駐車禁止の標識や、矢印の標識、他にも様々な標識が道路にはあります。
自動車が標識を守るのは当たり前ですが、自転車も標識を守らなくてはいけないのでしょうか?
今回は、そんな疑問にお答えしつつ、自転車にも関係する様々な標識について、ご説明していきます。
自転車も駐車禁止や矢印標識などに従わなくてはいけない?
道路で標識は見かけた事はあると思いますが、自転車にも適用されるのか疑問ですよね。
駐車禁止や矢印の標識があると、従わなくてはならないのか戸惑う瞬間もあると思います。
結果から申し上げますと、車と同様に守らなければいけません。
自転車は道路交通法の中で「軽車両」扱いになっているため、車と同じ扱いになります。
そのため、止まれや一方通行の標識にも、ちゃんと従わなければなりません。
そして、標識以外のルールも車と変わりません。
例えば、酒酔い運転も禁止ですし、スピード違反や駐車違反などこれらの事を守らずに警察に止められると、罰金になる事もあります。
また、自転車は車に比べ違反金が高くなる可能性があります。
自転車は車と違って運転免許が必要ない分、違反点数や反則金の制度がないため、「罰金刑」という形を取る他ないという現状です。
そのため、普段何気なく自転車に乗っていて、それが違反だと知らなくても、反則行為があった場合は1万円以上の罰金を払わなくてはならない可能性もあるという事になります。
駐車禁止と停車禁止の認識を確認しよう!
車と同じ様に、自転車も駐車禁止や矢印の標識も守らなくてはならないという事をお伝えしました。
そのため、駐車禁止や停車禁止の場所で違反をすれば、自転車でも注意を受ける事になります。
それでは、駐車禁止や停車禁止は、どの様な事を指すのでしょうか?
<駐車禁止違反>
そもそも駐車とは、「5分以上の人の乗降や、荷卸し以外で車を継続的に停める事」と「運転手が車から離れ、すぐに運転できる状態にない事」この2点が道路交通法にて定義されています。
つまり、駐車禁止違反とは、駐車禁止の場所にて、この2つの行為どちらかをした状態を言います。
<停車禁止違反>
停車とは、駐車以外で車を停止させる事を言います。
一時的な停車や、人の乗降、5分以内の荷卸しも含め停車させる事です。
停車禁止違反とは、停車禁止の場所で上記の行為をした状態の事を言います。
一見、車だけの規則に見えますが、もちろんこの2つのルールは自転車も守らなければなりません。
駐車禁止の場所や停車禁止の場所で、この様な行為をするのはやめましょう。
駐車禁止や停車禁止とされる場所は?
それでは、駐車禁止や停車禁止が適用される場所はどういった場所なのでしょうか?
まずは、道路標識によって禁止とされている場所です。
赤い円の中に青色、そして赤い斜線が入った標識が「駐車禁止標識」、赤い線がバツ印になっている標識が「駐停車禁止標識」になります。
この標識が道路にあった場合、駐車や停車が禁止になります。
駐車禁止は、駐車は禁止ですが停車はしても大丈夫です。
駐停車禁止は、駐車も停車も禁止となります。
また他にも、駐停車禁止場所に、「横断歩道や交差点から5m以内の場所が禁止」となり、駐車禁止については「乗り入れ部から3m以内は禁止」となっています。
この様に、駐車や停車が禁止されている場所は多くありますので、自転車を停める際は禁止されていない場所か確認し、定められた場所に駐輪する様にしましょう。
次に、矢印の標識についてご説明します。
自転車専用の標識もある!色々な矢印標識
道路で見る標識の中で、矢印の標識を見た事があると思います。
矢印の標識の中には、自転車専用のものも存在します。
そこで次に、矢印の付いた標識についてご説明します。
<指定方向外進行禁止>
青く丸い矢印が描かれている標識がある道路の場合、自転車で走行中は矢印の方向以外は進行してはいけません。
しかし例外もあり、自転車は降りて手で押せば歩行者扱いになるので、この標識があったとしても自転車から降りれば矢印以外の方向を通行することができます。
<一方通行>
青い長方形の形をしていて、白い矢印が描かれた標識を見た事があると思います。
この標識が設置してあった場合、車と同様に自転車も矢印の向いた方向にしか通行できません。
<自転車一方通行>
こちらは、自転車のみが一方通行の標識です。
一方通行の看板に自転車のマークが描かれています。
<普通自転車専用通行帯>
こちらは青く四角の標識の中に道路と矢印、自転車と「専用」の文字が描かれています。
この標識がある場所には、自転車専用の道路があり、自転車は専用道路を走らなくてはなりません。
この様に矢印標識にも色々な意味があります。
ここまで、駐車禁止や矢印の標識についてご説明しましたが、様々な標識を補助する標識があります。
次では補助標識について見ていきましょう。
駐車禁止や矢印の補助標識は自転車も注意しよう!
様々な矢印標識についてご紹介しましたが、矢印や駐車禁止の標識には、補助標識が付いている場合があります。
例えば一方通行の標識の下に「軽車両は除く」や「自転車は除く」など、車を限定する補助標識があります。
指定方向外進行禁止の標識にも、一方通行と同じ様に補助標識が付いている場合が多いです。
この例のような補助標識が付いていた場合、自転車は軽車両なので通行可能になります。
また、一方通行や指定方向外進行禁止の標識以外にも、駐車禁止の標識にも補助標識があります。
駐車禁止の補助標識は、「日曜休日を除く」や「自動車(2輪を除く)」など、停めてはいけない曜日を指定している場合があり、他にも車種を限定するものもあります。
また、補助標識とは少し違いますが、一方通行の標識と見た目がそっくりな標識があります。
それは、「左折可」の標識です。
この標識があった場合、信号に関わらず左折しても良いという意味になります。
この左折可の標識は、一方通行の標識が青に白抜きの矢印なのに対し、左折可の標識はその逆で白に青抜きの矢印になります。
この様に補助標識には様々な意味があります。
知っておくと便利なものもありますので、意味を理解しておきましょう。
次に、自転車専用標識についてご紹介します。
標識にも自転車専用がある!
標識には、自転車専用のものがあるのはご存知でしょうか?
あまり頻繁に見る事は少ないので、その意味についてご存知ない方も多いと思います。
その中でも、比較的見る自転車専用標識の意味についてご説明していきます。
<自転車通行止め>
赤い丸の中に斜線が引いてあり、マークの中央に青い自転車のマークが描かれた標識です。
この標識があった場合、自転車のみ通行してはいけません。
大きな車が通るので危険という事を指しています。
<自転車及び歩行者専用標識>
青く丸い標識の中に、親子の絵と自転車の絵が描かれている標識です。
歩行者専用の標識と似ていますが、こちらは自転車も通行可能の標識になります。
<自転車横断帯>
横断歩道の横などでよく見られる、自転車専用の横断帯です。
この標識の道路には自転車専用の誘導線が引いてありますので、その線の中を走行する様にしましょう。
この様に、自転車に関係する標識は様々ありますので、ルールを守って自転車に乗りましょう。
以上で、駐車禁止や矢印標識などの、自転車にまつわる様々な標識についてご説明しました。
標識を守り、安全に自転車に乗ろう!
今回は、自転車の駐車禁止や様々な標識についてご説明しました。
全ての標識について覚えておくのは難しい事かもしれませんが、意識するだけでも思わぬ事故やトラブルを避ける事ができます。
特に、駐車禁止や駐停車禁止場所での違反は、罰金が発生する可能性もありますので注意しましょう。
ルールを守り安全に自転車に乗りましょう。