駐車禁止の標識は自転車にも適用される?禁止となる範囲は?

様々な場所で、駐車禁止の標識を目にすることがあるでしょう。

こういった道路標識って、車だけのものと思っていませんか?

実は道路標識は、自転車も同じように守らなければいけない義務とされており、ルールを違反したものは罰則を受けることになります。

では、駐車禁止について、分かりづらい範囲などについてもご説明していきましょう。

駐車禁止の標識は、2種類存在する!

駐車禁止の標識について知っている方もいることでしょう。
しかし、もう一度、認識を改めるために確認していきましょう。

道路上には、たくさんの標識があります。

そもそも、自転車は車両扱いになるため、自動車同様、標識には従わなくてはいけません。
今回は、一見複雑な駐車禁止の標識について、駐車と停車の違いなど、改めて詳しく知っていきましょう。

駐車禁止とされる標識には、駐車禁止の標識と駐停車禁止の標識があります。

駐車禁止の標識は、丸の中に斜めの線が一本、駐停車禁止は丸の中に線が二本、つまり×印になっています。
両方、淵が赤で中が紺色の標識です。

駐車と停車の違いを、それぞれご説明します。

まず、駐車とは、継続的に停止すること。
または、運転者が車両などを離れて、ただちに運転できないことを指します。
駐車を分かりやすく例にすると、故障、荷物の積卸、客待ち等です。

停車の場合は、駐車以外に車両が停止することです。
つまり、完全に車両から離れ、その場所に車両を留まることを意味します。
簡単に説明すると、駐車禁止の標識と駐停車禁止の標識の違いは停車してもいいかどうか、ということです。

それでは、駐車禁止と駐停車禁止についてわかったところで、次では駐車禁止標識の範囲についてご説明していきます。

駐車禁止の標識の範囲は?

では本題になる、駐車禁止の標識が存在した場合の範囲について、ご紹介していきます。

○駐車を禁止している場所は?

駐車禁止標識や道路標示で黄色の点線等がある場所は当然、駐車禁止場所になります。
それ以外の駐車禁止場所は、他にもいくつか存在します。

たとえば、駐車場など自動車の出入り口です。
このような場合、出入り口から3メートル以内は駐車してはいけません。

また、道路工事をしている場合も当てはまります。
その場合は5メートル以内とされています。

他にも、消防用器具置場などの側や、出入り口、消火栓や指定消防水利の標識などからも、5メートル以内の範囲とされています。

火災報知器にいたっては、範囲が1メートル以内となっています。

また、車両(自転車も含む)を駐車した場合に、仮に駐車禁止の標識がなかった場合、車両右側の道路に3.5メートル以上の余地がない場所であるときは、駐車を行ってはいけません。

駐停車禁止の標識がある場所とその範囲

注意したいのが、駐停車禁止の標識があった場合です。
駐車禁止の標識よりも、さらに厳しくなっているのが駐停車禁止の標識です。

駐停車禁止の標識は、駐車禁止の意味も含まれています。
駐車も停車も禁止している場所は、様々な場所に存在します。

今度は、駐停車禁止の標識が存在する主な場所と、範囲についてお伝えしていきましょう。

始めに、交差点・自転車横断帯・横断歩道・勾配の急な坂・トンネル・軌道敷内・坂の頂上付近は駐停車できないことになっています。

交差点の場合、側端または道路の曲がり角から5メートル以内の範囲が、駐停車できないとされています。
横断歩道や自転車横断帯も、それぞれ前後に5メートル以内の範囲は、駐停車を行ってはいけません。

安全地帯がある道路では、隣とその前後からそれぞれ前後に10メートル以内は駐停車禁止となっています。
他にも、バス・路面電車の停留所の標示柱や、踏切から前後も10メートル以内は禁止とされています。

駐車禁止場所の標識の確認は出来ても、範囲まで知らない方も多いかと思います。
では次に、補助標識についてお話していきましょう。

様々な条件の範囲を示す、補助標識の役割

標識には、駐車禁止や駐停車禁止などの本標識と、補助標識というものがあります。

丸い標識が本標識になりますが、補助標識となるものは、本標識の下に取り付けられているものです。
よく、本標識下に、長細い標識などが取り付けられているのを見たことがありますよね。

それが、補助標識となります。
補助標識は、矢印や時間帯など示しているものは様々です。

補助標識の主な役割は規制の理由を示したり、規制が適用されている条件の範囲や時間・曜日の範囲、他にも自動車の種類なども範囲として表しています。

よく目にする矢印の補助標識ですが、これは、ここから駐車禁止場所が始まるといった範囲を示しています。

他にも、駐車禁止の範囲を特定する補助標識として、「ここから」など文字で表すこともあります。

中には、区間の範囲を特定する補助標識がない道路もあります。
こういった道路は、規制区間内であることを示しています。

補助標識は実に様々であり、覚えるのも難しいでしょう。

しかし、こういった標識を覚えることで、安心して自転車を乗れることに繋がるのです。

自転車で駐車禁止違反してしまった場合どうなる?

自転車の標識や交通ルールは、意外にも知っていない人も多いのが事実です。

知らず知らず、駐車禁止である範囲内や駐停車禁止の標識がある場所で、違反してしまったら、どうなってしまうのでしょうか。

まず、駐車禁止場所に置かれた自転車は、警告札とされる紙が貼られる場合があります。
警告札に書かれていることは、撤去する期日等です。

大体の撤去までの期日は、通常2〜3週間程度で設定されています。
期日までに自転車に警告札が取り除かれていない場合、撤去される対象となるわけです。

都内にいたっては、自転車を駐車違反場所に半日も放置すれば、即撤去されてしまうこともあるようです。

もし、自転車が撤去されてしまった場合は、一般的には、一定箇所に保管されます。
自分の自転車が撤去され、引き取る際には、身分証明書を用意し、自分の氏名や住所が分かるものを持って行きます。

引き取る際は、撤去・保管料として、数千円で返却してもらうこととなります。

自転車の違反事情は、地域によっては違う部分も出てきますので、その地域のホームページを参考にしてみてください。

自転車も標識を守り、正しい運転を

自転車も自動車と同様、標識を守る義務があります。
ですが、標識などの交通法を学ぶ場所って、自動車教習所くらいでしょう。

つまり、自転車を乗っている方の多くは、標識すら理解していない方もいるというのが現実です。

先ほどもお話した、様々な範囲を示す役割をしている補助標識。
その補助標識の中で、「自転車を除く」といった標識も存在します。

これは裏を返せば「原則として自転車運転者も標識を守る」ということなのではないでしょうか。

自転車が注意するべきなのは、駐車禁止等の範囲や駐停車禁止の標識だけではありません。

一時停止や通行禁止など、自転車が守らなければいけない標識は、あらゆる場所に存在しています。

最悪、標識を無視し、自転車で事故を起した場合、自転車が悪いこととなるでしょう。
実際、自転車が起こした事故で、多額の賠償請求された事例もあります。

2015年から取り締まりが強化されているにも関わらず、自転車の違反・事故は後を絶ちません。
自転車に乗る方は、もっと自転車の交通ルールについて学ぶべきだと感じます。

自転車も標識を守ろう

子供からお年寄りまで、幅広く活用されている自転車ですが、多くの方が自転車の交通ルール、標識について理解していない方が多いように感じます。

少し前から自転車ブームもあり、さらに多くの方が自転車を活用されるようになりました。

手軽に乗れる自転車だからこそ、もっと正しい交通法を知っていく必要性があるのではないでしょうか。