道路の路肩と路側帯の違いって何?2つの見分け方もご紹介!

普段の生活で道路を通ることは多くありますが、道路の端まで意識することはあまりありませんよね。

今回は、似ているようで違う、その違いがよくわからない路肩と路側帯についてお伝えします。

路肩と路側帯の違いや、車・自転車が走れるかだけでなく、自転車の交通ルールもおさらいしましょう。

路肩と路側帯の違いって?

路肩と路側帯の違いについて聞かれたら、答えられる方はどのくらいいるでしょうか。

路肩と路側帯は、どちらも似ていますよね。
その違いはどこにあるのか、改めて確認してみましょう。

路肩と路側帯は、定められた法律が違います。

「路肩」は、道路構造令(道路を作る際の一般的な基準)によって定められた言葉です。

路肩は「道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために、車道、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して設けられる帯状の道路の部分を言う。」とされています。

分かりやすく言うと、歩道や路側帯のない道路の路端(道路の一番外の部分)から50センチの部分が路肩ということになります。

一方の「路側帯」は、道路交通法という法律で定められた言葉です。

路側帯は、「歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によって区画されたものを言う。」とされています。

つまり、歩道のない道路(片側の歩道があるときは、歩道のない側)に白線で区分された帯状の部分があれば、そこは「路側帯」なのですね。

路肩と路側帯の違いを見分ける方法

路肩と路側帯はどちらも道路の端を指す言葉で、歩行者や自転車を車から守るためにあるのは同じです。

それなのに2つの呼び方・考え方が違うのは、根拠となる法律に違いがあるからなのだと分かりましたね。
それにしても、紛らわしくて理解するのが難しいです。

また、路側帯の場合、普通は1本の実線が引かれている場合を指しますが、この他にも種類があり、それぞれに呼び方もついているのでややこしいです。

2本の実線が引かれている路側帯の場合は「歩行者用路側帯」と呼び、自転車は走行できません。

実線1本と破線1本が引かれている路側帯なら「駐停車禁止路側帯」なので、走ることだけはできます。

普段の生活では、あまり意識しない路肩・路側帯ですが、改めて知ると複雑ですね。
そこで、路肩と路側帯の簡単な見分け方をご紹介します。

自転車の場合、これが役立つかはわかりませんが、車も運転される方は知っておいてもいいと思いますよ。

1.白線(車道の外側にある線)で車道が区切られているかを見る

車道と区切られていれば路側帯、区切られていないなら路肩です。

2.車の進む方向に対して左側に歩道があるかを見る

車の進む方向に対して左側に歩道があれば路肩で、歩道がなければ路側帯です。
白線がある=路側帯ではないので注意が必要です。

自転車が路肩を走るのはいいの?

路肩と路側帯についてお伝えしていますが、通行などのルールに違いはあるのでしょうか。

2つの見分け方がわかったところで、ここからは、車や自転車が走れるのかをそれぞれ見ていきます。

まず、路肩を車が通ることは「車両制限令第9条」で制限されています。

それによると、「歩道、自転車道、又は自転車歩行者道のいずれをも有しない道路を通行する車は、その車輪が路肩(路肩が明らかではない道路にあっては、路端から0.5メートル、橋又は高架の道路にあっては0.25メートルの部分)にはみ出してはならない。」となっています。

ですが、これをよく読むと、歩道や自転車道がある道路の場合はこの限りではない=歩道などがある場合は車が路肩を通ってもよいというふうにも解釈できます。

なぜかというと、歩道や自転車道がある場合、歩行者や自転車はそこを通ります。
ならば歩行者や自転車と車がぶつかることはないので、車が路肩を通行しても安全ということになります。

しかし、結局のところ、道交法の第17条第1項で、車道と歩道の区別がある道路では車両は車道を通行することが義務付けられているので、車は路肩の通行はできません。

なお、路肩を歩行者や自転車が通行するのは、もともとそのためにあるので、問題はありません。

路側帯を自転車が通るのは可能?車の駐車は?

路肩を自転車が走ることは可能ということが分かったところで、路側帯についても見てみましょう。

路側帯も、歩道同様に歩行者が通る場所なので、車の通行は禁止されています。
そのため、路側帯を通ると「通行区分違反」で道交法違反になります。

また、あまり知られていませんが、車が路側帯に進入する場合は、歩行者の通行を妨げないように一時停止をすることが道交法の第17条第2項で定められています。

そして、自転車などの軽車両は、路側帯を通行できます。

また、自転車はあまり関係ありませんが、車の場合、路側帯に駐車ができるかどうかも関係してきます。
路側帯がある場合でも駐車することは可能です。

その場合は、道路の端から0.75m空けて駐車することになりますが、この0.75mは人の肩幅の広さと言われています。

路側帯は歩行者や自転車が通行するので、車の駐車で通れなくなることを防ぐためですね。
路側帯の幅が0.5mの場合は、さらに0.25m右に、左の車輪を合わせて駐車します。

路側帯が広く車両が路側帯に収まる時も、道路の端から0.75mを空けて停めます。

ただし、駐車禁止や駐停車禁止の場合は駐車できないので、勘違いで違反とならないよう標識をよく確認しましょう。

路側帯だからといって、自転車で逆走するのは間違い!

道交法では自転車は車両の一つと考えられているので、軽車両です。
ですが、日本では自転車は免許がなくても乗れます。

そのため、自転車は歩行者の延長線上にあるというのが一般的な人の認識です。

また、車の免許を持っていて交通法規を学んだことがあるはずの人も、自転車の法律となると知らない、覚えていない、教わっていないと言う人が多いです。

そういった点で、自転車への関心は低い言わざるを得ません。

そして、自転車は左側通行となっています。
ですので、道路の右側を走行することは逆走です。

時々、路肩や路側帯を走っていれば、自転車は右側を走ってもいいと勘違いをしている人や、後ろから車に抜かれる方が危険だからと言って逆走する人がいますが、これは間違いです。

また、右側に目的地がある場合は左側を走ると遠回りになってしまうこともありますが、逆走は衝突回避が遅れることが多く危険です。

警察も啓発稼動に取り組んでいますが、逆走自転車はなかなか減りません。
自分の安全と他者の安全のためにも、自転車に乗る際は道路の左側を走りましょう。

自転車でも歩道を走れることもある!

先ほど、逆走はいけないとお伝えしましたが、自転車で路肩や路側帯を走ると、後ろから車が来るので確かに怖いです。

車に近い路肩などより歩道の方が安全な気がしますし、歩道があるならそちらを走りたくなります。

しかし、自転車は原則、車道の左側を走ることが道交法で定められています。

少し前までは自転車でも歩道を走れましたが、最近法律が変わって、違反者への罰則も厳しくなりました。
そもそも自転車は歩道を走るべきではないので、法律を正しく守ろうということです。

そのため、自転車は、車道の左側にある路側帯や路肩を走ることになり、歩道を走れるのは、歩道走行ができることを示す標識(自転車通行可または普通自転車通行指定部分)がある場合に限られます。

ですが、例外として、歩道を走行してもいい場合があります。

自転車に乗っているのが、13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体障害者福祉法の別表に記載のある障害を持つ障害者の場合です。

この場合は安全が優先なので、標識灯がなくても歩道の走行が認められています。

つまり、自転車は基本的には左側の路側帯や路肩を走りますが、標識や運転者によっては歩道も走行できるというのが正しい理解です。

そうなると、自転車可の標識のない歩道を走る自転車は全て違反というわけではないので、勘違いからトラブルを起こすことのないようにしてくださいね。

路肩も路側帯も自転車は通行できる!

今回は、普段はあまり意識しない路肩と路側帯について、その違いや車・自転車の通行ができるかについてお伝えしました。

路肩・路側帯は車両の通行はできず、自転車はどちらも通行できると覚えておけばいいですね。

また、改めて自転車に乗る際のルールも確認できたと思います。

左側通行を守って、安全運転につとめましょう。