捉えれば窃盗罪です。
「所有者の手から離れているものを自分のものにした」と捉えれば占有離脱物横領罪ということになります。

例外として「後で返す意思があった事が明確で、使用時間が短く、消耗を考慮しなくてよい」場合には、使用窃盗とされ処罰の対象からは外れます。

しかし、この「後で返す意思があった」のかどうかの判断基準はかなり曖昧です。
使用時間ですが、返す意思があると考えるのであれば長くてもせいぜい2、3時間が限度です。

また、使った物の価値を考えて窃盗罪が成立することもあります。
最近は自転車でも車並みの価値がある高級品もありますので、罪を免れるとは限りません。

明らかに放ったらかしの自転車だと思っても、気安く拝借するということはやめましょう。
仮に罪に問われなくても、思わぬトラブルに発展するおそれがないとは限りません。

心配であれば、専門家である弁護士に相談してみるのが良いでしょう。

放置自転車を撤去したい!撤去するには?

ひとくちに放置自転車といっても、放置された場所によって対処方法は違います。

よくある駅前など公共のスペースに置かれている放置自転車は、管理者である地方自治体や鉄道会社が対処すべき問題で、利用者は苦情を言うことくらいしかできません。

一般市民レベルで問題になるのは、私有地付近の公道上に置かれている場合や、私有地内に置かれている場合が考えられます。

公道上に自転車が放置されている場合は、その道路を管理する役所に対処してもらいましょう。
国道であれば国土交通省、県道であれば県庁、市道であれば市役所といったように、道路の管理者に申し出ましょう。

おそらく「警告票をその自転車に1週間ほど取り付け、変化がなければ撤去する」という流れになります。
これらは予め決められた規定に則って行われる事ですし、比較的早く解決すると思われます。

役所と自転車の持ち主間とのやりとりになるので安心です。
問題は、自分の敷地内に放置自転車があった場合です。

この場合、土地の所有者と自転車の所有者という私人同士の問題となるので、役所や警察は手を出すことは出来ません。
自分で対処しなければならなくなります。

その際、安易に自転車に乗ったりすると、罪に問われる可能性があるので、注意しましょう。

放置自転車を処分する際の流れ

賃貸物件(マンションやアパート)での放置自転車の場合はどうでしょう。

不法な放置自転車であったとしても勝手に撤去や処分をしてしまうと、法に触れ罪に問われたり、思わぬトラブルに発展してしまう可能性があります。

そのため、以下のような手順で処分を進めていくのが良いと考えられます。

まずは、掲示板に撤去通知文を掲示したり、各入居者のポストに通知書を投函するなどして、入居者全員への周知を行います。
それと並行して放置自転車のサドルなどに通知書を貼付け、警告を行いましょう。

この際、いつまでに引き取りがなければ撤去するという「期限」を定めて入居者へ通知するのが良いでしょう。

また、撤去の通知を行ったら、写真に残しておきましょう。
これは、後からクレームになった場合に、きちんと手順を踏んでいるという証拠となります。

通知を行った日付、自転車全体、防犯登録の番号、通知を貼付けているところ、通知後も放置されている現場などの写真を撮っておくと完璧です。
撤去期限を過ぎたら、一度警察署へ連絡をして、今後の対応について相談を行います。

その際、所有者が特定できないか調べてもらいましょう。
もしかすると、放置自転車は盗難車で所有者も困っているのかもしれません。

もし、盗難届けが出ていたら、警察が自転車を引き取ります。
防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は撤去を指示されることとなります。

放置自転車を自分で処分する際の注意点

放置自転車を処分した後に考えられるトラブルは、持ち主が現れて「自転車を返してほしい」と言ってくることです。

このような場合、業者さんに依頼していれば、その業者さんに引き取ってもらったことを伝えて、あとはその業者さんにお任せすることができます。

放置自転車回収の専門業者であれば、そのあたりのノウハウもあるはずなので安心です。
しかし、自分で処分した場合は少しやっかいです。

まずは、どの自転車であるのかを特定し、自転車の販売証明書や防犯登録の記録などを提示を求め、その人物が本当に自転車の所有者であるのかを証明してもらわなければなりません。

そのうえで、処分にあたっては、猶予期間を定めて警告票を貼り付けていたなど、持ち主へ配慮した手続きをしていたことを伝えましょう。

私有地内に他人が物品を置く事は不法占有という罪にあたり、賠償金や自転車の処分にかかった費用の請求もできることを主張すると良いかもしれません。

しかし、金銭の話を持ち出すと、逆上され余計にもめるかもしれません。
弁護士など専門家に間に入ってもらうのが良いかもしれません。

自分の家の敷地内の放置自転車。自分の物にすると犯罪?

もともと不法に放置された自転車ですから、どうせ廃棄するのである場合、土地の所有者であれば自分のものにしても良いのではないか?と考える方もいるかもしれません。

これについては法律の上でも曖昧な部分があり、放置車両自転車を所有者のいない物(動産)として「所有の意思をもって占有すること」で「所有権を取得する」と解釈できるのです(民法239条1項)。

しかし、これはやめておく方が無難です。
様々な罪に問われる可能性があるからです。

自転車の持ち主が現れて、窃盗罪に問われるかもしれませんし、勝手に自分のものにしたということで占有離脱物横領罪の適用される可能性もあります。

ただし、私有地内のゴミ捨て場などで、そこにあるゴミが管理者や契約している廃品回収業者の占有になるなどといったような場合には、明らかに勝手に持っていくことはできませんので、自分のものにすることはできません。

いずれにしても、大きなリスクを伴いますので、放置自転車を自分のものにするのはやめた方が良いでしょう。

放置自転車の処分の注意点

放置自転車がある場合勝手に撤去して良いのか、悩むところですよね。

しかし間違った処分方法をしてしまうと犯罪になってしまうケースが考えられます。

今回は放置自転車の処分方法と注意するべき点をご紹介しました。

ぜひ放置自転車に悩んでいる人は参考にしてみてください。