歩道を自転車で走ることや逆走は違反!ルール違反の危険性

近頃、自転車に乗っている方を多く見られるようになりました。
自転車が増えた一方、マナーをきちんと守れていない人も多いように思います。

自転車で歩道を走ることは違反だとご存知でしょうか。
しかし、場合によっては自転車で走ることも可能な歩道もあります。

また、自転車での右側通行、つまり逆走も違反になります。
正しいルールを知って、安全に自転車に乗りましょう!

自転車は車両扱い!歩道を通行する時の注意点

私達の身近な乗り物である自転車について気をつけるべき事をご説明します。

道路交通法上において、自転車を使用している状態で歩行者とみなされるのは、自転車を押して歩いているときです。
その為、自転車を走らせなくてもサドルに座っていたり、サドルに座っていなくてもペダルに足をかけていたり、フレームにまたがっていると車両扱いになります。

歩行者用の道路は、車両の通行は禁止されているので、自転車は通行できません。
しかし、自転車を除くと道路標識に記載がされていれば通行できます。

仮に自転車を除くと記載された道路標識があっても、歩行者が優先なので、徐行をしなくてはなりません。
徐行をしなかった場合には、3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金になります。

自転車が走れる歩行者用道路であっても歩行者が優先であり、歩行者の有無に関わらず即座に停止できる速度で走行する必要があります。

さらに歩行者の通行を妨げる時には停止しなければならず、自転車のベルはみだりに歩行者に鳴らしてはいけません。

また、横断歩道も歩行者用道路なので、歩行者がいれば徐行する必要があり、歩行者を優先させなければ違反として懲役または罰金になります。

自転車での走行は細心の注意を払う必要があり、逆走などもってのほかです。

自転車で歩道を走るときの、交通ルール

歩道には、通常の歩道と、路側帯という白い実線から路端までの部分があり、これらを歩道等と呼びますが、歩道等を自転車で走行するには次のようなルールがあります。

道路の左側に設けられた路側帯や、白線1本または実線白線1本と破線白線1本の合計2本の場合は、自転車は通行できます。
しかし、白線2本である場合は、歩行者用路側帯の為に車両扱いである自転車は通行できません。

また、自転車が通行可能な路側帯内においても歩行者の通行が優先になります。

自転車走行が許可された歩道を通行する場合は、一方通行規制がなければ、道路のどちら側でも走行が可能となります。

自転車は、歩道の中央よりも車道寄りの部分を走行しなければならず、 歩道を通行する場合には、歩行者の有無に関わらず常時徐行しなければなりません。
歩行の妨害になる場合には、一時停止をする必要があります。

自転車は、歩道の中央から車道寄りの部分の間の併走や、追い越しは許されていますが、車道の逆走は認められてません。
交差点の周辺においては、車道の横断方法に従って、車道を横断する事になります。

歩道通行可の標識がない場合でも、自転車で走れるときって?

歩道を自転車で走行する事は、自転車歩道通行可の標識がある場合のみしか認められてません。

しかし、歩道を通ることができる場面もあります。

・道路工事で車道の左側通行が困難な場合
・自動車が連続して駐車していて、左側通行が困難な場合
・自動車の交通量が非常に多く、車道の道幅が狭い状態で無理に走行すると危険な場合

上記のような場合は、自転車歩道通行可の標識がなくても歩道を走行することができます。

また、自転車利用者の主観のみならず、客観的に通行の安全を確保することがやむをえない場合にも、自転車歩道通行可の標識がなくても歩道を走行することができます。

しかし、自転車でむやみに歩道を走行するのも、車道を逆走するのも避けた方が賢明でしょう。

ほかにも条件によっては、歩道の走行が可能です。

・運転者が13歳未満である場合
・運転手が70歳以上である場合
・運転手が身体に障害を負っている場合
・身体障害者福祉法別表に掲げられる障害を有している場合(18歳未満を含む。)

上記の条件に当てはまる場合は、自転車歩道通行可の標識がなくても歩道を走行することができます。

自転車で逆走することは違反!どんな罰則を受ける?

道路交通法の改正前は、自転車が通行可能な路側帯は、双方向に通行可となっていましたが、改正後は、道路の左側部分に設けられた路側帯のみ通行可という事になりました。

つまり、逆走はしてはいけないという法令になったということです。

道路における車両の左側通行は交通ルールの原則であり、自転車であっても逆走は厳禁で左側を走らなければなりません。
これに違反した場合は、3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金が科せられる事になっています。

自転車は、自動車と同じように道路の左側部分の路側帯のみ走行が可能です。
そこで、自転車であっても一方通行で逆走をしてしまうと自動車の場合と同様に警察官現場指示違反、 警察官通行禁止制限違反などで罰金を取られてしまうことになります。

自転車は、車両と同じ扱いになり、歩道の走行や一方通行での逆走は違反です。
しかし、一方通行の矢印標識や進入禁止の標識の下に「自転車を除く」や、「自動車・原付き」と書いてある場合には、自転車は含まれないので逆走が可能になります。

自転車は、車道の左端を通行するというルールはその場合であっても守らなければなりませんので、注意して走行するようにしましょう。

自転車で逆走すると、どんな危険性が!?

逆走行為は、自動車でも自転車でも違反行為であり、危険行為です。

街中は歩道や見通しの良い交差点ばかりでなく、細い道路や建物等の陰になって見通しの悪い四つ角等があります。

そのような場所を自転車で右側通行して右折すると、正しく走行している人と出会い頭に正面衝突する危険性があります。

自転車で左側通行をしていても、細い道路になるとインコーナーを通行して右折しようとする事は右側通行と同じ行為になります。
その為、左側を通る事への意識が大事になってきます。

見通しの悪いカーブを自転車で左側通行していて、右側通行してきた自転車と左カーブで突然遭遇して衝突したり、衝突しそうになった経験のある人も多いと思います。

自転車同士の衝突であっても、正面衝突は双方のスピードがプラスされるので相当な衝撃になります。

自転車同士の事故は、自動車事故に比べて報道されにくいですが、自転車同士の事故は年間4~5000件は起きてます。
警察に届けられない自転車事故も含めると、相当な数の事故が起きているでしょう。

自転車での逆走は、車との接触事故のリスクも高める!

歩道を走行するだけでなく、逆走行為をする自転車は、危険な行為です。
逆走行為は、自転車や歩行者との事故だけでなく、自動車との事故にもつながる可能性があるのです。

自動車が細い道路から中央分離帯のある幹線道路に出るような時は、右方向から自動車もオートバイも自転車もやって来ます。

自動車の運転手は、右方向に注意を払いつつ左折をするという事になるでしょう。
そこで、自転車が逆走して来ると発見が遅れる為、事故になりやすくなります。

自転車が右側通行で、路上駐車中の自動車を避ける形で中央方向に出た場合は、自転車が駐車車両の陰になってしまいます。
このような行為をすると発見が遅れる事があります。

さらに自転車が逆走している場合、夜間なのに無灯火だったりすると、駐車車両がいなくても発見が遅れて、自動車やオートバイと正面衝突してしまう事故が起きます。

自転車は、左側通行をしましょうと単純に教えるのではなく、右側通行の危険性やリスクに対する教育や啓発活動を増やす事で、右側通行を改める人が増えると思います。

信号無視や一時不停止における出会い頭の事故等は危険性が予想できても、逆走の危険性はピンと来ないこともあります。
このように意識されない為、守られる事がないという側面もあるように思います。

自転車での交通ルールを正しく知っておく

自転車は、車両と同じ扱いになる、ご存知ない方も多いのではないでしょうか。

一歩間違えれば、自転車も凶器になるということを忘れないでください。

危険性を回避するためには、正しい交通ルールを知っておくことが大切です。

何かあってからでは遅いですからね。