自転車による接触事故!どんな対応をすればいいの!?

自転車に乗っている人なら誰でも起こりうる接触事故。
自転車に乗るのに特別な免許などは必要ないので、道路交通法を順守しないドライバーも多いのが現実です。

未成年者による事故も、起こり得ると言うことを頭に入れておきましょう。

今回は、自転車の接触事故を起こした場合の対応や流れをご説明していきます。

自動車と自転車が接触した場合の対応とは!?

自転車と自動車の接触事故は、比較的発生しやすく、自動車運転時はもちろん、自転車の方も注意が必要です。

自動車の運転手が気をつけていても、自転車の乗り手が不注意だと、接触事故が起こってしまうので、自転車も車両の一種であるとの認識が重要です。

自動車の運転手も、もしもの場合に備え、自転車の不意の飛び出しに対応できるようにする必要があります。
自転車側が一時停止を無視してしまうことで自動車との接触事故が発生してしまうパターンが多いものです。

信号のない交差点だと、自動車なら一時停止が当然ですが、自転車は一時停止をしない場合も多々あります。
自動車運転手がそれを予測できず、自転車との接触事故となってしまう可能性が高いので、両者ともに注意すべきです。

また、自転車の乗り手が安全の確認をしないまま、道路を横断したり右折した時に、自動車との接触事故が多く発生します。
特に視界が悪い夜や雨天時には自動車運転手も自転車に気付くのが遅れ接触してしまうこともありますので、気をつけて下さい。

もし、自動車を運転中に自転車と接触事故を起こしてしまったら、まず最初に相手の安否確認が必要です。
その後、すぐに警察に連絡し、現場へ来るよう要請して下さい。
その際、負傷者がいるのか、事故現場の様子、事故の状況等をなるべく詳細に述べましょう。

自転車接触による人身事故と物損事故の対応の違い

交通事故には人身事故と物損事故の二種類があります。

・歩行者と接触し、歩行者のスマホを落として破損した。
・歩行者の衣類や靴が汚損した。
・歩行者のカバンに傷が付いた。

これらの物的損傷のみで怪我人がいない時は物損事故となります。

ただし、一旦物損事故として警察に届け出た後になって、物的損傷が予想以上に大きくても警察には「民事不介入」の原則があるため、取り合いません。
そのため、物損事故では、両者ともに刑事責任を問うことができず、警察は介入できないため、対応してくれないということです。

一方、怪我人がいる場合は、人身事故になります。
物損事故と違い、人身事故は民事責任のみならず、行政処分と刑事処分を負わねばならなくなる場合があります。

車の交通事故による減点や、事故の程度により業務上過失致死罪等の厳罰とされてしまう場合もあります。
特に刑事処分は、警察の管轄なので、事故現場に来た警察官に、被害者が厳罰を望むことを伝えると、罰金額が増える可能性があります。

この場合、加害者が自分の身を守るには、相手の被害者感情を汲み取って気を遣う必要があります。
もし、被害者にはっきりした外傷がなくても、加害者は「救急車を呼びましょうか?」と声をかけることが重要でしょう。
何よりも被害者の救護措置が優先され、警察への連絡はその後です。

自転車の接触事故の場合でも自動車と同じ扱いになる

自転車事故でも、示談は基本的に自動車事故の場合と同様です。

被害者の慰謝料や治療費、損害を与えた物への損害賠償をすることで和解契約となることは同じなのです。
保険会社の代理での交渉か、弁護士への依頼での交渉かは、自転車事故でも特別ではないということです。

しかし、自動車事故と違い、自転車の乗り手に加害者になる可能性の自覚がないのが問題になります。
保険も未加入で支払能力がないと、示談自体が困難となってしまいます。

車の事故の示談交渉は、「代理交渉制度」と言って、保険会社が間に入る場合が多いのですが、もし加害者が保険に加入してなければ、それもありません。

つまり当人同士の交渉となり、難航します。
相手が悪いと両者が主張し、なかなか解決できません。

それでは歩行中に自転車に接触した時は、被害者はどう対応するのが良いでしょうか。
もし、怪我が軽ければ、自転車の乗り手が逃げようとしても呼び止める必要があります。
自転車事故だと、口先だけで謝って、現場から逃げ出す加害者もいるので気を付けましょう。

自転車の接触事故。加害者が行う対応手順の流れ

(1)被害者の救護:
被害者に怪我等があれば119番に通報します。

(2)警察に連絡:
たとえ接触事故のような小さな事故でも、自転車は車両であるとの認識で、警察へ連絡する義務があります。
現場に警察に来てもらい、調書の作成を依頼します。

(3)連絡先の確認:
加害者、被害者がお互いに、氏名、住所、勤務先、連絡先を伝えます。

(4)事故証明書の発行手続:
自動車安全運転センターで、交通事故証明書を発行してもらいます。

(5)お見舞い:
お見舞いは、原則として当日中に行く必要があります。
菓子折りや見舞金を考えて、お見舞いが遅れてしまうのは望ましくありません。
被害者が病院へ運ばれた時、窓口で面会を断られる場合も行きましょう。

自宅訪問も同様に、被害者本人から面会を断られても、家族を通してでもお見舞いに行ったという客観的な事実の積み上げが重要なのです。
後から言いがかりを付けられないためにも、お見舞いには必ず行きます。

(6)保険会社への連絡:
加入している個人賠償責任保険に示談代行サービスがついていれば利用します。
初回のお見舞い後、速やかに保険会社に連絡し、保険手続きについて詳細の確認が必要です。

(7)加害者からの被害者への直接連絡は?:
車の事故の場合、任意保険会社が代理で被害者との交渉をするので、被害者側と直接対応する必要はありません。

自転車での接触事故。被害者が行う対応手順とは??

自転車との接触等で、人身事故となった場合、被害者が加害者へ対応する時の手順です。
①加害者の氏名・住所を確認します。
なるべく保険証や車の免許証などの身分証明書を見せてもらいましょう。

②加害者の盗難登録番号を記録します。
シールを写真に撮りましょう。

③加害者の携帯番号を確認します。
すぐにその場でその番号にかけ、偽りの番号でないことを確認します。

④警察へ連絡します。
ただし、怪我で出血等がある時は、応急処置や119番通報が最優先となります。
例え、自転車であっても、道路交通法上は軽車両として、同法の適用となります。
この場合は人身事故となり、警察に連絡してあれば、事故証明も発行されます。

自転車事故で争点となるのは、「損害賠償問題」です。
加害者から治療費等の損害賠償を受けるには、「加害者の特定」が必要です。

⑤自転車に当て逃げ・ひき逃げされた時の対応:
通常は警察に連絡するのが先ですが、自転車事故の時は、加害者が怖がり逃げてしまう場合があるので、まずは、加害者の連絡先や氏名などを聞いておきましょう。

万一、加害者が逃げ出すようなら、携帯電話で写真や動画を撮り、犯人を特定できる証拠を確保しましょう。
相手の言葉だけを信用してはなりません。
最低限、加害者の特定と警察への連絡は必ずやりましょう。

もしもの時に自転車保険に加入をしよう

自転車の乗り手であっても、自転車保険へ入っていない場合が多く、これが問題となります。

自転車には自動車の自賠責保険のように強制的に加入させられる保険がないので、加害者に十分な財力がない時は、被害者は賠償金を全額受け取れない場合もあります。

最悪、死亡してしまった場合でもそうです。

実際の事例として、高校2年生の男子生徒が高齢者に接触し死亡させてしまった事故で、損害賠償額が一千万円を超えた事例があります。

もし、自転車保険に加入していれば、示談で済んでいたでしょう。
車の事故の場合は大半が和解で、裁判まで行くことは少ないのです。

警視庁交通総務課のデータでは、高齢者が増えたことも関係して、死亡事故全体における原付を含む二輪車の割合は、都内で約24%にも上っています。
40代の次に、若年層と高齢者層の死亡率が高いという特徴があります。

加害者には「個人賠償責任保険」に加入しているかどうかの確認をしてもらいましょう。加害者本人が未加入でも、加害者の家族が加入していれば、保険で対応してもらえる場合があります。

個人賠償責任保険は、他の保険の特約として付いていることもあります。
もし、加害者が保険に加入してない時には、被害者が泣き寝入りしないように、弁護士に相談しましょう。
法律的に調査すれば、使用者責任・監督者責任という形で責任を負うべき人を見つけられる場合があります。

自転車の危険性

自転車での事故は車と同じ扱いということが分かりましたね。

自転車の保険に入っていればそんなに大きな問題にならずに済むケースが多いですが、
実際のところ保険加入している人は少ないように思います。

自転車を乗るマナーのひとつとして保険加入をしましょう。