自転車での走行中信号は歩行者用と車道用どちらに従う!?

少し前までは、自転車が車道を走ることは間違いだと思われていましたが、近頃は車道を走る自転車も多く見られます。

自転車が走る場所は、歩道ではなくて車道という認識が、世間一般でも広がりつつありますね。

しかし、自転車を走行する際、信号は歩行者用と車道用の信号機どちらに従えばいいのかの疑問にお答え致します。

自転車は歩行者用と車道どちらの信号に従うべき?

車道を走るときに、考えてしまうことがいくつかあります。
歩行者用の信号と自動車用の信号のどっちに従ったらいいのか考えてしまうことが、その一つになります。

昔は、自転車は歩道を走っていたので、車道を走ることはとても恐ろしいものだと考えていました。
そのため、自転車が従がわないといけない信号は、歩行者用の信号だと完全に思っていたのです。

実際、自転車に乗っていた小学校、中学校、高校時代のことを思い出してみても、私が車道の信号に従ったことは、一回もないと思います。
でも、車道を走るようになってから、事情が変わってきました。

まず、歩行者用の信号と自動車用の信号は、同時に替わらないし、場所によっては、歩道の信号が赤でも車道用の信号は青だったり、その逆もあるからです。

そして、どちらの信号に従ったらいいのか、考えてしまうようになったのです。
ということで、歩行者用の信号に従うのか、自動車用の信号に従うのかをチェックしてみたら、走っている場所や自転車横断帯の有無で違うことが判明しました。

自転車走行中は時と場合によって信号を使い分ける

自転車は、歩行者用の信号、自動車用の信号のどちらの信号に従ったらいいのか考えていきましょう。

基本的には、車道を走行中は車道の信号に従い、歩道を走行中は歩道の信号に従います。
歩道を通るのは、自転車から降りていたら歩行者として扱われるため、歩道の信号に従うということです。

基本的に自転車は車道を走らないといけないため、自転車に乗っているときは、特殊なときを除いて、車道の信号に従うということなります。

また、13歳未満の子供や70歳以上の人、身体の不自由な人が自転車に乗る場合は、安全な通行の確保のためにやむを得ない場合に関しては、歩道を走行しても大丈夫です。
そのときに従う信号は、歩道の信号です。
しかし、歩道用の信号に歩行者・自転車専用の標識があれば、車道を走っていても歩道の信号に従う必要があります。

歩行者・自転車専用信号の場合は、横断歩道の横に自転車横断帯があり、その場合は自転車横断帯を走らないといけません。

自転車も押して歩けば歩行者扱いに!?

自転車を押して歩いたら、歩行者として扱われるのかどうか疑問に思う方もいると思います。
先程も述べましたが、自転車を押して歩いていれば、道路交通法では歩行者になるのです。

しかし、自転車で走っていないのに、車両として扱われることがあります。

それはどんな場合かと言いますと、
・サドルに座っている場合
・ペダルに足をかけている場合
・サドルに座っていなく、ペダルにも足をかけていないがフレームにまたがっている場合
この状態のときは、自転車に乗っているとみなされるため注意してください。
また、歩行者として扱われるときは、道路交通法の歩行者の通行方法に従ってください。
歩行者の通行方法についてもご紹介します。

基本的に歩道等を通行します。
道路を渡るときに関しては、近くに横断歩道があれば、横断歩道を通ります。
信号は、進路上に歩行者専用信号があったら、それに従いましょう。

歩行者の適用について、次の人が該当します。

・大型自動二輪車あるいは普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車あるいは、二輪若しくは三輪の自転車を押して歩いている人

となっています。
何度も言うようですが、自転車を押している人が歩行者としてみなされます。

自転車の信号無視でも捕まる!?

道路交通法の改正によって、 自転車のルールを守るようになった人はたくさんいます。
しかし、自転車のルールを守らない悪質な行為は少なくなりません。

歩行者に危険を与えてしまうこともあります。
そこで、自転車の悪質運転者への講習の義務化が決まりました。

自転車の走行には免許がいらないので、昔と変わらず危険な運転をする人はたくさんいます。
そして、それがネットユーザーたちによって、頻繁に議論されています。

自転車は、法律上では軽車両になります。
そのため、飲酒運転、信号無視、一時停止違反などの道交法違反をしたら、今までも処罰の対象でした。
曖昧な部分も多くありました。

2013年12月に改正道路交通法ができ、自転車は左側を走るなどの新しい決まりができました。
そして、悪質な運転を何度もする自転車のドライバーの講習の義務化が決定したのです。

また、改正時に危険運転行為に関して、具体的内容が決まりました。

危険運転になるのは、「信号無視」「一時停止違反」「酒酔い運転」「携帯電話を使用しながら運転し事故」などの14類型です。
講習は3時間で5700円で、講習を受けなければ5万円以下の罰金となります。

自転車走行中、歩行者にベルをならすのは違法!!

知らない人も多いのですが、歩行者に道をあけさせるために自転車のベルを鳴らすのは違法になります。

ベルは、歩行者に道をあけさせるために使ってはいけない、ということなのです。
信号待ちの際に、無用にならすのはもっての他です。

道路交通法第五十四条をご紹介します。
車両等のドライバーは、次の場合に警音器を鳴らさないといけません。

・左右の見とおしのきかない交差点
・見とおしのきかない道路の曲がり角
・見とおしのきかない上り坂の頂上で、道路標識等で指定された場所を通行するとき

車両等のドライバーは、法令の規定で警音器を鳴らさなければならないとされている場合以外は、警音器を鳴らしてはいけないということです。

ただし、危険防止でやむを得ないときは、この限りではありません。
つまり、危険防止のためだけ使用が許されます。

衝突回避で自分の存在を歩行者に知らせるときもベルを鳴らしてはいけない、ということです。
歩行者優先の原則に従って、衝突回避のためには自転車を降りて歩行者の邪魔をせずに通る必要があります。

歩行者専用道路では自転車で走行してはいけない

注意したい標識は、歩行者専用と通行止めの標識グループです。
この標識がある道路を自転車は走行してはいけません。
または、自転車走行が限られています。

歩行者専用道路の標識の意味は、道路交通法では「歩行者の安全と円滑のため車両の通行を禁止」という意味です。
通行許可があるとき以外は、この標識がある道路は歩行者だけが通行可能です。

自転車は、軽車両になるため、この標識がある道路を通るときは、自転車から降りて歩いて通らないといけません。
自転車あるいは歩行者専用なら、自転車走行可能です。

「自転車と歩行者の一般交通のため」の道路になります。
歩行者専用の標識と異なって、この標識の場合は自転車も通れます。
ただし、歩行者も通るので、信号やスピードの出しすぎに注意が必要です。

自転車横断帯は、交差点などで自転車が渡ることができる自転車横断帯を記したものになります。
道路に誘導線があるので、その範囲内を走って渡ってくださいね。

自転車の交通ルールをしろう

多くの人が乗っている自転車。

意外にも自転車にもたくさんのルールがあり、それを破ると違法になります。

自転車に乗る際は歩行者や車に十分注意し、気をつけながら走行しましょう。

道路標識を覚えれば、間違った自転車走行をしないですみますね。