放置自転車が邪魔でどうにかしたい!対処法は!?

マンションの駐輪場や駅の駐輪場などで、放置自転車を見かけることがあります。

中には、私有地に放置される自転車もあるのです。

邪魔な放置自転車は、どうやって対処すればいいのでしょうか。

放置自転車の対処法と、注意点についてご紹介していきます。

ぜひ、参考にしてみてください。

放置自転車になるものは?

駅の近くでは、よく放置自転車が置いてあります。

これは通勤通学で使用し、駅の駐輪場がいっぱいなので仕方なく置いてあるか、駐輪代を支払いたくないなどの理由で空地に置いているかもしれません。

しかし、なかには盗難した自転車を乗り捨ててあることがあります。
この場合、鍵をしてない自転車を勝手に乗って行き、駅まで着いて邪魔になると思い、乗り捨てたのだろうと想像できます。

駅の場合だと駐輪場の監理員の方が、長期間放置されている自転車については、警察へ連絡してくれます。
その後、警察の方が盗難届が出ていないかを調べてくれます。

自転車の持ち主がマンションに住んでいる人なら、マンションの敷地内に自転車を停めるため、マンション名の入ったシールを自転車に貼るようになっています。
その自転車が盗まれ発見されると、マンションの管理会社に放置自転車として連絡が入ります。

長く駐輪場に放置されていた期間の駐輪代を請求されますが、きちんと盗難届を出しておくと、事情を話し確認が取れれば駐輪代を払わなくて済むこともあるのです。

このことから盗難届を出しておかないと、大変なことになってしまうことがあることが分かるでしょう。

邪魔な放置自転車、私有地内の場合

駅の駐輪場などではなく、私有地内に知らない自転車が放置されると、土地の所有者はどうしたら良いものか悩んでしまうことでしょう。

たった一日くらいなら、近くの家にでも用事や遊びに来てる人が、ちょっと置いているだけかなと思いますが、次の日まで置きっぱなしだと困りものです。
少し邪魔にならない場所へよけて置いたりしても、我慢出来るのは2、3日でしょう。

もし、警察にご連絡をするのであれば、まずは所有者が近くにいないかの確認をして、その後に警察へ連絡すると盗難車であるのか、そうでないのかを調べてくれます。

この場合、自転車の所有者は少し置いただけと思っていても盗難車だと判断されてしまうこともあるので、防犯登録をして盗難届を出しておくことは大事なことです。

また、届け出のおかげでちゃんと所有者のところに戻ることもあるでしょう。
このように自転車が戻ってくれないと放置された土地の方に、自転車が邪魔で迷惑をかけることになります。

放置された側も、放置自転車の報告をしないまま、要らない自転車なのだろうと思って勝手に使用していると、窃盗事件にされてしまうので、対応には気をつけてください。

私有地内に放置された、邪魔な自転車!対処法は?

私有地に勝手に放置された自転車の処分としては、2通りの方法があります。

1つは、放置自転車回収業者に、自転車の処分を依頼する方法です。

この場合、自分の所有物ではないのに、処分依頼料を支払わなければなりません。
しかし、処分の専門業者なので、その後の心配はなくなります。

業者では、1~2週間程自転車に張り紙をして、所有者が現れるのを待ちます。
それで所有者が現れなければ、自転車を別の保管場所へ移し、もうしばらく様子を見るようです。

あと1つは自分で処分する方法です。

自分で処分するにしても、業者さんの管理方法に似た方法で、しばらく邪魔にならない場所へ移し様子を見るのが良いでしょう。
そのとき、自転車の車体番号なども、写真やメモに残して、一緒に保管しておきましょう。

盗難された人が忙しくて、盗難届を出すのが遅れたのかもしれません。
また、家族で急病の人が出たり、仕事の都合などで少し提出が遅れた場合に、自転車が処分されず保管してあると、大変嬉しくありがたく感じることでしょう。

邪魔な放置自転車、自分の物にするのはあり?

私有地に勝手に放置されていて、そこにちょうど乗り捨てられている自転車があったときに自分のものとして乗ることは、問題があるのでしょうか。

このように自分のものにしてしまうと窃盗の罪に問われることがあります。
例え、乗り捨てられていても、それは他人の所有物です。

また、持ち主が現れて窃盗の疑いをかけられたり、勝手に自転車を自分のものにした「占有離脱物横領罪」の罪に問われたりしないとも限りません。

そういった場合も、放置された日付や車体番号を記録しておき、待機期間も記しておくと、相手にきちんと説明することが出来ます。

しかし、警察に確認をされたときに別の方の自転車だという判断になると、その時点で窃盗になります。
そのため、乗り捨てられているからと乗って良いわけではないので、勝手な判断で乗らないようにしましょう。

また、自転車の盗難は本当に多いです。
ちょっとした気の緩みで鍵をしないと、すぐに盗難に遭うと思っておいて間違いありません。

スーパーや駅の人込みで乗って行かれても、誰も怪しいとは思いませんし、余程特徴がない限り、自分の自転車とも気づかずに目の前を通り過ぎられるとも限りません。

盗難に合う確率を下げるために、鍵に目立つキーホルダーか、目印になる運転の邪魔にならないマスコットなどを付けておくのも良いでしょう。

このようにハンドルや車体の何処かに、自分の自転車とわかるような目印があると、混雑した場所で駐輪した場合であっても見つけやすくなるので、おすすめです。

放置自転車を自分のものにするリスク

放置自転車を勝手に自分のものとして使用していると、占有離脱物横領罪になり得るとお話しましたが、正式には「遺失物等横領罪」と呼ばれる罪になります。
(刑法254条に規定)

たとえ放置されていたとしても、持ち主が本当に捨てて行った自転車なのか、盗難されて乗り捨てられているだけなのか、判断が付きません。
違反すると1年以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられます。

やはり、警察へ放置自転車の届け出を出すのが一番です。

警察に自転車の盗難届が出ていない場合や防犯登録がされていない場合は、3ヶ月経てば拾得物として届出者の所有物になります。
実際に乗るのでしたら、それから乗るようにした方が安心です。

自転車が放置されている時点で、通常では考えられないことなので、殆どは盗難車なのでしょう。

マンションで自転車が盗られた際、防犯カメラのチェックをして犯人が映っており、無事に犯人が見つかったケースもあります。

このケースは、窃盗した自転車は家に持って帰るわけにもいかず、邪魔になって犯人の家の近くで乗り捨てたのを機に発見されたそうです。

自転車は正しく、決められた場所へ置くこと

このように放置自転車は大変は困りものです。

さらに盗難車の場合は、盗られた側の困惑が非常に大きく、せっかくの移動手段を失くしてしまいます。
買い直すにも費用はかかりますし、そのショックは大きいです。

そのため、まずは盗難されないようにしっかり対策を行いましょう。
まず簡単に出来る対策として効果があるのは、必ず2重ロックを欠かさずに行うことです。

さらに、自転車を鍵ごと抱えて持って行かれないように、重い物や地面と接している動かないものと自転車を繋いでおくとさらに安心でしょう。

空き巣も2重鍵の家を嫌うのと同様、2重に手間がかかる自転車にしておくことで、窃盗犯の邪魔をするようにすると、盗難に被害に遭いづらいでしょう。

昔は防犯登録は自由でしたが、今は自転車の購入時の義務になっています。
これにより、前よりも随分自転車が戻って来るようになった気がします。

半年位あとに見つかることもあり、既にサビていたり壊れたりしていることも多いですが、すぐに見つかって綺麗な状態の時もあるので、買わずに済むケースもあります。
しかし、このタイミングに関しては、ほとんどが運です。

自転車は1万円以内のものから数万円するのが普通です。
大事に乗って長く安全に使っていきたいものです。

放置自転車を処分するときの注意点

迷惑で邪魔な放置自転車ですが、処分方法に困っている方も多いのではないでしょうか。

放置自転車は、処分するのも厄介なことが多く、費用も負担しなければなりません。

放置自転車は、迷惑極まりない行為です。

自転車に乗る方は、駐輪のマナーを必ず守りましょう。