徐行速度は4km以下!?自転車の速度制限の正しい知識!

自転車は、あらゆる場所で徐行しなければいけないときがあります。

そもそも、徐行とは、直ちに停止出来る速度であることを指します。

目安となる徐行速度は、一般的に10km以下とされていますが、徐行スピードは曖昧な部分も多いです。

自転車の徐行の場合、4km程度のスピードと言われていますが、その理由は何でしょうか。

では、自転車の徐行速度についてご紹介していきましょう。

自転車での徐行速度は、4km!?

道路交通方で、徐行を見てみると、直ちに停止することが出来るような速度で進行することとされています。
しかし、正確に何kmと記載されておらず、何となく曖昧になっているのが徐行速度です。

曖昧な理由、それは道路の舗装状態、また、性能、積載重量などが停止距離(直ちに停止出来る速度)で変わってくるものだと考えられるからです。

また、道路環境の違う一般道と自動車専用道路(高速道など)などによっても徐行時の停止距離やその速度は変わるものと言えます。

具体的に自転車は何キロから徐行となるのでしょうか。

一般的に、徐行スピードは、10km以下の速度が適切であると言われています。
この10kmといったスピードは、自動車の走行スピードを想定されているものです。

自転車の場合、自動車とは、スピードに大きな違いがあります。
そのため、自転車の徐行となるスピードは4km~5kmと言われています。

徐行は、歩行者や自動車などの事故を避けるために必要なものです。
標識や徐行をしなければいけない場所ではスピードを落とし、適正な走行速度で走る必要があります。

自転車の徐行スピードは4kmから5km!徐行しなければいけない場所は?

自転車の徐行スピードは4km~5kmだと分かりました。

実際、標識がある場合徐行しなければ交通違反となりますが、標識が無くても、徐行するべき場所はたくさん存在します。

徐行場所を覚え、自転車を安全に走行しましょう。

○自転車が徐行するべき場所とは?

・信号機が無い交差点で左右の見通しがきかない時

交差点の中でも、特に信号機が無い交差点は、いつどこで歩行者や自動車が出てくるか分かりません。
そのため、交差点は徐行を必ず行うようにしましょう。

・子供が通る通学路、または、保育園などの前を通行する時

子供は予期せぬところで、飛び出してくる事が考えられます。
そのため、子供が多く通行するような場所では常に、徐行をして走行しましょう。

・歩行者用の道路を走行する時

自転車は一般的には、歩道を走ってはいけない事になっていますが、場合によっては、歩道を走れる場合があります。

そのようなとき、周りに歩行者がいなくても、歩道は歩行者優先道路ですので、徐行で通行しましょう。

自転車で歩道を走行するときは4km程度を心掛けよう

自転車は車両であるため、基本的には、歩道を走ることは法律で禁止されています。
しかし、時と場合によっては、歩道も自転車で通行出来る事があります。

それは、道路標識で自転車通行可の標識がある場合や、「普通自転車通行指定部分」の道路標示がある歩道は通行する事が出来るのです。

また、運転者が13歳未満もしくは70歳以上、他に身体に障害を負っている方は歩道を通行してもよいとされています。

また、安全のためやむを得ない場合(たとえば、車道を通行中、車からの幅寄せ等)など危険を感じた場合も歩道を通行出来る事になっています。

しかし、この安全のため、やむを得ない場合と言うのは曖昧なところでもあるので、注意が必要になります。

自転車で行う徐行スピードは4km程度とお話しましたが、歩道走行の徐行は、周りの状況により変化すると考えてください。

歩道上の優先者である歩行者が、接近していることなどを考慮する必要があります。
歩行者の速度は個人差もありますが、大体4kmから、6km程です。

つまり、自転車が歩道を走る際は、歩行者と同程度の速度、時速4km程度かそれ以下を考えていれば歩行者にとっても安全なスピードであると言えるでしょう。

自転車の歩道通行が減らない事実

実際には、歩道は自転車が通行することは禁止とされていますが、まだまだ歩道通行する自転車は少なくありません。

その理由について、お話していきましょう。

まず、駐車場から、自転車が車道に出ると想定した場合です。
当たり前になりますが、駐車場は、歩道の内側にあるものが大半です。

駐車場に入る際は、歩道に入ることになりますが、車道側に出る際には植木やガードレールなどが続いていることがあるため、出たい場所で出られないことがあります。

そのため、自転車が出られる場所まで移動する必要があり、さらに車道に出る際は、車が途切れるタイミングを待たなくてはいけません。

入るときについても同じ事が言えるでしょう。

車道から、歩道に入る際、どこからでも入れる訳ではありません。
結局、歩道に入るためには、タイミングを見て目的地手前から歩道を走る必要性も出てきます。

歩道通行が減らない重要な点として、自転車での車道は左側通行が原則、つまり逆走が禁じられているため、片方向へしか進めない、という点があります。

逆に進むには、横断して反対車線を利用し、目的地によってはもう一度横断が必要になることが考えられます。

時間短縮のために利用している自転車でも、歩道を通行出来ないことで、かなりの時間のロスになってしまうのです。

そもそも、日本では自転車が車道を通行するということを理解していない方も多いです。
中には、自転車は歩道を走るもの、と勘違いしている方もいるようです。

自転車が歩道を走ってはいけないものと理解していない方の多くは、歩道は徐行(4km程度)スピードで走らなければいけないことも理解していない方が大半でしょう。

こういったことから、日本ではなかなか歩道通行自転車が減らない原因だと考えられます。
もっと、自転車の交通ルールについて知っていく必要があるように感じます。

自転車で違反行為をすると、自転車安全講習を受けなければならない

歩道を走行する自転車は減ることを知りません。
その他にも多くのルールがあるにも関わらず、違反している方はとても多いです。

このように自転車で危険運転をしている方が多いこともあり、平成27年6月1日に道路交通法が改正されました。

改正された内容は、自転車の運転による交通違反を起こした者に対して講習を受ける義務が生まれたのです。

何度もお話していますが、自転車での徐行は4km程度です。

しかし、徐行の標識がある場所や、歩道等で徐行しなかった場合、交通ルールに違反した事となります。

こういった交通ルールを守らず、違反を犯した者の中で、3年以内に2回以上摘発された自転車運転者は、公安委員会の命令を受けてから3ヵ月以内の指定された期間内に自転車運転者講習を受けなければいけないこととなります。

○自転車運転者講習の内容は?

自転車安全講習は、14歳以上の方が対象となっており、講習時間は3時間です。
受講手数料は5700円になります。

講習を受けるとなると、時間もお金もかかってきてしまいます。
もし、受講命令を無視して、受講しなかった場合、5万円以下の罰金に科せられるので、受講は必ず受けましょう。

自転車の違反行為となるのは、徐行以外にどんなものがある?

まず、自転車には、危険行為とされる14項目が存在します。
ここでは講習の対象となる14項目をご紹介していきましょう。

・信号無視(これは当たり前ですが、自転車も信号無視をしてはいけません)

・通行禁止違反(自転車は車両扱いとなりますので、通行禁止の標識がある場所は通行出来ないことになります)

・歩道での徐行違反(時速4km程度ですので、押して歩くのが最も安全でしょう。)

・通行区分違反(道路右側の路側帯の通行など)

・路側帯での歩行者妨害(どんな時でも歩行者優先です)

・遮断機の下りた踏切への進入など(危険ですので、絶対にやめましょう)

・交差点での優先道路通行車の妨害など

・交差点で右折する場合、直進車を妨げること

・環状交差点での安全進行義務違反

・一時停止違反(停止場所を守りましょう)

・歩道での歩行者妨害など(どんな時でも歩行者優先です)

・ブレーキのない自転車の運転(まれにブレーキが装着されていない自転車があります)

・酒酔い運転(自転車でも思い罰則を科せられます)

・安全運転義務違反

徐行以外にもたくさんの違反行為があります。
まだまだ、知らない方もいるのではないでしょうか。

自転車は、誰でも乗れる手軽な乗り物だからこそ、一人一人がきちんとルールを守り、安全に乗る必要があるように感じます。

自転車の徐行スピードは4km程度

自転車の徐行スピードについてお話しました。

自転車は、歩道等を走る際、必ず徐行スピードで走行しなければなりません。

自転車での徐行スピードははっきりとは、記載されていませんが、大体時速4kmと覚えておきましょう。

中には、歩道通行禁止の交通法すら、知らない方もいます。

自分のため、相手のためにも、安全に正しく自転車を乗っていきましょう。