自転車の交通ルールについては、まだまだ認知されていない部分も多いです。
今回は、交通ルールの中で、自転車は二段階右折を行わないといけないのか?についてお話していきます。
また、車やバイクが交通違反をした際、罰金と共に、点数を加点されることになりますが、自転車も同じように加点をされてしまうのでしょうか。
今回はその2つを主に、ご説明していきましょう。
自転車の交通違反!気になる罰則や違反点数
2015年から自転車の取締りが厳しくなった今、気になるのは、交通違反での罰則や点数の加点についてですね。それぞれをご説明していきましょう。
自転車は、法律上軽車両とされています。
そのため、基本は車とバイクと同じよう、車道を走らなければならなかったり、左側を通行しなければなりません。
そのため、自転車はバイクと同じ、二段階右折を行う必要があります。
従わない場合は、違反とされ、罰則を受ける可能性があります。
車道を走るとなれば、当然交差点や信号機がありますよね。
様々な条件がありますが、二段階右折の方法をご紹介していきましょう。
二段階右折を行う時は、左側進行車道を進み、交差点を右へ曲がらず直進します。
交差点を渡った先で、信号が青になってから右に直進することになります。
自転車の場合この二段階右折は、信号機の有無に限らず、「無条件で行う」とされています。
二段階右折の疑問!左折レーンがある場合
点数や違反行為での罰則の前に、ここでは更に、二段階右折の疑問についてお話していきましょう。
自転車は、交差点で右折する時、どんな時でも原則二段階右折を行う必要があります。
信号が無い交差点であっても、小さな交差点であってもです。
そして、自転車は基本左側通行をしなければなりません。
二段階右折を行う際、左側の直進レーンを通行し、交差点を渡りますよね。
ですが、左側の道路には、左折専用レーンが存在します。
そういった場合、自転車はどこを通行すればいいのでしょうか。
答えは、直進する場合であっても、左折専用レーンの左側を走行する、これが正しい通行方法になります。
左折専用レーンを走っていれば、左折する車両に阻まれることもあるでしょう。
ですが、たとえ直進できなくなっても、これが正しい通行とされています。
直進レーンを通行することは、道路交通法では、違反行為とされているのです。
左折専用レーンを通行する際、自動車からの巻き込み事故など起こる可能性もありますので、十分注意して走行しましょう。
二段階右折の、左折レーンは必ずしも直進しなければならないのか!?
直進レーン通行が違反行為とされているわけですが、巻き込まれる危険性のある左折レーンをわざわざ直進される方は少ないでしょう。
二段階右折時の左折レーン通行はあくまでも法律上定められているだけの話であり、交通量の多い交差点で左折レーンを自転車が直進する行為は、現実問題としてとても危険行為であることは間違いないのです。
法律上では、左折レーンを直進しなければならない自転車ですが、危険性を感じた場合であれば、必ずしも左折レーンを直進する必要は無いとも言われています。
道路交通法第十八条(左側寄り通行等)によると、車両は、原則左側通行としています。
そして、自転車(軽車両)はそれぞれ当該道路を通行しなければならないとしています。
ただし、第二十五条第二項、若しくは第三十四条第二項、若しくは第四項の規定を見ると、道路の状況など通行事情により、左側通行が出来ない場合、やむを得ないときは、道路の中央もしくは、右側端に寄っていいとされています。
そのため、危険を感じた場合であれば、自転車は必ずしも左側通行をしなくてもいいものと考えられます。
では、次の記事では、点数や罰金などについて、ご説明していきましょう。
二段階右折で違反したら、罰金や点数の加点は?
まず、二段階右折を違反した場合、道路交通法では、「交差点右左折方法違反」となり反則行為になります。
そのため、交差点で二段階右折等をする場合は、車道のの左側端に寄らなかった場合(自転車横断帯を通る場合を除く)3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金とされています。
二段階右折に限らず、大体の違反行為がこの3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金が多いです。
しかし、自転車違反の中でも、重い罰則を受ける違反行為とされているものがいくつかあります。
ご紹介していきましょう。
○飲酒運転
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
自動車に限らず、自転車も飲酒運転は重い罰則を受けることとなります。
○轢き逃げ・当て逃げ・負傷者救護義務違反
1年以下の懲役又は10万円以下の罰金
○速度超過
6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金
ロードバイクなどのスポーツバイクは、自動車並みにスピードが出ることもあります。
自転車だからといって、スピードの出しすぎも違反行為となり、重い罰則を受けることとなります。
○自転車で違反すると、点数は加点されてしまうの?
自転車には自動車と違って、運転免許はありませんよね。
自動車運転免許に影響するかというところでは、運転免許を所持している場合でも、自転車の交通違反によって違反点数が加点される事はないようです。
そのため、自転車で違反しても点数が加点される事は無く、自動車免許にも影響はありません。
違反点数が無い代わりに、違反の罰則が厳しい自転車
自転車で二段階右折等の違反行為をされても、点数が加点されることはありません。
しかし、先ほどご紹介した通り、自転車の罰則は厳しいものが多く、自動車よりも自転車の罰則の方が厳しくなっているといえます。
自動車の場合、違反すると青切符か赤切符を切られることになります。
青切符を切られた場合、反則金が発生します。
違反内容によって金額に差はありますが、数千円から数万円程度です。
しかし、自転車が違反行為を行った場合どうなるでしょうか。
自転車には、自動車にはある青切符が存在しません。
例えば、自動車で信号無視をした場合、違反点数にすると2点、反則金だと9,000円になりますが、自転車だと3ヵ月以下の懲役、もしくは5万円以下の罰金とされています。
自動車では青切符で済む違反行為であっても、自転車なら赤切符で前科者となってしまうのです。
こうしたことから、自動車より自転車の方が遥かに厳しいことが分かります。
自転車が違反行為を繰り返すと、講習を受けなければならない
自転車には、二段階右折に限らず、様々な違反行為とされているものが細かく存在します。
違反による点数はつきませんが、自転車の違反行為で受ける罰則は自動車よりも厳しいものとされています。
知らず知らず行っていた行為が違反行為だったといったこともあるので、一度自転車の違反行為について学んでおくといいでしょう。
2015年に自転車の取り締まりが厳しくなった一方で、同じ2015年に自転車講習となるものが義務化されました。
数が加点されることの無い自転車ですが、3年以内に2回の違反を行うと、自転車運転者講習の対象者となってしまいます。
といっても、危険行為をしても、警告票(警告カード)だけの場合はカウントされません。
しかし、赤切符を切られてしまうと、カウントされることになります。
講習時間は3時間で、講習の手数料として5700円を支払わなくてはなりません。
講習内容は、小テスト、危険運転で起こる、事故などの体験談、自転車のルールについてなど学ぶことになります。
講習を受ける対象年齢は14歳以上になります。
未成年であっても、自転車で違反行為を繰り返し行うと、講習の対象になってしまいます。
自転車で、違反すると罰則は重い
自転車での、交通法や罰則、違反点数についてご紹介しました。
自転車で、交通法を違反すると、自動車のように、違反点数を付けられることはありません。
しかし、自動車に存在している青切符のように、点数の加点と反則金を支払う制度が無いため、自転車は即赤切符を切られてしまうのです。
自転車の違反行為による罰則はどれも重いものです。
こうしたことから、自転車に乗るのにも、きちんと交通法を知る必要があるということですね。