自転車の速度に制限はあるの!?罰則や罰金は!?

ここ最近では、クロスバイクやロードバイクなどのスポーツバイクを乗っている人が増えました。

スポーツバイクは、時には車と同じくらいの時速が出るため、自転車にも速度制限ってあるの!?と疑問に思った人もいるのではないでしょうか?

そこで、自転車の走行スピードについて調べてみました。

自転車にも制限速度があった!?

自動車と同じように、自転車にも制限速度があるのをご存知ですか?

通常、自動車や原付自転車などの車両は、道路標識に掲示されている指定速度を超えるスピードで車道を走ってはいけません。

自転車が車道を走る時にも同じく、通常の道路標識に掲示してある指定の走行スピードより、それ以上で走行してはいけないことになっています。
万が一、指定速度の表示がない車道では、どれだけスピードを出しても速度超過の対象にはならないため、この限りではありません。

本来、車道を走行する車両には、自動車は時速60km、原付の場合は30kmと、それぞれ指定速度が設定されていますが、自転車にはありません。

また、自転車にはスピードメーターの設置がなく、走行速度の確認も難しいため、基本的に車道では他の車両が出しているスピードを超えない範囲の最高速度内での安全運転が義務付けられています。
よって、自転車が通常の車両を追い越すことのない一定の速度を保っていれば、制限速度内で走行している目安となります。

自転車で制限速度を超過した場合の罰則は?

一般車道においては、自転車も自動車と同じく道路交通法に従って走行することが義務付けられています。
そのため、法的処置にて罰せられることのないよう、特に次の3点を把握しておく必要があります。

1. 自転車が車道を走行する場合の最高速度は、自動車や原付などの一般車両と同じく、道路標識に表示してあるものや法令最高速度に従わなければいけません。
万が一、最高速度を超過した場合は、道路交通法にて6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金が課せられることになります。

2. 自転車のハンドルやブレーキなどの装置を安全かつ確実に操作し、常に歩行者や通行者への考慮を充分にわきまえ、危害を与えないような手法と速度での安全運転をしなければいけません。

3. 一般車両の法令速度は、高速道路以外の車道で自動車は時速60km、原付自動車は30kmと決められています。
自転車もこの速度を超えることのないよう安全運転をしなければいけません。
また、制限速度が決められているところはその速度を超えてはなりません。

自転車で歩道を走るのは制限されている!

自転車には、基本的な走行制限があります。
これらに違反した場合は、3ヶ月以下の懲役もしくは、5万円以下の罰金が道路交通法第17条で取り決められているので注意が必要です。

自転車は軽車両に指定されているため車道走行が義務付けられています。
びっくりする方も多いと思いますが、自転車が歩道を走ってはいけないことは、意外と知られていない事実なのです。

歩道が設けられていない道路で路側帯がある場合には、自転車が走行できるのは左側の路側帯だけです。
いずれの場合も、安全を配慮し、一定の速度を保って走行しましょう。

自動車が左側通行であるように、もちろん自転車も左側走行が義務付けられています。
右側通行をした場合、向かいの車両との正面衝突および他車両を巻き込んでの交通事故発生の可能性が非常に高くなるため、必ず左側走行を守らなければいけません。

自転車が交差点で右折する場合は、二段階右折が義務付けられています。
自動車の右折斜線に入ることは違法です。

信号のある交差点では、必ず一つ目の横断歩道を進んでから安全確認した上で進行方向を右側に変え、信号が青に変わるのを待ってから二つ目の横断歩道を渡るようにしましょう。

歩道を走行する場合はどのくらいの速度で走ればいいの?

自転車の歩道走行は、基本的に禁じられていますが、「歩道通行可」の標識表示がある場合、および車道が危険なために走行不可能な場合に限り走行が可能です。

止むを得ず歩道走行する場合は、自転車は必ず車道寄りを徐行しなければいけません。
また、歩道を走行する際の自転車の制限速度は、歩行者の平均速度である2~6km/Hと同じくらいであることが望ましいとされています。

自転車走行者には常に徐行義務があるので、歩道に歩行者がいない時でも、歩行者の平均速度を目安に徐行運転しなければいけません。

また、自転車と歩行者との間で起こる事故が増加の一途をたどる近年では、自転車の歩道走行や信号無視など、警視庁による走行違反の取り締まりが大変厳しくなっています。

通常、当たり屋目的などの例外ケースを除いて、自転車と歩行者の事故では自転車側が100%の過失を背負うことになります。
最近では様々な種類の自転車保険が販売されているので、万が一に備えてぜひ加入を検討した方が良いですよ。

実際のところ自転車の速度ってどのくらい出るの!?

自転車はいったどれくらいの速度で走れるのでしょうか?

それぞれの種類によっても異なります。

「ママチャリ」
主婦、社会人、お年寄りと老若男女に馴染みの深い便利なママチャリの平均時速はおよそ12~19kmといわれています。

通常、通勤や通学で走っている速度は15kmほどですが、ブレーキをかけない坂道走行や全速力で運転した場合はそれ以上での走行が可能です。

「クロスバイク」
マウンテンバイクとロードバイクの機能をかけ合わせたことから名前が付けられたクロスバイクは、スタイリッシュなシティバイグとして知られています。

自転車の種類の中でも乗り心地は軽く、平均速度は18~25km/Hとマウンテンバイクと変わらないスピードが出せます。

「ロードバイク」
本来は、競技用の自転車で、軽い車体と大きくて細い半径型の車輪が特徴的です。

平均時速は20~30km/H、舗装道路での最高スピードも40km/Hと自動車並みの速度を出すことが可能ですが、その分一般車道での運転は危険が伴うため注意が必要です。
制限速度が決まっていないところならと速度を早くしたいかもしれませんが、速度を落として安全走行を心掛けましょう。

自転車と原付の「上限速度」の比較

同じ車道を走るにしても、自動車と原付自動車では規制されている法令速度が異なります。

通常、高速道路以外、または道路標識で特に規制がない車道においての自動車の規制速度は時速60km、原付自転車は30kmとなっています。
自転車の走行制限速度は一般車両の規制速度の一番高い方、つまり、自動車の規制速度である時速60kmを超えてはいけないことになっています。
なので、原付自転車の規制速度が時速30kmということは、自転車はそれ以上60km以下の速度であれば、どの速さで走行しても違法にならないということなんですね。

例えば、最高制限速度40km/Hの一般車道があったとします。
そこで、自動車、原付自動車、自転車が同時に時速40kmで走ったして、その場合、原付自転車だけが違反走行となります。

しかし、自動車でもなんでもないただの自転車が、時速40kmを出しても違反にならないなんて、考えてみるとなんだか面白い気がしますね。

自転車走行はマナーを守って走行しよう

自転車にも、制限速度があることが分かりましたね。

実際のところママチャリなどの自転車は、そこまでスピードが出る心配はありませんが、ロードバイクなどのスポーツバイクは、時には40kmほどのスピードが出てしまうので、注意が必要ですね。

自転車を乗る際は必ずルールを守り、歩行者優先ということを頭に入れておきましょう。