自転車といっても、その自転車によって出る速度は大きく変わります。
なんと言っても、一番スピードが出るのはロードバイクです。
今回は、自転車ごとに一般的な速度をご紹介します。
また、自転車の交通ルールについても勉強しておきましょう。
それぞれの自転車の一般速度はどのくらい?
自転車の速度は自動車と違って、メーターがついていない限り、何キロで走っているのかは良く分からないでしょう。
そこで、まず自転車の種類別にどのくらいの速度が出るものなのか見ていきましょう。
【ママチャリ】
前にかごが付いた一般的な自転車です。
高低差の少ない街を1時間強走って状態なら、最高で20㎞弱は行けるのではないでしょうか。
平均時速は15㎞/h程度と考えられます。
【マウンテンバイク】
マウンテンバイクは、山道や悪路を走る為の物であり、スピードが出るような設計になっていないので、速度はママチャリと同じくらいです。
【クロスバイク】
街でよく見かける、かご無しでフレームが細いおしゃれな自転車です。
マウンテンとロードタイプを掛け合わせたような、走行性の高さと安定感が特徴です。
ただし、街乗り用の為、速度はママチャリより少し早い程度です。
【ロードバイク】
「ツールドフランス」等でお馴染みの自転車競技にも使われる様な自転車です。
他の自転車に比べ、圧倒的に軽く、スピードに特化した設計になっています。
一般の方でもトップスピードは40~50㎞/hを出すことも可能ですし、プロのライダーともなれば状態によっては、70㎞/hくらい出す人もいます。
一般道での自転車の速度制限はあるの?
皆さんは自転車にも速度制限がある事をご存知でしょうか。
ただし、あまり難しい話ではなく、一般道の場合は自動車の制限速度がそのまま自転車の制限速度にもなるのです。
しかし、最高速度の指定がない時は、速度制限がありません。
このことから、原付バイクは自動車よりも遅い制限速度が設けられているので、自転車は原付よりスピードを出して良い事になってしまい、少し理不尽な気もしますが、これが現在の交通ルールなのです。
とはいえ、一般道の制限速度である40~50㎞/hは、前項でご説明しました様にロードバイクでもない限り自転車では出ませんので、実際に取り締まられた例は限りなく少ないでしょう。
また、道路標識の「とまれ」があるところでは一時停止が必要だったり、横断歩道や踏切も一時停止の義務があります。
速度の出し過ぎや、著しい交通マナーの違反は、例え自転車でも絶対に避けなければいけません。
自転車で一般歩道を走行する際は速度に注意しよう
先ほどもご説明しましたが、道路交通法上自転車は「車両」扱いです。
その為、本来であれば車道を通る必要があるのですが、安全性の問題や、利便性がないとの判断から、例外的に歩道を走る事は認められています。
それに合わせて歩道を広くするなどの、街作りも行われているのです。
また、歩道を走行する時の注意として、正式な条文には「徐行」をうながす文言があります。
「徐行」というのは警察の見解では8㎞/hで、一般的には歩く速度と同じ5㎞/hという判断になります。
仮に「歩道を走行中に歩行者にぶつかってけがをさせてしまった」という場合、たとえ歩行者の方に何割か非があったとしても、もし徐行してなかったら自転車側が100%悪いという判断になるので、徐行を軽く見てはいけません。
確かに歩くのと変わらない速度では、自転車に乗っている意味がないと思ってしまいますが、あくまで車両として扱われる以上これは仕方がないのです。
このことから、歩道を走る時は徐行を心掛けましょう。
自転車で速度制限を守らないと罰則される!
しつこい様ですが自転車は法律上「車両」扱いですから、自動車同様に当然違反に関しても罰則があります。
まず速度に関しては、先ほどのご説明の通り、自動車の制限速度が適用されるので、それを超過すれば俗に言う「スピード違反」で罰せられます。
自転車には、一般的にメーターが付いていないので、過失とみなされる場合がケースが多いです。
そうでない場合でも、車両には安全運転が義務付けられている為、「操作不能と判断されるスピード」や「他人に危害を及ぼす可能性のあるスピード」等と判断されれば、安全運転義務違反で処罰の対象になります。
この場合、故意(わざと)と判断されれば6か月以下の懲役または10万円以下の罰金になります。
過失となれば3ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金となります。
通常、街中で普通に走っている分には、まず速度超過は考えにくいですが、ロードバイクなどスピードの出やすい自転車で、長く続く直線を走る時などは一層の注意が必要となるでしょう。
一般道での自転車の走行場所とは?
現在の道路交通法で自転車は、「車両」と申し上げてきました。
そうなると当然ながら一般道を走る時は車道を走る事になります。
しかしながら例外があって、13歳未満と70歳以上の方は歩道を走る事が認められています。
また、車道の通行量が非常に多く危険とみなされれば、誰でも歩道を走る事が出来ます。
とはいえ、歩道は歩行者優先が大前提ですから、速度を落とし、なるべく車道側に寄って走行しましょう。
また、車道を走る時にもいくつかの注意事項があります。
まず、車道の左側を走る事です。
その際、路肩走行はNGなので気を付けましょう。
また、車道の左側と言えば道路によっては、左折専用レーンという事も考えられます。
あなたが左折するなら問題ありませんが、もしその交差点を直進したい時はどうでしょう。
自動車ならもちろん直進専用レーンに移ればいいのですが、自転車で直進レーンに移るのは大変困難なので、そのまま左折レーンを直進する事になります。
このことを考えると、車に巻き込まれそうでちょっと怖いと感じるのではないでしょうか。
そういう場合は、あらかじめ歩道に移ってもOKなので、その方が安全でしょう。
交差点での自転車走行の注意点は?
また、右折もひと苦労です。
信号のある交差点の場合は、まず道路の左側に寄り、左折車に十分気を付けてそのまま直進します。
次に交差点の角で一旦停止します。
そして、右折先の信号が青になったら進行します。
このご説明で分かって頂けたかと思いますが、2段階右折をするという事です。
たまに右折レーンで信号待ちをしている自転車を見かけますが、この行為はNG行為です。
また、信号のない交差点の場合は、左側を走りながら交差点の任意の場所から、大回りで右にカーブすると規定されてます。
ルールだから仕方ないのですが、しかしこの様な曲がり方が実際に出来るものでしょうか。
直進車は自転車がこのような右折の仕方をするなんて認識してないでしょうから、結構な速度でどんどん交差点に突っ込んできます。
さらに自分が走っていた方と反対車線の直進車もいるわけです。
従って交通量の多い場所では、右折は大変に難しいと覚悟してなくてはなりません。
このことから自転車は、一般道の左側を走行しなければならず、右折は2段階右折と心得ておきましょう。
自転車で一般道を走るときはきちんとマナーを守ろう
自転車で、一般道や歩道を走る際の注意点をご紹介しました。
自転車は、車両と同じ扱いになるので、基本的に左側で歩道は走ってはいけません。
また、危険な運転やスピードの出しすぎは、罰則されることもあるので注意しましょう。
自転車を乗る上で、最低限のマナーは守りましょうね。