自転車の様々な法律をご紹介!一方通行を逆走すると違反!?

自転車は、実は車両扱いってご存知ですか?

車では道路方式を守っていても、自転車だと気にしていないという方は、多いのではないでしょうか?

一方通行の場合車扱いの自転車で逆走すると違反になるんですよ。

今回は自転車走行での法律を詳しくご説明していきます。

自転車は一方通行を逆走すると捕まるの!?

一方通行の道路は、自転車であれば逆走しても問題ないのでしょうか?

軽車両が通行することができる路側帯について、道路の左側部分に設けられた路側帯に限ると法律で定められました。
路側帯というのは、道路の端にある白い一本線の外側を指します。
この白線が二本線になっている場合は歩行者専用で、自転車も通行することはできません。

つまり自転車は、基本的に車道の左側を通行しなければならず、車道が自転車走行禁止である場合を除いては自転車が歩道を走ることは許されないのです。

ここで言う車道の左側とは、進行方向に向かっての左側です。
ということは、一方通行を標識の示す進行方向に逆らって走ると右側を走ることになります。
したがって、一方通行を逆走することは自転車でも違反になるということです。

ただし、一方通行の補助標識に「自転車を除く」と表示されている場合は別です。
一方通行を自転車で逆走した場合の罰則は、「3か月以下の懲役または5万円以下の罰金」となっています。

一方通行を自転車で走る際の注意点

一方通行の道路では、歩行者以外の全ての車両が一方通行になります。
しかし、「自動車・原付」、「自動車(二輪を除く)」、「自転車を除く」、「軽車両を除く」などと、補助標識の表示によって通行できる車両が指定されている場合も少なくありません。

法律上、標識の「二輪」は「自動二輪車及び原動機付自転車」のことで、標識の「二輪」に自転車は含まれません。

通行車両に指定のある一方通行の道路では、除外されている車両が進行方向の向かい側から走ってくる可能性があるので注意しましょう。

住宅街や学校のそばなどでは、いわゆる”抜け道”になるような道が一定の時間帯だけ一方通行に指定されていたり、稀に、繁華街や商店街を通る細い道などでは、「逆転式一方通行」といって、一方通行の進行方向が時間帯によって逆転する道路があったりもします。

一方通行は、対面通行が難しい幅の狭い道路に設けられているのが一般的ですが、対面通行するために十分な幅のある道路でも、周りの道路や環境によって事故防止や渋滞緩和の目的で一方通行に指定されている場合もあるのです。

自転車が一方通行を逆走して事故になった場合

自転車に乗るとき、法律を気にする人は少ないかもしれませんが、自転車でも事故を起こせば法律に則して責任を負う必要があります。

自転車で事故を起こした場合、過失割合を検討する上でポイントとなるのは以下の点です。

・自転車が走行してよい道であったかどうか。
・人通りの多い場所であったかどうか。
・衝突した方向が、正面から、側方から、背後からのいずれであったか。
・歩行者は元から歩道を歩いていたかどうか。
・明るさはどうであったか。
・自転車が歩道を走っていた場合、歩道のどこを走っていたのか。
・歩行者と比べて自転車の速度はどうであったか。
・歩行者が予想外の動きをして飛び出したりしていないかどうか。
・自転車の徐行速度はどうであったか。
・ベルで注意を促したかどうか。
・従うべき信号に従っていたかどうか。
・一時停止義務は自動車と同様に適用すべきか。
・進路変更の合図をしたかどうか。
・違法な二人乗りはなかったか。
・ヘッドフォンを着けていなかったかどうか。
・傘さし運転はなかったか。
・スマートフォンを見ながらの走行ではなかったか。
・運転者の年齢。
・飲酒の有無。
・並走はなかったか。

例えば、自転車が一方通行を逆走して事故を起こした場合、自転車が一方通行を違反しているため自転車側の過失割合は大きくなります。

知らずに捕まる自転車の法律①

一方通行の道路は自転車も逆走してはいけないという法律を知らない人も多いのではないでしょうか。

法律を知らないがために違反してしまうというケースは少なくないかもしれません。

例えば、危険防止目的の場合を除いて、歩行者にむやみにベルを鳴らすことは道路交通法第54条2項で禁じられています。
この場合の罰則は、摘発カウント・2万円以下の罰金です。

他にも道路交通法第71条で以下のような行為が禁止されています。

・自転車に乗っての犬の散歩。

・歩行者との重大死亡事を多く引き起こしているスマートホンや携帯をいじりながらの”ながら運転”。
視界が悪くなるものを手で持ったり担いだりすることも禁じられていますので、傘をさしながらの運転は当然禁止です。
主に関西で使用されている傘さし用の固定器具を使用することは積載制限違反にもあたります。

・イヤホン・ヘッドホンの使用。

これらのほとんどは、摘発カウント・3か月以下の懲役または5万円以下の罰金になります。

特にイヤホンの使用については、片耳なら違反にならない地域があるなど摘発の判断に地域差がありますが、危険な行為に変わりありません。

摘発されるされないに関わらず、これらの行為は危険です。
自分の身を守るためにもしないように心がけましょう。

知らずに捕まる自転車の法律②

一方通行の逆走禁止に限らず、自転車に適用される法律は周知されていない傾向があるようです。

例えば、自転車の並走は違反すると摘発カウント・2万円以下の罰金になります。
夜の無灯火運転は故障であっても認められません。

自転車は原則として道路の左側を走ります。
路側帯や自転車道がある場合にはそこを走ります。
路側帯に歩行者がいる場合は、歩行者に進路を譲らなければなりません。

自転車は歩道を走ってはいけません。
ただし、標識で自転車の走行が許可されている場合、運転者が13歳未満、もしくは70歳以上の高齢者か身体が不自由な場合、交通状況から止むを得ない場合は自転車が歩道を走ることが許されます。
歩道を走る場合には、車道側を徐行します。

飲酒運転は自転車でも車と同じく厳罰になります。

いずれの場合にも罰金や懲役の罰則がありますが、いずれも自分たちの安全のために定められたルールです。

罰せられるから法律を守るのではなく、危険から身を守るために法律に従うよう心がけましょう。

法律を違反した場合どうなるの??

自転車での一方通行の逆走のように、法律を知らずに違反してしまうケースもありますが、自転車で法律違反した場合はどうなってしまうのでしょうか?

3年以内に交通違反もしくは交通事故を2回以上繰り返した場合、3か月以内に約3時間の自動車運転講習を5,700円で受けなければなりません。

これに従わないと5万円以下の罰金になります。

以前は自転車の取り締まりはそこまで厳しくなかったかもしれませんが、最近では、自転車に対する取り締まりが強化され厳しくなっている地域が増えています。

車の免許を取得していない子供などの場合には、道路交通法を理解していない場合もありますが、だからと言って知らなかったでは済まされません。

子供には親が教えるなど、家族間や友達同士でも教え合い、注意し合うことが大切です。
警察庁によれば、交通事故全体のうち約2割が自転車が絡む交通事故であるとのことです。

自転車通学などで利用する機会の多い学生に対しては、特に交通安全教育の推進が求められています。

自転車の交通ルールはしっかり守りましょう

自転車は車扱いだということが、お分かり頂けたでしょうか?

自転車は、手軽に乗れる乗り物として、幅広く愛用されていますが、法律を知らない人も多いのではないでしょうか?

自転車の法律はどんどん取り締まりや法律の強化がされているので、必ず共有をして安全に運転しましょう。

事故は怖いですからね。