自転車は歩道を通行したり、駐輪することはできるのか!?

街では、自転車が歩道に駐輪されているのを皆さん見たことがあるでしょう。

実際、自転車は歩道に駐輪したり、通行することは法律上大丈夫なのでしょうか?

自転車についての罰則や法律をお伝えします。

自転車は軽車両扱い!?歩道を通行したり駐輪すると罰則される

自転車は道路交通法では「軽車両」と分類されます。
これは、自動車の一種と判断されている為です。

「軽車両」とは、自転車のほかにも、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものも含みます。

ただし、この「軽車両」は、それらの乗り物に乗っている時のみ分類されるのであって、乗らずに押して引いている状態などの場合には、歩行者の扱いとなります。

そして、この「軽車両」が道路を運転する場合には、道路交通法に則って乗る必要が出てきます。
具体的には、自転車を運転する人は、自動車と同じ扱いになり、歩道ではなく、車道を走行しなければならないなどです。

また、歩道に駐輪すると罰則されます。
さらに、道路の左側を通行しなければならないことなどを守らなければなりません。

このように自転車は、自動車などに比べて便利で手軽な乗り物ですが、自転車に乗る際には、常に法律に則って乗る必要があることを念頭におきながら乗らなければなりません。

自転車は歩道を通行してはいけない!その罰則とは?

歩行者用道路というのは、道路全体が歩行者専用であり、車両の通行が禁止されている道路です。
ですから、歩行者用道路は、自転車は通行してはいけませんし、駐輪してもいけません。

しかしながら、歩行者用道路の中には、例外的に自転車が通行できるところもあるのです。
例外的に歩行者用道路で自転車を通行できるといっても、普段と変わらないようなスピードでそこで自転車に乗ることはできず、歩行者に注意しながら徐行運転をしなければならないことになっているので気を付けましょう。

もし、歩行者用道路や歩道を法律に逆らい、自転車で通行した場合には、3カ月以下の懲役又は5万円以下の罰金が罰せられることになります。

また、歩道でも自転車が例外的に通行できるところであったとしても、自転車を徐行しなかった場合にも、3カ月以下の懲役又は5万円以下の罰金があります。
ですから、自転車に乗る場合には、道路交通法に則って歩行者の安全を確保しながら、乗車できているか、今一度注意する必要があります。

自転車で歩道を通行できる条件とは①

先程、自転車は道路交通法に則って、自動車の一部であると考えられており、歩道を通行することはできないのですが、例外があるとお伝えしました。
それでは、どの条件なのかをご説明します。

以下の条件にあてはまると、歩道を通行したり駐輪したりすることができます。

それは、「自転車通行可」の道路標識または「普通自転車通行指定部分」の道路標示がある場合や、自転車に乗っている人が13歳未満、もしくは70歳以上の高齢者である場合、または身体に障害を負っている人なども、例外にあてはまります。

さらに、これらの条件にあてはまらない人でも、安全のためにやむを得ない場合なども、歩行者専用道路を自転車で走行しても良いこととなっています。

しかしながら、これらの条件にあてはまるからといって、車道を走っている時と同じようなスピードで走行することはできません。

それらの道路では、歩行者の安全に気を配りながら、徐行走行、もしくは乗り物から降りて、押して渡らなければいけないのです。

自転車で歩道を通行できる条件とは②

安全のためにやむを得ない場合なども、歩行者専用道路を自転車で走行しても良いこととなっているとお伝えしましたが、それは具体的にどのようなケースがあてはまるのでしょうか。

例えば、路上駐車、駐輪車両が多く、かつ右側に避けるのが難しい場合などが挙げられます。
また、自動車や自転車の交通量が著しく多く、車道が狭くなってしまっている場合などもそうです。

また、煽り運転や、幅寄せなど危険な運転をしてくる自動車がいる場合や、わけもなくクラクションを鳴らすなど、身の危険を感じた場合などもあてはまります。
このような状況は客観的に見ても、「やむを得ない」と判断されるでしょう。

危険と感じる状態とは、自転車を利用している人自身がそのように感じるだけでなく、客観的にも「やむを得ない」と判断されるかどかが、鍵になってきます。

ただし、歩道の方が安全だからなどという理由で歩道を通行することは許されないのです。
どうしても歩道を通りたい場合は、自転車を押して歩くことになります。

自転車を歩道に駐輪することはやめよう!その危険性とは?

よく歩道などに、「ちょっとの時間だから」とか、「みんなが置いているし」などといった軽い気持ちで違法に自転車を歩道に駐輪している人がいます。

しかし、そのような行為によって、様々な問題が生じてしますということをご存じでしょうか。

例えば、公園などの公共の場所、または駅前などに通勤前に自転車や原付バイクを駐輪したとします。
それによって、街は雑然となり、見た目にも良くありませんし、歩道を防いでしまい、歩行者の通行の妨げになってしまいます。

歩道が狭くなっていることは、子供やお年寄りにとって、とても危険な状態です。

また、車いすを利用している方やベビーカーなどを押しているお母さんは、道が通れなくなってしまいますし、点字ブロックなどが放置自転車などにより隠れてしまい、目の不自由な方の歩行を妨げてしまいかねません。

また、このような状況は、自転車が盗まれやすくなります。
ですから、歩道への違法駐輪はやめて、駐輪場を利用するようしましょう。

都心でも自転車の駐輪場が増えている!

近年運動不足解消やダイエットなどが理由になり、自転車を通勤などに利用している人が増えています。
たしかに、満員電車をさけることができ、無駄なストレスを感じることもさけれます。

また、自転車に乗ることで、実際に体重も落ちてダイエットにもなるでしょう。
しかし、自転車人口が増えたことにより、違法に歩道に自転車を駐輪する人もまた増えてしまっているのです。
ですから、都心でも自転車の駐輪場が今増えてきているのです。

また、自転車サポート施設として「バイクステーション」なるものも、続々とできています。
ここでは、荷物を置けるロッカーや汗を流せるシャワーなどが設置されていて、とても便利です。

実際に夏に自転車に乗ると汗だくになってしまいますが、このような施設があると、そのような悩みを解決してくれます。

また、駐輪場が増えることによって、歩道に駐輪される自転車自体も減り、また自転車の盗難の恐れから解放されることにもなるのです。

自転車での駐輪に注意!!

都心だと、自転車の駐輪場を探すのに苦労する人も多いのではないでしょうか。

自転車で短時間だからといって、歩道に駐輪してしまうことありませんか?

歩道に駐輪することは違法なのでやめましょう。

自転車は、車両扱いということを頭に入れておきましょう。