自転車は左側通行?右側通行?自転車走行にルールはあるの?

車が左側通行というのは、誰もが知っていることだと思います。

一方、自転車にはルールがあるのでしょうか。

また、ルールを守らなければ何か処罰を受けることになるのでしょうか。

今回は、自転車走行におけるルールや罰則について、道路交通法と交えてご説明します。

自転車は左側通行?①

自転車は軽車両として扱うと法律で決められています。
つまり「軽車両」のルールに従わなければいけません。

道交法によるとトロリーバス以外の車両は、車両通行帯が設置されていない限り、道路は左側通行をしなければならないと定められています。
ただし、前の車両を追い越す場合など、道路の真ん中か右に寄る必要がある時は適用されません。

また、車両は歩行者が通る場所を通過する際、必ず事故が起きないくらいの距離を置き、速度を落として走るべきであるとも表記されています。

つまり自転車も立派な車両に含まれるので、自動車と同じ扱い方をされると見なして良いでしょう。

自転車は免許の取得がいらないため、誰でも乗ることが出来る乗り物ですが、油断していれば事故は発生します。
これを未然に防ぐためにも、決められた交通ルールはきちんと守りましょう。

加害者にも被害者にもなりたくないですし、巻き込んだ相手にもそんな立場や責任を負わせたくないですものね。

自転車は左側通行?②

自転車は基本的に左側通行をすると決められていますが、歩道に入ってしまった場合はどうすれば良いのでしょうか。
もちろん状況に応じてルールは作られていますが、そもそも自転車は歩道を通ってはいけないことになっています。

法律では、自転車は軽車両と見なされています。
そのため、一部を除き、車両全般は歩道と車道の区別がされている道路を通る場合、車道を通らなければいけないのです。

しかし、本来取り締まる立場である警官も、よく自転車に乗ったまま歩道を通っています。
つまりこのルールはほとんど黙認されているか、あるいはこの決まりを知らない可能性もあります。
最低でも「左側通行である」ということくらいは覚えておきましょう。

自転車は「自歩道」と呼ばれる自転車の通過を認めている歩道や、何らかの理由で車道が通れない時には歩道を走っても良いことになっています。

この場合は、なるべく車道の近くを、スピードをあまり出さずに走り、歩行者が通りにくそうなら一時停止をする必要があります。

自転車における左側通行などの規則や罰則

自転車は何か特別な理由でもない限り、自動車と同じく左側通行であると決まっています。
これを破ると「3ヶ月以下の懲役」か「5万円以下の罰金」のどちらかを科せられます。

路側帯という場所が設けられていればそこを通ることが可能ですが、それでも歩道を通過する自転車は多いようです。
例え、歩行者や車の姿がなかったとしても、きちんとルールは守りましょう。

歩道を走ることになった場合は、通っても良い範囲が決まっていないようなら、なるべく歩道の真ん中から車道に近いところを通って下さい。
その際、必ずスピードは落としましょう。

守らなければ2万円以下の罰金か、刑法に記載されている、科料と呼ばれる金額を支払うことになります。
自動車に対する罰則にも似たようなものがあり、やはり同じだけの罰金を取られてしまいます。

行動の割にきつい内容の罰則ですが、それだけマナーを守らず、危ない走り方をする人が増えてきたということなのです。
そして、同時に一人でも事故に遭う人を減らしたいという気持ちも込められています。

スマホなどを見ながらの運転や、飲酒運転などは自転車でも十分危険なので、絶対にやめましょう。

事故を起こしたら自転車でも損害賠償責任を負う可能性が

自転車に関する罰則は、左側通行を守らなかったこと以外でも発生します。

それは、交通事故です。
走っていて誰かにぶつかると損害賠償を負うかもしれません。
今回はいくつかの事例を挙げてみましょう。

・歩行者

ある男性がペットボトルを片手に持ったままで坂道を下り、交差点に飛び込んだあげく、横断歩道を渡っていた女性と衝突したという事例です。
女性は3日後に亡くなり、その賠償額は約6,800万円に達したと言われています。

また別の場所では、ある男性が猛スピードを出した状態で信号を無視し、ちょうど横断歩道を渡っていた女性に突っ込んでいったという事例です。
こちらも女性は命を落とし、約5,500万円の賠償額を支払うこととなりました。

・自転車

ある男子高校生が、自転車横断帯よりもかなり手前から車道を横断したため、対向車線から来た自転車とぶつかったという事例です。。
男性は命を取り留めたものの、言葉を喋れなくなるなどといった障害が残ってしまいました。
賠償額は約9,300万円と、非常に高額となりました。

また、別の男子高校生が赤信号で横断歩道を渡っていたところ、オートバイと衝突したという事例です。
オートバイの乗り手は亡くなり、約4,400万円の賠償額が男子高校生には請求されました。
例え未成年であっても、加害者となれば賠償額は請求されます。
子供も大人も関係ないということですね。

子どもの乗る自転車であっても・・・

自転車は未成年でも乗れるものですが、だからこそ衝突事故などには気を付けて下さい。
未成年者が夜にライトを点けないで走っていたところ、歩行者とぶつかってしまい、そのぶつかった相手は亡くなったという事例があります。
この場合は、もちろん運転していた未成年者に賠償金が請求されます。

もしも、そうなってしまった場合、お子さんの不安感を取り除き、正しい金額で解決出来るように全力で導かなければいけません。

例を挙げると、歩道を通過中に自転車とぶつかってしまったとある女性は骨折こそしたものの、路地から歩道に飛び出していたことが分かったため、10%を過失相殺した上で、被害に遭った女性の骨粗しょう症の原因について20%減らしています。

もうひとつは信号機が設置されていない交差点で、直進していた自転車と道を渡っていた歩行者が衝突したという事例です。
歩行者は亡くなり、自転車の乗り手も特に速度を落としていなかったのですが、制限速度の範囲内であると認められたため、15%を過失相殺することとなりました。

このように納得のいく理由があれば金額を減らすことが出来ますが、最も重要なのはきちんと交通ルールを守ることです。
歩道ではなく車道を通り、自動車と同じく左側通行を心掛けましょう。

自転車事故に備えて保険に加入しよう

自転車事故に遭わないようにするには、きちんと道交法に従って左側通行をすることですが、それでも万が一ということはあります。
そんな時は何の保険に加入しておけば役立つのでしょうか。

自転車には必ず入らなければならない保険というものは存在しません。
損害賠償に関しては個人の責任となっています。

ただし、これは、仕事中の事故の場合は支払われないという性質を持っています。
また、法人などは仕事用の保険が別途必要となります。
蕎麦屋の出前などもこれに含まれます。

最近では一部の県に、自転車を使っている人を対象として、損害責任保険の加入を義務付けるところが出てきたようです。
似たような保険制度も同時に作られました。

これは自分自身だけではなく、親兄弟などの身内にも大きく関係していることなので、経済的なダメージを少しでも抑えるためにも賠償金や過失について詳しく調べておきましょう。

なお、事故の内容は、その時の状況などといったあらゆる理由で違ってくるため、必ずしも調べたことと同じ状態になるとは限りません。
しかし、どんなことが何に繋がるのかは、知っていて損はしませんよ。

ルールを守り安全に走行しよう

自転車には運転免許が必要ありません。
だからといって規則はありますし、違反をすれば免許停止などの処置はないものの罰金になる可能性は十分にあります。

また、衝突事故を起こした場合は自転車でも損害賠償責任を負う可能性があります。

ルールは安全に自転車に乗るためのものです。
ルールを守った走行を心がけましょう。