自転車で右折レーンを走ることはNG!?複雑な自転車の交通法

自転車に乗る方が増えたと同時に、交通ルールを正しく守っていない方も多いように感じます。

あまり、知られていない自転車の交通ルールですが、ルールを知ることで、事故を防ぎ、安全走行に繋がります。

自転車は軽車両とされていますが、自動車とは違う自転車特有のルールが存在します。

そのひとつとして、右折レーン走行の禁止や、直進する場合左折レーンを走行しなければならない、などがあります。

知らない方も多いと思いますので、交通ルールについてご紹介していきます。

自転車の複雑な交通法、右折レーンは走れる?

自転車は、道路交通法上は軽車両扱いになります。
実はこの認識を知らない人が多く、自転車はどちらかと言えば歩行者に近い扱いと考えられているのではないでしょうか。

軽車両扱いになるという事で、交通ルールなどは自動車の物が適用されますし、基本的には車道を走行しなければいけません。
ただ、そうは言っても完全な車両ではなく軽車両ですし、同じ軽車両でも原付自転車とはまた違ったルールも存在します。

そこで今回のお話はそんな自転車の特別なルールの中でも知られていない事が多い、交差点での右折のやり方についてです。

まず、自転車は車道を通るのが原則であり、その際も道路の左端に沿って走らなければならないルールがあります。
そうなるとお分かりかと思いますが、交差点を右折する時でも右折レーンに入ってはいけない事になります。

となれば、自転車で交差点を右折する場合は必然的に「二段階右折」になります。
二段階右折とは、交差点をいったん直進し、渡った先で右に進路を転換してまた直進するやり方です。

自転車で右折レーンを走ってはいけない!二段階右折を行うこと

上記のような二段階右折ですが、同じ軽車両であっても原付自転車(以下原付と表記)とは微妙にルールが異なります。
自転車が交差点を右折する場合は、例外なく必ず二段階右折になります。

これは、前項でもお話したように、右折レーンがある場所であろうとも、自転車は車道の右側を走る事が認められていないからです。
一方、原付には二段階右折を禁止する標識が適用されたりするので、一概にすべてが二段階右折になるとは言い切れません。

また、自転車は自転車専用の横断帯がある時はそこを走る義務があります。
自転車の二段階右折は一旦交差点を直進して、渡った先の信号に従って直進するやり方になります。

車が右折する時に、右折車のみに適用される右折信号があります。
この際は直進車、左折車は当然の事ながら停止していなければいけません。

自転車は右折する場合でもその交差点をいったん直進するので、もちろん「直進車」扱いになりますから、右折信号が出ているからと言って進んではいけません。

右折レーンの走行は、通行区分違反に!罰則は?

自転車が二段階右折を行うのは、自転車が右折レーンなども含めて道路の右側を走ってはいけないという大前提があるためです。

自転車が道路の右側を走る事は「逆走」とみなされ、違反の対象となります。
これは走行可能の標識がある場所以外の歩道を走る事と同じで、「自転車の通行区分違反」に当たります。

この違反は3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金となります。

しかし、以前は自転車の違反に対しては一発で罰(罰金)が確定し、前科まで付いてしまう赤キップしか採用できませんでした。
そのため、よほど目に余る違反でない限りは、警察も中々取り締まれなかったのが実情でした。

ところが2015年の道路交通法改正により自転車の取り締まり強化策の一環として、ペナルティーの累積制度が新たに設けられる事となりました。

これは3年間に2回以上のルール違反で摘発された自転車の運転者に対して、「安全講習」を受ける事を義務付けたものです。

安全講習には5,700円の受講料がかかり、これが実質上の罰金です。
また、この講習会を3ヶ月以内に受けなかった場合は、事件扱いとみなされ上記のような懲役と罰金刑が科せられます。

自転車は、右折レーンだけでなく、左折レーンにも注意しよう

前項でお話した自転車の「通行区分違反」については、もう少し詳しくご説明しておく必要があります。

先ほどの話では自転車が通行可となる標識がない場合の歩道や、道路の右側を走る事が通行区分違反になるとご説明しました。

では、同じ車両である自動車の通行区分違反とはどのようなものなのでしょうか。

これは、「高速道路で追い越し車線を走り続ける」「バス専用レーンを走行した」「右折レーンがあるにも関わらず、直進レーンから右折した」などが該当します。

これを自転車で考えた場合、高速道路は通行自体がNGなのでありえないでしょうし、右折は二段階右折が義務付けられているので、また別の話です。

となると、自動車のルールが適用されそうなのはバス専用レーンの走行でしょう。
しかしこれには矛盾が発生します。

バス専用レーンはバス停に沿って設けられているわけですから、当然道路の左端にあるわけです。
となると、道路の左端に沿って走らなくてはならない自転車はどうすればいいんだと言う話になります。

結果から先に言えば、自転車にはバス専用レーンや左折専用レーンは関係なく、いつなん時でも左側通行が大原則なのでそこを通っても違反にはなりません。

ですから逆に、2車線以上ある車道で左車線がバスや左折専用だからと言って右側を走ってしまうと、通行区分違反になるという事です。

自転車は直進する時、左折レーンを通らなければならない

上記のように自転車は道路の左端に沿って走行するという大原則があるために、専用レーン(車両通行帯)の走行が認められています。
ただし、この場合は「左端に沿う」という義務はなくなります。

これは何も道交法でうたわれなくても、物理的に考えればすぐに分かる事です。
バスがバス停に止まっている場合は避けなくてはならないのだから、左端は通れません。

また、ここがこの項目でもっとも大事な所ですが、この通行帯の考え方を言い換えると、自転車は左折レーンを直進する事が認められているわけです。

となると、左折レーンの左端を走りながら直進すれば、左折車と交錯する可能性が高くなってしまいます。
ですから例外として車両通行帯を走る場合は、そのレーンの範囲であれば、どこを走っても良い事になっているのです。

そのため、左折専用レーンを直進する時は出来るだけ直進レーンや右折レーンに近い場所を通る事がおすすめになります。
また、そのまま左折する際にも、後続車への意思表示のために、手信号で合図する事も重要です。

自転車の複雑な交通法、左折レーンの謎!

今までの話を総合すると、自転車は右折レーンは走れません。

そして、車道にいかなる専用レーンがある場合でも、自転車は左側通行を徹底するという事から車両通行帯は走行可能になるわけです。
しかし、良く考えてみると、少し危険ではないかと思われるような場面も想定できます。

まず左折レーンを直進する時の対処法は先ほど述べた通りで、少しだけ直進レーンの方に寄ってから進行するのが良いと言いました。
では対面する信号が赤だった場合はどうでしょうか。

止まっている車やバイクは当然ながら左折するので、直進する自転車はそれよりも少し右にずれて止まる事になります。
しかし、これは自動車側にとってみれば、はっきり言って邪魔な存在です。

信号が青になった瞬間にブレーキを緩める習慣が付いているドライバーの方なら、自転車に衝突してしまう可能性もあります。

ですから、こんな時は自転車を降りて歩道に避難しましょう。

自転車でも降りて押して歩く分には歩行者扱いになりますので、歩道を通っても構わないのです。
歩行者に気を付ける必要はありますが、自動車に邪魔にされてクラクションでも鳴らされるようなストレスに比べればよっぽど良いはずです。

自転車の交通法は、まだまだ知られていない

いかかでしたか?

自転車特有の交通法、知らない方も多いのではないでしょうか。

まだまだ、ルールの多い交通法ですが、いざというとき交通法の知識を付けておけば、自転車で街道走るときにどうすればいいのか悩むことも少なくなるでしょう。

自転車を安全に走行するために、交通法は知っておきましょう。