道路交通法、自転車にも速度制限が定められているの?

皆様は、普段どれくらいの速度で自転車を走行していますか?

速度は自転車の種類によっても変わってくることをご存じですか?

また、道路交通法における速度の規定をご存じでしょうか。

今回は自転車の速度や道路交通法についてご紹介します。

自転車の速度:ママチャリ・mtb

ママチャリは自転車の中で最も馴染みがあるものかと思われます。
そんなママチャリの平均速度は12~19km、普通に乗っている分には大体時速15kmほどのスピードが出ていると言われています。

でこぼこ道などの悪路は苦手としていますが、下り坂を通る時や追い風などが吹いている場合は思いがけない速さとなることもあります。

また、乗り手の体力にも左右されます。
平均速度はあくまでも目安なので、一番良いのは焦らず自分のペースで走ることでしょう。

一方、マウンテンバイクは悪路を得意としています。
そのため、タイヤは太く、刻まれている溝も深くなっています。
平均速度は18~25kmで、坂道や砂利道などの通りにくい道を通過するのに最適です。
安定感があるので、予想以上のスピードが出ることも特徴と言えるでしょう。

下り坂なら自動車よりも速く走れるため、事故には気を付けて下さい。
また、道路交通法も気に掛けておきましょう。

山道を走る時はサスペンションを付けることをおすすめします。
これは衝撃を緩和するクッションと、上手くコントロールをするためのサポートとしての役割を持っています。

舗装路での走行は、他の自転車より乗り心地が微妙と感じるかもしれません。
しかし、未舗装の道を快適に走れるのはマウンテンバイクの強みと言えます。

自転車の速度:クロスバイク・ロードバイク

自転車は種類によって平均速度が違います。

例えばスポーツバイクの入門用として役立つクロスバイクは18~25kmと、速度だけ見ればマウンテンバイクと変わりません。
しかし、車体はこちらの方が軽いので、体感速度はもっと速いと感じるはずです。

クロスバイクは何かの性能がひとつだけ抜きん出ているというわけではありませんが、器用貧乏にもならないという珍しい自転車です。

値段もそこまで高くないため、スポーツバイクを使ってみようと考えている人は是非これをどうぞ。

また、ロードバイクは長距離移動に向いています。

平均速度は20~30kmですが、道が舗装されていれば40kmまで、それどころか場所によっては100kmも出せるプロの選手がいます。

自動車と速度としては大差がないため、事故や道路交通法の違反にはくれぐれも気を付けて下さい。

とにかく速いという利点に加え、車体が軽く、タイヤの半径が大きいということもあって、レースに使われることが多いです。

タイヤは出来る限り細く作られ、空気圧も高いのでリム打ちパンクのようなパンクはしづらいですが、細いため異物によるパンクの頻度は高めです。

ドロップハンドルは3箇所を使い分けることが出来ますが、普段は上側にあるブレーキレバーを握っておくと、ブレーキがかけやすいでしょう。
これなら体勢も変えやすく、疲れも溜まりません。

ハンドルの何処を握っていても、全てのレバーを動かせるというのはとても便利ですね。

道路交通法における自転車の速度違反について①

自転車を含む車両全般は、標識などによって速度が決められている道を走る場合、その速度以上のスピードを出してはいけないというルールがあります。
そもそも運転をする際はハンドルやブレーキ、その他諸々の装置を動かして、事故などを起こさないような速度で走るように義務付けられています。

標識があるならそれに従い、見当たらなければ自分でコントロール可能な速度を保つようにと道路交通法が定めているのです。
破ってしまうと罰を受けることになります。

具体的な内容は、スピード違反なら6ヶ月以下の懲役か10万円以下の罰金を支払い、安全運転の義務を守らなければ3ヶ月以下の懲役か5万円以下の罰金を払わなければなりません。

ちなみに「6ヶ月以下」や「3ヶ月以下」というのは必ず6ヶ月や3ヶ月の間刑務所に入れられるわけではなく、あくまでも最高でこの日数ということになります。

実際にどれくらい刑務所に入るのかは裁判によって決定されるのです。
そのため、1ヶ月程度で出てこられる場合もあれば、そのまま最長期間となることもあるようです。

道路交通法における自転車の速度違反について②

自転車の速度制限は、自動車と同じく道路標識に従うように道路交通法で決められています。
もし、標識がない場合は制限がないということになりますが、通行人や他の自転車を巻き込みそうな速度が出ていれば安全運転の義務を怠ったと見なされます。

ただし、自動車や原付なら「青切符」と呼ばれる反則金制度が科せられますが、自転車の場合はそれがなく、代わりに刑事罰という意味合いを持つ「赤切符」であると認定されます。

青切符は決められた金額さえ支払えば、他の罰則はありませんし、裁判沙汰にもなりません。
しかし、赤切符になると何らかの理由で不起訴にならなければ必ず罰則を受けることとなります。
その内容はスピード違反なら6ヶ月以下の懲役か10万円以下の罰金、安全運転の義務の違反なら3ヶ月以下の懲役か5万円以下の罰金と、かなり厳しい内容です。

自転車は誰でも乗れる気軽な乗り物ですが、漕げば漕ぐほど加速する乗り物であり、時には自動車にも引けを取らないくらいのスピードが出せます。

だからこそ普段から安全運転を心がけなければなりません。

他人に迷惑を掛けたり、事故の巻き添えにしないように、きちんとルールを守りましょう。

道路交通法改正は自転車を快適に利用するための契機①

自転車は老若男女問わず乗ることが出来る上に、身体にも適度な負担がかかるため、良い運動にもなります。
排気ガスなども出ないので、環境にも優しいという素敵な乗り物ですが、歩いている最中に自転車が関係するトラブルに巻き込まれる可能性も少なくありません。

必要以上に速度を出していたり、片手運転などがその例でしょう。

このたび、道路交通法の内容が変更され、14歳以上の人間が自転車による危険な行為を行った場合、安全に関する講習を受けることを義務付けました。
これに従わなければいくらかの罰金が支払わされます。

これは厳しく取り締まることで、正しいルールを学んだ上で、楽しく自転車に乗ってもらいたいという思いも込められています。
落ち込むのではなく、きちんとした乗り方を理解する良いチャンスだと考えましょう。

ちなみに「危険行為」の具体的な内容ですが、信号機や一時停止を無視する、歩行者を通らせない、飲酒運転、傘や携帯電話などによる片手運転などが該当します。

3年間のうちに2回以上違反すると講習を受けるように指示されます。
通達されてから3ヶ月以内に受けなければ、5万円以下の罰金を払う必要があります。

自転車関連の事故はとても多く、交通事故の2割ほどを占めていると言われています。
少しでも減らせるように、今からでも努力していきましょう。

道路交通法改正は自転車を快適に利用するための契機②

自転車に乗る際は、必ず道路交通法を守りましょう。
これは自転車を楽しむために定められたルールです。

自転車による事故は今もなお減ることはありません。
自動車とぶつかった被害者だけではなく、通行人や他の自転車を巻き込んだ事故の加害者となる可能性もあるのです。
いずれも決まりを守らなかったことが原因であることが多いようです。

規則の対象者は老若男女を問いません。

かつて、自転車に乗っていた小学生が、60代の女性をはねてしまい、女性に後遺症が残るくらいの怪我を負わせました事例があります。
その結果、小学生の保護者が賠償金として1億近くの金額を支払うことになったのです。

安全面に関する講習を受けさせる義務の適用者は14歳以上ですが、だからといって13歳以下に何もないわけでもないのです。

自転車は軽車両に分類されているため、車道の左端を通ることと決められています。
走っても良いという許可が下りていますが、車の量が多すぎる場合は例外として歩道の走行を認められます。
その際は速度を落として、歩行者を優先させましょう。

最近の自転車は速度が出しやすく、余計な音は極力抑えてあります。
そのため至近距離まで来なければ気が付かない可能性があります。
すると事故へと繋がるので、自転車も立派な凶器になるということを理解しておきましょう。

自転車によって速度が違う

いかがでしたか?

自転車には、ママチャリ、mtb、クロスバイク、マウンテンバイクと種類があり、それぞれ速度も違います。

ママチャリではあまり制限速度を気にしなくてもよさそうですが、ロードバイクに乗る場合は速度を出しすぎないことが安全にもつながるでしょう。

マナーとして、自分や周りの人へ安全を心がけた乗り方をすべきですね。