競輪選手のレース賞金に税金はかかる?収入源や平均年収は?

会社にお勤めの方、公務員の方などは、毎月のお給料から税金が引かれているかと思います。

しかし、自営業の方は個人事業主として、自分で所得を申告して税金を納めなければなりません。

では、賞金を獲得するようなプロスポーツ選手の場合はどうなのでしょう!?
今回はプロ競輪選手の納税について、ご紹介します!

レース賞金は、所得としてみなされるのでしょうか…
気になる平均年収や、賞金以外の収入源もご紹介しますよ!

競輪選手は個人事業主!?どうやって税金を納める?

競輪はプロの選手も存在するスポーツで、良い成績を収めている選手は、それなりに税金額も高くなります。

競輪選手は毎月の給与が発生するのではなく、勝負の世界なので、賞金などが発生するのですが、一般の人と同じく税金が発生しています。

しかし、その税金はどのように納めるのでしょうか。
アマチュア選手などであれば、どこかの会社に属して活動をしているので、競輪選手自身が確定申告を行うことはしていなかったかもしれません。

しかし、プロになって、年間の収入が2000万を超えたり、給料を2ヶ所以上からもらっていたりして、年末調整などをしていなかった場合など、あるいは、年末調整をしていない給料の合計金額が20万円を超える場合などは個人事業主として認定され、自分自身で確定申告を行うことになります。

ですから、アマチュアの方は、実は会社が年末調整を競輪選手に代わって行ってくれているので、税金に対して面倒があったりはしないのです。

ある程度の賞金を稼いでいる競輪選手は、やはり個人事業主として、確定申告をして税金を納めなければならないことになります。

競輪選手の収入源は賞金以外に何があるの?

競輪選手の給料について、もう少し詳しく見て行きましょう。
競輪は、勝負の世界ですから、1位にならなかったら賞金もなく、収入も全くないのでしょうか。

そうではありません。
例えば、9名によるレースでは、たとえ9着になったとしても、何らかの賞金は発生します。

途中で棄権した場合にも、20%減額がされますが、それでも9着として計算された賞金がもらえるのです。
その他にも、天候が悪く、レースが行われなかった時にも、雨敢闘手当として出ますし、レースで良い結果を出せなかったとしても、出走手当として賞金がもらえます。

また、正月三が日にレースに参加した時にもらえる、正月手当の収入、はたまた会場までの交通費として支給される交通費、また、先頭誘導員の資格を併せ持つ選手であれば、レースなどで先頭誘導員をかってでることで、誘導員手当も出るのです。

このように、競輪選手は賞金以外にも、たくさんの収入が見込める仕事ですから、税金もそれなりに国に納めなければなりません。

華やかな賞金暮らし!?競輪選手の現実的な平均年収

競輪選手は賞金以外にも様々な収入源がありそうで、なんだか年収もかなりよさそうなものですが、実のところ平均して競輪選手はどのぐらい年収があるのでしょうか。

華型スター選手にもなると、年収は1億を超えますが、S級クラスの選手では、年収3000万ほどですし、競輪選手の年収は実に幅があります。
しかし、平均をみたところでは、平均400-500万円程度が競輪選手の年収といえそうです。

それでも、競輪業界の売上が減ってきているので、それに伴い競輪選手の年収も下降気味になっています。
しかしながら、競輪選手は個人事業主ですから、確定申告をする際に、いろいろなものを経費として計上することができます。

それらの必要経費を引いて所得を計算した結果が納付すべき税額ということになります。
どこからどこまでが必要経費とすることができるのか、悩むところです。

このあたりのことはしっかりと一人ひとりの競輪選手が理解していないと、確定申告の際に正確な税金の計算ができませんし、節税対策も行うことはできないのです。

競輪選手も税金対策について勉強が必要ということです。

税金を減額!競輪選手特有の必要経費①

競輪選手は稼いだ賞金から必要経費を差し引いて税金を納税する個人事業主だと申しましたが、この必要経費の理解が難しいということも申しました。
というのも、なんと一般の個人事業主と比べて、競輪選手特有の必要経費と認められる項目があるのです。

まずは、消耗費です。

競輪選手は、レースのために日々トレーニングなどをたくさん行っているので、自転車のタイヤなど、消耗品もまた多く出てきます。
これらのものは、すべて消耗費として必要経費に計上することが可能です。

また逆に、競輪の道具というか、商売道具を修理に出さなければならない場面も多々あります。
これらの修理するための経費も修繕費として必要経費に計上できます。

また、レースは様々な場所で行われるので、そこへいくのには交通費や宿泊費が発生します。
これらの経費は宿泊代はもちろんのこと、電車やバス、車で行った場合には、駐車場代まで、すべて旅費交通費として、経費に計上することができるのです。

競輪選手特有の必要経費②

引き続き、競輪選手だから必要経費と認められる項目についてみていきましょう。

競輪選手はプロ選手ですが、業界団体に所属しており、業界団体会費を支払っています。
この費用は、必要経費に計上することができます。

また、団体が会員のために行う広報活動、研修指導、その他通常の業務運営などのための経常費用の分担金として支出する通常会費についても、必要経費として計上することができます。

また、競輪選手は日々のトレーニングが大事ですが、このトレーニングをする際に借りるトレーニングルーム利用料金なども必要経費として取り扱うことができます。

トレーニングルームによっては、設備が整っていたり、パーソナルに使用できるルームなどもあり、月の使用料が何十万円になってしまうこともありますので、競輪選手にとっては、かなり助かる項目ではないでしょうか。

また、確定申告を行うのを助けてもらう税理士との契約代や、トラブルを解決してもらうための弁護士代、コンサルト代なども、必要経費として計上することができるのです。

競輪選手は賞金からかなりの経費を差し引いて、税金を納めてられることがわかってきました。

賞金は所得!確定申告して税金を納めよう

それでは実際に競輪選手が賞金を所得として申告し、税金を納める手順をご紹介します。

税金を納めるには、確定申告を行う必要があるのですが、これは税務署か国税庁のホームページから用紙を入手し行います。
簡単な方法としては、税理士などに頼む方法もあります。

しかし、ここでは自分で行う方法をご紹介します。

用紙を入手したあと、手書きで記載しても良いですが、そのような人は少なくなってきています。
そして、確定申告は控えも入れて2部用意します。

また、確定申告は3月15日までに行う必要があります。

また、申告書を作成する際に必要となる下記のような書類があります。
(それぞれの競輪選手によって必要書類は変わってきます。)

・賞金
・手当の支払調書又は源泉徴収票
・収入が入金されたり、必要経費が出金される通帳
・必要経費の領収書や請求書など
・各種控除のための証明書類(生命保険料控除証明書など)

必要な書類を用意し、申告書を作成できたら、税務署に提出します。
この税務署は提出時の住所地を管轄しているところになるので、旅先などの税務署を訪ねて提出してはいけません。

還付などを受ける場合にも、3月15日までに行わなければなりません。
また、所得税の確定申告書と一緒に納付書に金額を書いたものを税務署、銀行、郵便局、信用金庫などで納付をしてください。
還付申告後1ヶ月ぐらいで指定口座に還付されます。

賞金にも税金はかかる

競輪に限らず、プロスポーツ選手の賞金は所得として申告し、国に税金を納めなくてはなりません。

その一方で、ノーベル賞やオリンピック、国民栄誉賞は非課税となっています。

競輪選手の平均年収は400~500万円程度ですが、最上位選手になれば賞金1億円も夢ではありません。

勝負の世界で奮闘する競輪選手、今後も応援していきましょう。